技人国の更新で会社に用意してもらう書類|勤務先に何をお願いすればいい?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の在留期間を更新するとき、

「会社から何をもらえばいいですか?」

「会社には、どこまで書類を準備してもらう必要がありますか?」

というご質問をいただくことがあります。

技人国の更新は、外国人本人だけで準備するものではありません。

勤務先の会社に作成してもらう書類や、会社から提供してもらう資料が必要になる場合があります。

ただし、必要書類はすべての会社で同じではなく、勤務先がどの「カテゴリー」に該当するかによって異なります。

ここでは、技人国の更新時に会社側の協力が必要となる主な書類についてご案内します。

技人国の更新では「会社のカテゴリー」を確認します

出入国在留管理庁では、技術・人文知識・国際業務の所属機関を、一定の基準によってカテゴリー1~4に区分しています。

例えば、

  • カテゴリー1:上場企業、国・地方公共団体など
  • カテゴリー2:一定額以上の源泉徴収税額がある企業など
  • カテゴリー3:前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出している企業・個人(カテゴリー2を除く)
  • カテゴリー4:上記のいずれにも該当しない企業・個人

などに分けられます。

そのため、

「技人国の更新だから、この書類を用意すれば大丈夫」

と一律に考えるのではなく、まず勤務先がどのカテゴリーに該当するのかを確認することが大切です。

まず会社に作成してもらうのが「所属機関等作成用」の申請書です

在留期間更新許可申請書には、外国人本人が記入する部分だけでなく、勤務先(所属機関)が作成する部分があります。

会社名、所在地、勤務先、雇用に関する情報など、勤務先に関する内容を記載します。

外国人本人がオンラインで申請する場合についても、出入国在留管理庁は、技術・人文知識・国際業務などの在留資格では「所属機関等作成用の申請書」の添付が必要と案内しています。

そのため、更新時期が近づいてから慌てないよう、会社の担当者に早めに相談しておくと安心です。

会社のカテゴリーを確認するための資料

カテゴリーによっては、勤務先に関する資料の提出が必要になります。

例えば、カテゴリー3に該当するかどうかを確認する際には、原則として、

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

が重要な資料となります。

会社の経理担当者や税理士が保管していることもありますので、必要な場合には会社へ確認します。

カテゴリー4は、カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人です。

会社が設立されたばかりの場合などは、カテゴリー4に該当することが多いです。

カテゴリーによっては会社関係の資料が増えることがあります

勤務先のカテゴリーや申請内容によっては、会社についてさらに詳しく確認するための資料が必要になる場合があります。

例えば、

  • 登記事項証明書
  • 会社の事業内容が分かる資料
  • 直近年度の決算文書
  • 雇用条件・活動内容が分かる資料

などです。

出入国在留管理庁の提出書類一覧でも、カテゴリー3・4について、勤務先の事業内容や活動内容などを確認するための資料が定められています。

また、カテゴリー4では、法定調書合計表を提出できない理由に応じて、給与支払事務所等の開設届書の写しや、所得税徴収高計算書などが必要となる場合があります。

会社によって必要になる資料が違いますので、インターネット上の一般的な「技人国の必要書類一覧」だけを見て準備するのではなく、現在の会社の状況に合わせて確認することが大切です。

2026年4月15日以降の申請では新しい取扱いもあります

技術・人文知識・国際業務については、2026年(令和8年)4月15日以降の申請から、一部の提出書類の取扱いが変更されています。

カテゴリー3・4については、

「所属機関の代表者に関する申告書」

など、新たに確認が必要となる資料があります。

また、主に言語能力を用いた対人業務などに従事する場合には、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を証明する資料が求められる場合があります。
(入管庁は、日本語について、JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留者として20年以上本邦に在留していること、日本の大学や高等専門学校、専修学校専門課程等の修了などを、B2相当とみなす扱いを公表しています。)

ただし、在留期間更新許可申請で、以前から継続して同様の業務に従事している場合には、この言語能力に関する資料は原則として提出不要とされています。

申請時期によって取扱いが変わることがありますので、更新の際には最新の出入国在留管理庁の案内を確認してください。

同じ会社での更新でも、前回と同じとは限りません

「前回も技人国の更新ができたから、今回も同じ書類で大丈夫」

とは限りません。

例えば、

  • 仕事内容が変わった
  • 勤務場所が変わった
  • 給与や雇用条件が変わった
  • 会社の状況が変わった
  • 会社のカテゴリーが変わった

といった場合には、前回とは違う確認が必要になることがあります。

また、出入国在留管理庁が公表している書類は、あくまで基本となる提出書類です。

審査の過程で、申請内容に応じて追加資料の提出を求められることもあります。

特に「転職してから初めての更新」は注意しましょう

技人国の在留資格を持っている方が転職した場合、更新時には注意が必要です。

転職前の会社で許可された仕事内容と、新しい会社での仕事内容が同じとは限らないためです。

「技人国の在留カードを持っているから、どの会社でも同じように働ける」

というわけではありません。

新しい勤務先での仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当するのか、学歴や職歴との関係はどうかなど、通常の更新とは違った確認が必要になることがあります。基本は、「転職先で新しく技人国の許可を頂く」というスタンスで資料をそろえる必要があります。

会社の担当者の方へ

外国人従業員から、

「ビザの更新なので会社の書類をください」

と言われても、何を渡せばよいのか分からないことがあると思います。

技人国の更新では、会社の規模やカテゴリー、外国人の仕事内容、前回申請からの変更の有無などによって、確認する内容が変わります。

外国人本人だけでなく、会社側にも一定の協力が必要となる手続きです。

当事務所では、外国人本人からのご相談だけでなく、外国人従業員を雇用している企業様からの在留資格に関するご相談にも対応しております。

「会社として何を準備すればよいか分からない」

「外国人従業員から更新の書類を頼まれた」

「転職してきた外国人の更新が心配」

といった場合も、お気軽にご相談ください。

※本記事は、出入国在留管理庁が公表している「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請に関する案内をもとに作成しています。必要書類は所属機関のカテゴリーや個別の申請内容によって異なり、追加資料を求められる場合があります。申請時には最新の情報をご確認ください。

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