- 日本語
- 한국어
転職後の技人国更新は何が違う?必要な手続きと注意点
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)で働いている方から、
「転職しましたが、今の在留資格のままで大丈夫ですか?」
「転職したら、技人国を取り直さなければいけませんか?」
「次の更新では何か特別な書類が必要ですか?」
というご相談をいただくことがあります。
技人国の在留資格を持っている方が転職したからといって、必ず在留資格を取り直すわけではありません。
ただし、転職前の会社で認められていた仕事内容と、新しい会社での仕事内容が同じとは限りません。
そのため、転職後の技人国の更新では、新しい勤務先でどのような仕事をしているのかを確認することが大切です。
転職しても「技人国」のまま働ける場合があります
出入国在留管理庁は、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ方が転職した場合について、
転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらない場合は、在留期間更新許可申請を行う
と案内しています。
一方、転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動から変わる場合には、在留資格変更許可申請が必要となります。
つまり、
「会社が変わったかどうか」
だけではなく、
「新しい会社で何の仕事をするのか」
が重要になります。
「技人国の在留カードがあるから大丈夫」とは限りません
在留カードに「技術・人文知識・国際業務」と書かれているからといって、どの会社でも、どのような仕事でもできるわけではありません。
そのため転職するときには、新しい会社で担当する業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当するかを確認する必要があります。
例えば、
- 新しい会社での具体的な仕事内容
- 本人の学歴や職歴と仕事内容との関係
- 雇用契約の内容
- 給与などの労働条件
などを確認することになります。
会社名や肩書だけで判断するのではなく、実際にどのような業務を担当するのかが大切です。
転職したら14日以内の届出を忘れないようにしましょう
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ方は、転職によって以前の会社との契約が終了した場合や、新しい会社との契約を締結した場合には、
「所属(契約)機関に関する届出」
が必要です。
原則として、その事実が発生した日から14日以内に出入国在留管理庁へ届け出ます。
これは在留期間更新許可申請とは別の手続きです。
そのため、
「次のビザ更新のときに会社が変わったことを伝えればいい」
というものではありません。特に永住を目指す方は、決まったルールを必ず守るようにしましょう。
退職したとき、新しい会社に入社したときには、それぞれ必要な届出を確認しましょう。
届出は、出入国在留管理庁の電子届出システムを利用してオンラインで行うこともできます。
届出を忘れていた場合はどうする?
転職してから時間が経って、
「14日以内に届出をすることを知らなかった」
という方もいらっしゃいます。
届出を忘れていた場合には、14日を過ぎていても速やかに届ければ大丈夫です。
届出をしていないまま放置するのではなく、気付いた時点で対応することが大切です。
転職後の初めての更新では、新しい会社について確認されます
同じ会社で継続して勤務している場合の更新と、転職後初めて行う更新では事情が異なります。
転職後の更新では、前回の許可時とは勤務先が変わっています。
そのため、新しい会社について、
- どのような事業を行っている会社なのか
- どのような雇用契約を結んでいるのか
- 外国人本人がどのような仕事を担当するのか
- その仕事内容が技人国に該当するのか
- 本人の学歴・職歴などと仕事内容との関係
などを確認することになります。
必要となる資料は、新しい勤務先のカテゴリーや申請内容によって異なります。
新しい会社にも書類の準備をお願いする必要があります
転職後の更新では、新しい勤務先にも申請への協力をお願いすることになります。
例えば、申請書の「所属機関等作成用」のほか、会社のカテゴリーや申請内容に応じて、
- 雇用条件が分かる資料
- 会社の事業内容が分かる資料
- 登記事項証明書
- 決算関係の資料
- 法定調書合計表など会社のカテゴリーを確認する資料
などが必要になる場合があります。
ただし、すべての会社について同じ資料を提出するわけではありません。
会社のカテゴリーや個別の申請内容によって必要書類が異なりますので、現在の出入国在留管理庁の提出書類一覧を確認して準備することが大切です。
在留期限がまだ先でも「就労資格証明書」という方法があります
転職したものの、
「新しい会社の仕事が、現在の技人国で認められる仕事なのか心配」
という場合があります。
このような場合には、「就労資格証明書」の交付申請を検討する方法があります。
就労資格証明書とは、外国人本人からの申請に基づいて、その方が行うことのできる就労活動を出入国在留管理庁長官が証明するものです。
出入国在留管理庁も、技人国で転職し、仕事内容が現在の在留資格で行うことのできる活動に含まれるか確認したい場合には、就労資格証明書の交付申請によって確認できると案内しています。
在留期限がかなり先にあり、転職後の仕事内容について心配がある場合には、この制度を検討することができます。
転職後、更新直前まで何もしないのはおすすめしません
転職した方の中には、
「在留期限までまだ2年あるから大丈夫」
と考える方もいらっしゃいます。しかし、現在、技人国の更新は厳しい結果を受け取る方も増えてきております。
更新直前になって初めて、
「今の仕事内容で更新できるのだろうか」
「会社にどの書類をお願いすればいいのだろう」
と確認するより、転職時点で整理しておく方が安心です。
会社側も、採用時に在留資格と仕事内容を確認しましょう
外国人を中途採用する企業の方にも注意していただきたい点があります。
応募者が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているからといって、自社で予定しているすべての仕事に従事できるとは限りません。
採用する際には、
「この方が技人国を持っているか」だけではなく、「自社で担当してもらう仕事内容が、その在留資格で認められる活動なのか」
を確認することが重要です。
外国人本人だけの問題ではなく、採用する企業側にとっても確認しておきたいポイントです。
転職後の技人国更新でご不安がある方へ
転職後の技人国更新では、
「以前も技人国だったから大丈夫」
「同じような仕事だから大丈夫」
と自己判断せず、新しい勤務先での仕事内容や雇用条件などを確認することが大切です。
当事務所では、
- 転職後、初めて技人国を更新する方
- 新しい会社での仕事内容が技人国に該当するか心配な方
- 外国人を中途採用した企業様
- 外国人従業員の更新に必要な会社書類が分からない企業様
などからのご相談に対応しております。
転職後の更新についてご不安がある場合は、お気軽にご相談ください。
※本記事は、出入国在留管理庁が公表している「技術・人文知識・国際業務」、出入国審査・在留審査Q&A、所属(契約)機関に関する届出、就労資格証明書等の情報をもとに作成しています。必要な手続きや提出書類は個別の状況によって異なりますので、申請時には最新の情報をご確認ください。

コメント