就労系ビザ・外国人雇用
技術・人文知識・国際業務
| ビザの説明 | 外国人の方が日本で働くためには、就労が認められた在留資格(いわゆる就労ビザ)が必要です。 就労ビザにはさまざまな種類がありますが、その中でも利用されることが多い在留資格の一つが「技術・人文知識・国際業務」(通称「技人国(ぎじんこく)」)です。 この在留資格は、日本の企業や団体との雇用契約があれば、どのような業務内容でも取得できるというものではありません。大学や専門学校等で学んだ専門知識・技術、または一定期間の実務経験を活かし、日本において専門的な業務に従事する外国人の方を受け入れるために設けられた在留資格です。 具体的には、システムエンジニアやプログラマー、機械設計、経理、人事、企画、マーケティング、通訳・翻訳、海外取引業務などが該当します。 また、「国際業務」に該当する場合には、外国の文化や言語に関する知識、海外との取引経験など、外国人ならではの知識や感性を活かす業務であることが求められます。 近年、「技術・人文知識・国際業務」の審査は、以前にも増して慎重に行われる傾向にあります。 特に、従事する業務が単純労働に該当しないか、大学や専門学校での専攻内容と業務内容に関連性があるか、職歴や実務経験と担当業務に整合性があるか、企業が外国人を採用する合理的な必要性を説明できるか、日本人従業員と同等以上の待遇が確保されているかなどが、重要な審査ポイントとなっています。 そのため、「外国人を採用したい」「日本語が上手だから雇いたい」という理由だけでは許可は難しく、会社の事業内容、外国人本人の経歴、そして実際に担当する業務内容との間に、合理的な関連性が求められます。 また、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請だけでなく、在留期間更新許可申請においても、従来より詳細な説明や資料の提出を求められるケースが増えています。 企業側についても、事業の安定性・継続性、雇用の必要性等が確認されるため、決算書類や会社資料に加え、代表者が日本人か外国人か、会社の経営実態に問題がないかなどについて、追加資料の提出を求められることがあります。 そのため、初回申請時には問題なく許可された場合であっても、更新申請時に改めて会社の状況や業務内容が確認されることも少なくありません。 当事務所では、単に申請書類を作成するだけではなく、業務内容や会社の状況を丁寧に確認したうえで、許可取得・更新許可につながるようサポートしております。 |
| 該当例 | 技術:機械工学等の技術者、システムエンジニアなどのエンジニア等 人文知識:企画、経営、経理などの事務職等 国際業務:語学学校の講師、通訳、翻訳、デザイナー等 |
| 在留期間 | 5年、3年、1年、3 か月 |
| 必要書類 | こちら |
| 取得までの期間 (申請受理~許可) | (新規申請) 約2 か月 (更 新) 約1か月 (資格変更) 約40日 |
| 難易度 | ★★★★☆ 企業の規模や勉強の内容と実務の関連性、その業務において外国人を雇う必要性等 |
| Point | ①大学や専門学校にて、その技術や知識に関連した科目を専攻し卒業している (専門学校については、大学より厳しく審査される) もしくは相当する実務経験等を有していること ②従事する仕事と大学の専攻などに関連性があること ③日本人がその仕事に従事する場合と同等又はそれ以上の報酬を受けること |
技能
| ビザの説明 | 外国人の方が日本で働くためには、日本で働くことが認められた在留資格が必要です。 この「就労ビザ」にはいくつかの種類がありますが、そのうちの一つが、「技能」となります。 「技能」の在留資格は、日本の経済社会や産業の発展の寄与という観点より、日本人では代えることができない産業上の特殊分野に属する熟練の技術をもつ外国人の方を受け入れるために設けられた在留資格となります。 「技能」には、 ①調理師、 ②建築技術者、 ③外国製品の製造販売、④宝石・貴金属・毛皮加工、 ⑤動物の調教、 ⑥石油・地熱等の掘削調査、 ⑦航空機操縦士、 ⑧スポーツ指導者、 ⑨ワイン鑑定等があります。 |
| 該当例 | 最も一般的な例は、 調理師(外国料理の料理人) |
| 在留期間 | 5年、3年、1年、3 か月 |
| 必要書類 | こちら |
| 取得までの期間 (申請受理~許可) | (新規申請) 約70 日 (更 新) 約1か月 (資格変更) 約1か月 |
| 難易度 | ★★★★☆ 料理人の場合、実務経験10 年以上という条件は非常に厳密に審査されます |
| Point | ①該当する技能について10 年以上の実務経験 (外国の教育機関において該当する料理の調理や食品の製造に係る科目を専攻した期間も含む) ②タイ料理の場合は、別途条件により5年以上の実務経験で良い場合がある ③日本人がその仕事に従事する場合と同等又はそれ以上の報酬を受けること |
企業内転勤
| ビザの説明 | 外国人の方が日本で働くためには、日本で働くことが認められた在留資格が必要です。 この「就労ビザ」にはいくつかの種類がありますが、「企業内転勤」もその一つで、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人の方を受け入れるためのビザとなります。 原則、「技術・人文知識・国際業務」においては、大卒の方が対象になりますが、「企業内転勤」は、学歴要件は問われません。ただし、転勤前の1 年間、その会社において「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していたことが必要です。 |
| 該当例 | 外国の事業所からの転勤者 |
| 在留期間 | 5年、3年、1年、3 か月 |
| 必要書類 | こちら |
| 取得までの期間 (申請受理~許可) | (新規申請) 約2 か月 (更 新) 約1か月 (資格変更) 約20日 |
| 難易度 | ★★★☆☆ 会社側で準備してもらう資料が多岐にわたります |
| Point | こちらのコラムをご覧ください |
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高度専門職
| ビザの説明 | 「高度専門職」は、高度な専門的な能力を有する優秀な外国人の方を日本に呼び込み日本国内を活性化を図るために創設された在留資格です。 外国人の方の学歴や職歴、年収などを点数化し、高度の専門知識や技術を持つ高度人材の受け入れの判断基準となる「高度人材ポイント制」を導入しています。 この在留資格には、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」があります。 「高度専門職1号」は、他の就労ビザよりも活動制限を緩和されたものであり、「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職1号ハ」に分類されます。 また、「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」をもって一定期間在留した方を対象としたもので、活動制限はさらに大幅に緩和され、在留期限は無期限になります。 |
| 該当例 | 高度専門職1号イ・・・「研究」「指導」「教育」などにあたる活動の場合 高度専門職1号ロ・・・専門的知識又は技術を要する業務などにあたる場合 高度専門職1号ハ・・・「経営・管理」などにあたる活動の場合 高度専門職2号・・・「高度専門職1号」を持って3年以上在留した者に付与される。 |
| 在留期間 | 1号は5 年、2号は無期限 |
| ポイント制 | こちら |
| 取得までの期間 (申請受理~許可) | (新規申請) 約45日(1号) (更 新) 約30日(1号) (資格変更) 約1か月(1号)、約2か月(2号) |
| 難易度 | ★★★★☆ 高度人材ポイント制を理解し、それをしっかりと証明できる資料準備が必要 |
| Point | こちらのコラムをご覧ください |
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経営管理・会社設立
| ビザの説明 | 「経営・管理」ビザとは、外国人が日本において会社を設立し事業を経営する場合や、既存の企業の経営又は管理業務に従事する場合に必要となる在留資格です。 具体的には、日本で会社を設立して起業する方、会社の代表取締役や役員として経営に携わる方、または企業の管理職として事業運営に従事する方などが対象となります。 近年、日本政府は外国人による起業・投資を促進する一方で、実体のない会社設立や形式的な経営活動を防止するため、経営・管理ビザの審査基準が大幅に見直しされました。 そのため、会社を設立しただけでは許可を受けることはできず、事業所の確保、一定規模以上の事業基盤、常勤職員の雇用、日本語能力、学歴又は経営経験などの要件を満たす必要があります。 また、事業計画の実現可能性や継続性、資金の出所、事業の収益性などについても審査されるため、十分な準備が重要となります。 近年は、新規申請だけでなく在留期間更新許可申請においても審査が厳格化されています。 特に、法人税・消費税・住民税等の納税状況、社会保険及び年金への加入状況などが詳細に確認される傾向にあります。 以前は大きな問題とされなかった事項であっても、現在では更新不許可や短期間の在留期間となる事例が見受けられます。 そのため、経営・管理ビザは取得時だけでなく、取得後も適正な会社運営と各種法令上の義務を継続的に履行することが重要です。 |
| 該当例 | ・会社代表取締役 ・取締役 ・支店長 ・事業経営者 ・企業の管理職等 |
| 在留期間 | 5年、3年、1年、4 か月、3 か月 |
| 必要書類 | 経営・管理ビザの必要書類は、新規申請、在留期間更新、在留資格変更などの申請区分や事業内容によって異なります。 一般的には、次のような資料が必要となります。 ・事業計画書 ・会社の登記事項証明書 ・定款 ・株主名簿 ・事業所に関する資料(賃貸借契約書等) ・資本金又は出資金の形成過程を証明する資料 ・履歴書 ・最終学歴を証明する資料 ・経営又は管理経験を証明する資料 ・日本語能力を証明する資料 ・常勤職員に関する資料 ・会社案内、パンフレット、ホームページ資料 ・取引先との契約書、見積書、発注書等 ・資金計画及び収支計画に関する資料 また、更新申請の場合には、 ・決算報告書 ・法人税等の納税証明書 ・社会保険関係資料 ・給与台帳 ・雇用状況を証明する資料 などが必要となります。 経営・管理ビザでは、単に会社が設立されていることだけではなく、事業の実態や継続性、事業規模、雇用状況等についても確認されるため、申請内容に応じた資料を適切に準備することが重要です。 なお、必要書類は個々の案件によって大きく異なりますので、詳細についてはお気軽にご相談ください。 |
| 取得までの期間 (申請受理~許可) | (新規申請) 約4か月~12か月 (更新申請) 約1か月~2か月 (在留資格変更) 約2か月~6か月 ※現在、審査期間が長くなる傾向があります。 |
| 難易度 | ★★★★★ 令和7年10月の制度改正により、経営・管理ビザの取得要件は大幅に変更されました。 従来は会社設立や資本金の準備を中心に検討することができましたが、現在は事業所の確保に加え、常勤職員の雇用、3,000万円以上の事業規模、日本語能力、学歴又は経営経験など、複数の要件を満たす必要があります。 そのため、事業計画や資金面だけでなく、人材確保も重要な課題となっています。 特に、日本人又は永住者等の常勤職員の採用については、多くの事業者が苦労している状況です。 経営・管理ビザは、会社を設立すれば取得できる在留資格ではなく、事業の実態や継続性を前提として、法令で定められた要件を総合的に満たす必要があります。 また、許可取得後も納税、社会保険、年金等の義務を適切に履行しながら事業を継続していくことが重要となります。会社を設立すれば取得できる在留資格ではありません。 |
| Point | ① 日本国内に独立した事業所を確保すること 経営・管理ビザでは、事業を行うための独立した事業所が必要となります。 事業開始前の場合でも、事業所として使用する施設が確保されていなければなりません。 自宅の一室やバーチャルオフィスでは認められない場合がありますので、事前の確認が重要です。 ② 事業規模の要件を満たすこと 現在は、経営者又は管理者以外に、日本に居住する常勤職員を確保し、かつ事業に使用する財産総額(資本金・出資金を含む)が3,000万円以上であることが求められています。 そのため、事業計画だけでなく、人材確保や資金計画も重要となります。 ③ 日本語能力及び学歴・経営経験の要件を満たすこと 申請人又は常勤職員のいずれかが、高度に自立して日本語を理解し使用できる能力を有している必要があります。 また、申請人には修士号等の学位又は3年以上の経営・管理経験が求められています。 ④ 許可取得後の事業運営も重要です 経営・管理ビザは、許可取得がゴールではありません。 在留期間更新許可申請では、会社の売上状況、納税状況、社会保険の加入状況、雇用状況等が確認されます。 事業の実態が認められない場合や、各種法令上の義務が適切に履行されていない場合には、更新時に影響を受ける可能性があります。 そのため、会社設立の段階から更新を見据えた事業運営を行うことが重要です。 ⑤ 早い段階で専門家へ相談することをおすすめします 経営・管理ビザは、会社設立後に相談されるよりも、事業計画の作成や会社設立前の段階から相談いただく方が、よりスムーズな手続につながります。 当事務所では、会社設立から在留資格申請、更新手続まで一貫してサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。 |
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