ビザ申請・帰化申請を
全力サポート
入管業務を専門にしている大阪の行政書士が、
申請書類作成及び申請代行等、在留資格について
全力でサポートします。

こんなお悩みありませんか?

在留資格を得たいけど
どうしたらいいか分からない…

行政書士に依頼したいけど、
難しい単語が多く難しい…

初めてで不安なので
母国に詳しい方にお願いしたい

選ばれる3つの理由

入管業務経験

これまで手掛けたビザ申請は、特定技能、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、永住者、企業内転勤、技能、留学、家族滞在、特定活動、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、高度専門職、その他、帰化申請等と多岐にわたる実績を有しております。

これまで培った経験をもとに、お客様の実情1つ1つに寄り添ったご提案いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

韓国語対応

4年間の韓国滞在経験のある行政書士(韓国仁川大学卒業、全国通訳案内士・韓国語、TOPIK6級)がおりますので、通訳を介すことなく直接韓国語での対応が可能です。韓国語の翻訳などにつきましても、お待たせをすることなく素早い対応ができます。

また、国内外において日本語教師としての経験実績もありますので、日本語に自信のない外国の方にも「やさしい日本語」で対応いたします。お客様の状況に応じて通訳を介すこともできますので、ためらうことなく、まずはご連絡下さい。

海外在住経験

代表行政書士は海外に4年間住んでおりました。海外での生活は楽しいこともある反面、情報不足や文化の違いなどで不安に感じることもしばしばあることを経験しています。

自らの経験から、外国人の皆様にとって頼れる日本人がいることが大きな支えになることを知っています。皆様の不安な気持ちに寄り添い、日本での生活が少しでも不自由なく楽しんで送って頂けるようお手伝いができればと思っています。ビザのことだけではなく、日常生活のお困りごともお話下さい。良き相談相手になることをお約束いたします。

弊社の強みや事業内容

就労系ビザ・外国人雇用

  1. 技術・人文知識・国際業務
  2. 技能
  3. 企業内転勤
  4. 高度専門職
  5. 経営管理・会社設立

外国人を雇用して(されて)も、業務内容に応じた在留資格が必要な場合があります。外国人・雇用主、両サイドの立場から業務内容に応じた要件等を確認してビザ取得を全力でサポート致します。

身分系ビザ・国際結婚

  1. 日本人の配偶者等
  2. 永住者の配偶者等
  3. 定住者

国際結婚は日本人同士の結婚と違い、各国によって手続きが異なり複雑になります。これらの異なる複雑な婚姻手続きのご相談から配偶者ビザ取得まで責任を持って全力でサポート致します。

永住ビザ

永住ビザの取得は年々審査が厳しくなり、審査期間が長くなる傾向にあります。しかし、日本で永住を希望する方の願いが叶うように全力でサポート致します。

帰化

帰化申請は、多くの書類とかなりの時間を要します。日本国籍を取得して、日本人として生きる決意された方の思いを受けて、帰化取得に向けて全力でサポート致します。

その他ビザ

  1. 留学
  2. 短期滞在
  3. 家族滞在

家族滞在ビザ、短期滞在ビザ、特定活動ビザ、資格外活動許可、再入国許可、就労資格証明書、在留特別許可、特定技能等、在留資格取得の申請でご不明なことがあれば、お気軽にご相談ください。

上陸手続きから入国後の流れ

外国人がビザを取得し日本に滞在したい場合、また無事にビザを取得した後には、どのような手続きが必要なのでしょうか。

STEP
上陸手続き

日本に上陸しようとする外国人は、原則として海外にある在外公館(日本の大使館や領事等)が一定の条件に基づいて発給したビザ(査証)の記載のあるパスポートを、入国する港等で提示し上陸審査を受けなければなりません。
パスポートに上陸許可の証印を受けることにより、はじめて合法的に上陸することができるようになります。

STEP
ビザ(査証)の発給手続き

ビザの発給手続きには、次の2つがあります。
① 海外にいる外国人が直接在外公館にビザを申請する方法
②「在留資格認定証明書」の交付を受けて、在外公館にビザを申請する方法

ここでは、上の②の方法についてお話します。

「在留資格認定証明書」とは、日本に入国しようとする外国人が日本で行う活動が、入国条件に適合しているかを法務大臣が事前に審査し、適合と認められる場合に交付される証明書のことです。
「在留資格認定証明書」により入国する場合は、申請者本人か代理人(受入機関や行政書士等)が申請人の予定居住地か受入企業などの所在地を管轄する地方入国管理局に在留資格定証明書交付申請を行うことになります。
「在留資格認定証明書」が発行されると、その原本を本国にいる外国人に郵送し、その原本や写真等をもって日本の大使館や領事館にビザ(査証)の発給申請を行います。
その後、ビザの添付されたパスポートを持ち、日本へ入国します。
上陸審査の際には特別な事情がない限り、「在留資格認定証明書」に記載のある「在留資格」が付与され日本医滞在できるようになります。
(在留資格認定証明書の有効期間は交付日より3ヶ月であり、この期間内に日本に入国しなければ無効となります。また、「在留資格認定証明書」の交付は、必ず日本への入国を保証するものではありません。)

STEP
在留手続き

在留資格を取得し日本に滞在することになった外国人は、「在留資格」に規定されている活動しかできません。
しかし、日本において社会活動を続けていくことにより、就職や結婚などによる在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きが必要になることもあります。
このように日本に滞在する外国人が入国管理局で行う手続き全般のことを「在留手続き」といい、以下のようなものがあります。

在留資格変更許可申請
(ビザの変更)
在留資格を有する外国人が在留目的を変更し、新たに別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合や新たな身分や地位をもって日本に在留しようとする場合に、法務大臣に申請し、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更する許可を得ることをいいます。
例)留学 → 技術・人文知識・国際業務
  技能 → 日本人の配偶者等
在留期間更新許可申請
(ビザの更新)
日本に在留する外国人が現に有する在留資格と同一の活動を行うために、現在与えられている在留期間を超えて引き続き行おうとする場合に、法務大臣に申請しその期間を延長する許可を得ることをいいます。
在留期限が切れる3ケ月前より更新申請を受けることができます。
再入国許可・みなし再入国許
日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国等で日本から出国する場合、事前に「再入国許可」の手続きをとることにより、容易に日本に再入国することができます。
また「みなし再入国許可」制度により、出国後1年以内に再入国する場合は、再入国許可を受ける必要がなくなりました。
資格外活動許可現在与えられている「在留資格」の活動を行いながら在留資格で認められている活動以外の活動により収入や報酬を得る場合に、法務大臣の許可を得て就労活動を行うことができます。

参考)
在留資格認定証明書

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06-4400-0492

営業時間 午前9時~午後5時
土・日・祝日は予約制

よくある質問

ビザ申請で出入国在留管理局による不許可の決定がなされても費用がかかりますか?

弊所では、まずお客様の状況等を詳しくお伺いし、ビザを取得できる可能性につきまして慎重に判断し、お伝えさせて頂きます。それを受けご納得頂いた後に、お客様により着手金をご入金頂きます。従いまして、原則「不許可」になった場合でも着手金の返金はいたしません。(不許可になった後、再申請する場合には、許可がおりた際には成功報酬を頂くことになります。)
お客様とともに良い結果を手にできるよう弊所ではできる限りの対応やご提案をさせて頂きます。
何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

知り合いの外国人からビザ申請の依頼を受けていますが、手続きをお願いできますか?

弊所には、地方入国管理局に届け出た行政書士の取次者がおりますので、対応は可能です。
ただし、申請者様ご本人か法定代理人の方からの直接の依頼の場合に限らせて頂いております。
もちろん申請者様と一緒に説明を聞いて頂いたり、ご同行頂くこと自体は問題ありません。

入管申請取次行政書士がビザ取得申請の手続をすると有利に取り扱われるのですか?

不慣れな人がビザの申請手続きをすると、書類の不備や不足、不十分な説明のために不許可になることがしばしば起こります。
入管業務に必要な知識を備えている入管申請取次行政書士が対応することにより、必要書類や説明内容が明確になり、許可の可能性を上げることができます。またその他、入管申請取次行政書士に依頼することにより、申請者本人は地方入国管理局への出頭が免除されますので、時間や労力的な負担が軽減されることになります。(申請内容によっては本人出頭が求められることもある)

日本語があまり得意ではないのですが・・・

弊所の入管申請取次行政書士は日本語教師として日本内外で、外国の方に日本語を教えていた豊富な経験があります。お客様に理解してもらいやすい日本語(やさしい日本語)での対応が可能ですので、心配なさらずまずはご相談下さい。

入国管理局に行く時間が取れないのですが、代わりに行ってもらうことはできますか?

入管申請取次行政書士に依頼することにより、申請者本人は地方入国管理局への出頭が免除されます。ただし、申請内容によっては本人出頭が求められることもありますので、その点はご了承下さい。

相談は無料ですか?

初回相談は無料となっております。
無料相談で詳しく話ができるように、まずはお問合せメールにて相談内容と相談希望日時のご連絡を頂ければと思います。

平日の営業時間内に時間がとれないのですが、土日祝日の対応も可能でしょうか?

はい、可能です。ご希望の曜日とご希望の時間をご連絡下さい。

ビザ(在留資格)の更新は、いつから申請できますか?

ビザの更新許可申請は、在留期限の3か月前より入国管理局で受け付けてもらうことができます。余裕をもって申請するために、在留期限の4か月くらい前より、必要書類などの確認をするなど準備を始めておきましょう。

不許可の場合はどうなりますか?

再申請ができるかどうかを検討するために、不許可になった理由や原因を入国管理局に聞きに行くことになります。入国管理局に行く前に、どうして不許可になったのかを考え、質問等を準備してから行く必要があります。
これは、入国管理局で不許可の理由を聞けるのは、1回限りだからです。
要件を満たしていなかった場合は、要件を満たすようになってから再度申請する必要があります。
また、説明不足や誤解を招く表現などにより、許可が出るはずのものが不許可になった場合は、再申請することにより、許可を得ることができることがあります。
弊所におきましては、許可を頂けるように最後まで尽力することをお約束いたします。

ビザ(査証)と在留資格の違いは?

「ビザ(査証)」と「在留資格」は同じ意味として使用されることが多いのですが、実際は「ビザ(査証)」と「在留資格」は別物です。

「ビザ(査証)」について

「ビザ」は「査証」とも呼ばれます。
「ビザ」とは、外国人が日本に入国する前、外国にある日本の大使館や領事館(外務省)が、「この者は日本に入国するのに問題がありません」と判断をしたことがわかる推薦状のようなものです。実際には、「査証印」が、パスポートに押印されることになります。
ビザが不要とされている場合を除き、日本に上陸しようとする外国人は、上陸申請時にビザ(査証)を所持していなければなりません。
基本的には、日本に上陸し審査を受けて上陸許可が与えられた時点で、「ビザ(査証)」は使用済みとなります。

「在留資格」について

一方、「在留資格」は、外国人が適法に日本に滞在するための「許可」のことです。
「ビザ」は外務省より発給されましたが、「在留資格」は、法務省である入国管理局が取り扱います。
入国管理局の審査を受け、在留資格が許可された外国人だけが日本に滞在できることになります。
現在、29種類の在留資格があります。

「ビザ(査証)」と「在留資格」は同じものとして使用されることが多いのですが、実際は別物です。
ただし、「在留資格」を「ビザ」と呼んでも一般的に通用しており、尚且つお客様には「在留資格」を「ビザ」とお伝えする方が理解して頂きやすいことからこのHPにおいても意味を区別せず使用しているところがあります。

在留カードを受けとったら?(各種届出について)

「在留カード」は、日本に適法に滞在する者であることを証明するもので、顔写真(16歳以上)、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否等の情報が記載されます。
在留カードを受けとった後に、記載された事項に変更が生じた場合は、必ず変更の届出をしなければなりません。
届出先は、市区町村への届出と入国管理局の2つに分かれます。

市区町村への届出について

日本での住所地を①新たに定めた場合や②住所地を変更した場合は、住所地を定めてから14日以内に住所地の市区町村へ届け出る必要があります。

届出先住居地の市区町村の担当窓口
期日住所地を定めてから14日以内
必要書類・届出書(住所地届出書)
 住所地届出書(市区町村)ダウンロード
・在留カード又は後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券

入国管理局への届出について

住所地以外の変更があった場合には、変更があった日から14日以内に最寄りの地方入国管理局へ届け出る必要があります。
その他、「技術・人文知識・国際業務」や「留学」ビザを持っている方は、②所属機関の変更(例.転職などにより会社が変更、所属している大学の変更等)があった場合は、14日以内に届け出なければなりません。
また、配偶者としての身分が在留資格の基礎となっている「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」の在留資格を持っている方は、 ③配偶者との離婚、死別があった場合は14日以内に届け出が必要です。

また、韓国や中国の方が、在留カードに漢字名の併記を希望される場合、住所地以外の変更届を提出する際、同時にその申出をすることで、無料で手続きすることができます。(漢字名の併記の申出のみをする場合は、手数料1,600 円が必要です。)

届出先地方出入国管理局
期日変更があってから14日以内
必要書類・届出書(住所地以外届出書)
 住所地以外届出書(入管)ダウンロード
・写真1枚(3×4、3か月以内)
・変更を生じたことを証する資料
・在留カード
・旅券
備考● 所属機関の変更は、郵送やシステムを利用した届出も可能です。
(郵送先)
〒160-0004
東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局 在留管理情報部門 届出受付担当

出入国在留管理庁電子届出システム
※利用者登録が事前に必要です

●漢字名併記の申出を同時に行う場合
 追加の必要書類
 ・在留カード漢字氏名表記申出書
  漢字表記申出書(入管)ダウンロード
 ・在留カード再交付申請書
  再交付申出書(漢字・入管)ダウンロード
 ・本国において氏名に漢字が使用されていることを証する資料
 ・代理申請の場合は、委任状と住民票