帰化申請

帰化申請

帰化の説明「帰化」とは、外国籍の方が現在の国籍を失い、日本国籍を取得して日本人になることをいいます。
日本に長期間住んでいるだけで帰化が認められるわけではなく、国籍法に定められた要件を満たす必要があります。また、近年は日本語能力、納税状況、年金加入状況、社会保険加入状況などについても厳しく審査される傾向があります。
帰化申請は出入国在留管理局(入管)ではなく、住所地を管轄する法務局に申請します。
永住許可と帰化の大きな違いは、永住者は外国籍のまま日本に在留するのに対し、帰化した方は日本国民となる点です。
永住者は在留資格の更新は不要ですが、退去強制事由に該当した場合には永住資格を失う可能性があります。また、海外へ出国する際には再入国手続が必要となります。
一方、帰化後は日本国民として生活することになるため、在留資格や再入国手続は不要となり、日本のパスポートを取得することができます。
帰化の条件(1)基本条件
1.原則として引き続き10年以上日本に在留していること
 ※ 国籍法上は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」とされていますが、
  近年は原則として10年以上の在留実績が求められる傾向があります。
2.18歳以上であり、本国法によって行為能力を有すること
3.素行が善良であること
 ※ 税金、年金、健康保険の納付状況、交通違反歴、刑事処分歴なども審査対象
  となります。
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって
  安定した生活を  営むことができること
5.国籍を有しない、又は日本国籍の取得により現在の国籍を失うことができること
6.日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、
  又はそのような団体を結成若しくは加入したことがないこと
7.日常生活に支障のない日本語能力を有すること
  ※ 一般的には小学校3年生程度の読み書き及び会話能力が求められる
  とされています。N3レベルであれば十分でしょう。

(2)住所要件の緩和
 日本と特別な関係のある外国人については、居住要件が緩和される場合があります。
1.日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所
  又は居所を有する者
2.日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有する者、
  又は父若しくは母が日本で生まれた者
3.引き続き10年以上日本に居所を有する者

(3)住所・行為能力の緩和規定
 日本国民の配偶者については、次の緩和規定があります。
1.日本国民の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、
  かつ現に日本に住所を有する者
2.日本国民の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上
  日本に住所を有する者

(4)住所・行為能力・生計の免除規定
1.日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有する者
2.日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組時に本国法上
 未成年であった者
3.日本国籍を失った者(帰化後に日本国籍を失った者を除く)で、日本に住所を
  有する者
4.日本で生まれ、かつ出生時から国籍を有しない者で、その時から引き続き
  3年以上 日本に住所を有する者
必要書類必要書類は国籍や家族構成、職業、婚姻状況などによって大きく異なります。
一般的には次のような資料が必要となります。
・住民票
・戸籍関係書類
・在勤及び収入関係資料
・納税証明書
・年金関係資料
・預貯金資料
・本国書類
・親族関係資料
・履歴書
・帰化動機書(不要な場合あり)
なお、個々の状況によって追加資料が必要となるため、事前に法務局への相談が必要です。
取得までの期間
(申請受理~許可)
申請から許可までの期間は、おおむね1年~1年6か月程度です。
ただし、法務局の混雑状況や申請内容によってはさらに時間を要する場合があります。
なお、申請先は出入国在留管理局ではなく法務局となります。
難易度★★★★☆
帰化申請は多くの書類を準備する必要があり、法務局との事前相談から許可まで長期間にわたり審査が行われます。
近年は特に、
・納税状況
・年金納付状況
・社会保険加入状況
・交通違反歴
・日本語能力
・家族状況及び生計状況
などについて詳細に確認される傾向があります。
また、書類の有効期限管理や海外書類の取得、翻訳作業なども必要となるため、計画的な準備が重要です。
Point帰化申請では、ご本人が問題ないと思っている事項でも、審査上の障害となることがあります。
特に税金や年金の未納、交通違反、転職歴、長期間の出国歴などは事前確認が重要です。また、法人を立ち上げた経験がある方も注意が必要です。
当事務所では、帰化申請の事前診断から必要書類の収集、申請書類の作成、法務局対応までサポートしております。
帰化をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

よくある質問

帰化と永住の違いって何ですか?

帰化というのは、今ある外国国籍を離脱して、日本国籍を取得することです。

簡単に言えば、日本人になるということです。

したがって、パスポートも日本のものとなり、選挙権も取得できます。

子供が生まれたら、その子供は日本国籍(日本人)となります。帰化は自分だけではなく、配偶者や子供にまで影響があるということも忘れないようにしましょう。

一方、永住というのは、外国国籍を保持したまま、日本に長期在留することです。

「永住者」ビザを取得すれば、在留期間の更新を受けず、就労の制限もありません。

ただし、在留資格取り消しの対象となりますので、退去強制事由に該当すれば、強制的に退去させられることもあります。

帰化申請は家族全員でしなければならないのでしょうか?

家族全員でないと帰化ができないわけではありません。

夫または妻の一方が外国籍を保持したまま、お子様と夫または妻の一方だけが帰化申請することも可能です。

ただし申請時、「どうして家族全員で帰化をしないのか」という質問を受けることになり、その理由が問題になると思われます。

両親の一方が外国籍を保持し、その後、自国への帰国を強く望んだ場合、日本にいるお子様たちは安定した生活が送れるのか等の観点等により、申請結果に不利に働く場合も考えられます。

したがって、しっかりと家族で話し合いをした後、帰化申請をするのが望ましいと思います。

場合によっては永住者ビザの取得についても検討してみましょう。

海外出張が多いのですが、帰化申請する場合、不利になるのでしょうか?

帰化申請の場合、年間100日程度、海外に滞在していると許可取得が難しくなりますので注意が必要です。

簡易帰化って何ですか?

ある一定の条件を満たす人は、帰化申請の条件のうち、いくつかの条件が緩和されます。

このことを簡易帰化といいます。

条件緩和されること
日本人の子で、引き続き3年以上住んでいる(住所要件のみの緩和)
5年以上日本に住んでいなくて良い
日本生まれで、日本に3年以上住所または居所がある
日本生まれで、父または母も日本で生まれている
引き続き10年以上日本に居所がある
配偶者が日本人で、3年以上居所がある(住所要件、能力要件の緩和)
・5年以上日本に住んでいなくて良い
・18歳未満でも良い
配偶者が日本人で、婚姻3年以上で1年以上居所がある
日本人の子で、日本に住所がある(住所要件、能力要件、生計要件の緩和)
・5年以上日本に住んでいなくて良い
・18歳未満でも良い
・生計を営めていなくて良い
日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住み、養子縁組のとき本国で未成年だった
元日本人で、日本に住所がある
日本生まれで、生まれつき無国籍で引き続き3年以上住んでいる