その他ビザ

留学

ビザの説明「留学」とは、日本の大学や高等専門学校、高等学校、中学校、小学校、特別支援学校の高等部・中学部・小学部、専修学校、各種学校、これらに準ずる機関において教育を受ける活動のため、設けられた在留資格です。
該当例大学、短大、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校などの学生・生徒
在留期間4年3か月、4年、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月、3か月
必要書類こちら
取得までの期間
(申請受理~許可)
(新規申請) 約2か月
(更  新) 約25日
(資格変更) 約25日
難易度★★☆☆☆
申請時の難易度は高くありませんが、更新時に出席日数の不足、成績不良などで難易度が上がる場合があります。
Pointこちらのコラムをご覧ください

短期滞在

ビザの説明「短期滞在」とは、日本に一時的に滞在(90 日以内)して、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、短期商用などの活動を行う外国人の方を受け入れるために設けられたものです。
国際交流の活性化に対応しており、日本の社会や文化を対外的に発信する機会にも繋がっています。
したがって、外国人の方が「短期滞在」ビザにより就労することは認められておらず、資格外活動許可についても許可されません。
該当例観光客、会議参加者など
在留期間90 日、30 日、15 日以内の日を単位とする期間
必要書類こちら
取得までの期間
(申請受理~許可)
(更  新) 約3日
(資格変更) 約5日
難易度★★☆☆☆
短期滞在ビザが必要な国等の確認が必要
参照はこちら
Point主な該当例
① 観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
② 保養、病気治療目的での滞在
③ 競技会、コンテスト等に参加
④ 友人、知人、親族等を訪問する者、親善訪問者、冠婚葬祭等への出席
⑤ 工場等の見学、視察等の目的での滞在
⑥ 教育機関、企業等の行う講習、説明会等への参加
⑦ 報酬を受けないで講義、講演等をする者
⑧ 会議その他の会合に参加
⑨ 日本に出張し業務連絡、商談、契約、アフターサービス、宣伝、市場調査
その他のいわゆる短期商用活動
⑩ 日本の大学等の受験又は外国法律事務弁護士となるための承認を受ける等の手続
⑪その他日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることなく
短期間滞在

主な注意事項
1.日本国内で収入に伴う事業活動や、報酬を得る活動を行うことはできない
2.「短期滞在」の在留資格の期間更新申請はできない
3.「短期滞在」の在留資格から、他の在留資格への変更は原則できない

結婚を目的に日本に入国する場合は、婚約者訪問を理由とした「短期滞在」の在留資格をもって日本に入国することが必要です。

家族滞在

ビザの説明一定の在留資格をもって日本に滞在する外国人の方が、自らの扶養家族を日本に呼び寄せ、一緒に生活するために設けられたのが「家族滞在」という在留資格です。
‘一定の在留資格‘とあるように、「短期滞在」、「公用」、「外交」、「技能実習」、「(ワーキングホリデーなどの)特定活動」、「研修」、「(日本語学校生などへの)留学」等の在留資格では呼び寄せることができません。
‘扶養家族‘にあたるのは、配偶者と子のみであり、自分の親を「家族滞在」で呼び寄せることはできません。
扶養者に扶養の意志があることが前提となっていますので、扶養の意志のほかに、扶養することが実際に可能であるという資金的証明が必要となります。
該当例在留外国人が扶養する配偶者・子
在留期間5 年、4 年3 か月、4 年、3 年3 か月、3 年、2 年3 か月、2 年、1 年3 か月、1 年、6 か月、3 か月
必要書類こちら
取得までの期間
(申請受理~許可)
(新規申請) 約55日
(更  新) 約1か月
(資格変更) 約1か月
難易度★★★☆☆
扶養者の収入要件等が厳しく問われます
Point・配偶者は、同居が前提で、現在扶養を受けていること
・子供は、現在監護・養育を受けていること
(20 歳以上の子供でも親の扶養を受けていれば家族滞在ビザとなる)
・配偶者や子が、日本に来て仕事をすることが前提となっている場合は家族滞在は許可されない
・配偶者とは現在婚姻中の者をいい、内縁関係である妻夫、婚約者などは該当しない

資格外活動許可


外国人が、現在与えらえている「在留資格」上の活動を行いながら、その在留資格で許容されている活動以外の活動で、臨時的、副次的に収入・報酬を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ法務大臣による「資格外活動許可」を受けておく必要があります。
留学生に与えられる資格外活動許可は、本来の活動の遂行(学業等)を阻害しないと認められる場合に限り与えられます。また、どんなアルバイトでも認められるのではなく、風俗営業等関連業務は認められません。
例)
・留学生がアルバイトをする場合
・「家族滞在」の在留資格をもつ外国人が、日本で通訳や翻訳の仕事をする場合
・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもつ外国人が、認められた活動以外で副業をする場合

【資格外活動許可の要件】
1)行おうとする資格外活動がもってる在留資格の活動を妨げる活動でないこと
2)保有している在留資格の活動を維持継続していること
3)資格外活動許可を受けようとする活動が、単純労働でないこと(留学は除く)
4)資格外活動許可を受けようとする活動が、風俗営業等関連、公序良俗に反する恐れ、法令で禁止されている活動でないこと
5)在留状況に問題はなく、許可することが適当であること
取得までの期間 : 約14日~2か月
(申請受理~許可)

再入国許可(みなし再入国許可)


日本に在留する外国人の方が、業務上の理由や一時帰国などで日本から出国する場合には、事前に本人が入国
管理局等に出頭し「再入国許可」の手続きをしておけば、容易に再び入国することができます。
この場合、再入国の際に、あらためて上陸のためのビザを取る必要もなく、日本に再入国後も以前と同じ在留
資格で在留が可能になります。
ただし、平成24 年から「みなし再入国許可」の制度が導入され、在留資格をもち有効なパスポートをもつ外国
人が、出国後1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。


【みなし再入国許可】
みなし再入国許可により出国した場合、その有効期限を海外で延長することができないので注意が必要です。
そのため、出国後1 年以内(特別永住者は2 年以内)に再入国しなければ在留資格が失われることになります。
また、在留期限が出国後1 年未満の場合は、その在留期限までに再入国する必要があります。


【再入国許可】
再入国許可の申請は、居住地を管轄する地方入国管理局などで行います。
この手続きは本人出頭が原則ですが、申請人が16 歳未満の場合や病気等で手続きができない場合は
同居の親族などが代わって申請することができます。
また、海外において病気等で再入国許可の有効期限内に日本に戻ることできない理由がある場合は
その国にある日本の大使館や領事館に出頭し、再入国許可の有効期限の延長を受けることができます。
(みなし再入国許可の場合は不可)
再入国許可には、1 度限りの許可(手数料3 千円)と数次有効の許可(手数料6千円)があります。
また、再入国許可は本人の有する在留期限を超えて許可されることはありません。
1年以内に日本に再入国できる場合は、みなし再入国許可で良いでしょう。
再入国許可を受けずに出国してしまった場合は、在留資格や在留期限が消滅してしまいますので
将来的に、永住者の在留資格取得を希望している方、また、無期限の在留資格をもっている方をは
うっかり1 年以上海外で過ごすことのないように注意して下さい。

就労資格証明書


「就労資格証明書」とは、日本に在留する外国人の方から申請があった時に、その外国人の方が行うことがで
きる就労活動(職務内容)について証明する文書のことです。
これは、雇用主が誤って就労ができない外国人を雇用することがないように、さらに就職しようとする外国人
の方がこの証明書を提出することにより、適法な就労可能な在留資格を取得していることを証明できるように
したもので、外国人の方の転職の時に役立つものです。
必ず取得しなければならないものではありませんが、就労資格証明書交付申請をせずに更新申請になったとき
現に持っている就労資格ではこの仕事をしてはいけなかった、ということが判明すると退去強制の対象になる
場合があります。


【就労資格証明書が必要な場合】
・外国人の方が就労ビザで勤めていた会社から他の会社へ転職したとき
・企業が既に就労ビザを持っている外国人の方を採用したとき
外国人の方が就労可能なビザで以前の会社に勤めていた場合で、ビザの有効期限が残っていたとしても、その
就労ビザはあくまでも以前の会社で引き続き働いていることが前提のものとなります。したがって、もし他の
会社に転職するのであれば入国管理局に対し、転職先の会社でこの様な業務に就くことは、現在の就労ビザで
も可能であると確認することが必要です。


【必要書類】
(1)就労資格証明書交付申請書
(2)旅券(パスポート)または在留カード
(3)源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
(4)退職証明書(転職前の会社が発行したもの)
(5)転職後の会社等の概要を明らかにする資料
 A 法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内)
 B 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
 C 会社等の案内書(取扱い商品あるいは提供するサービスの概要を説明するもの)
 *上記の資料は、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は必要ありません。
(6)次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
 A 雇用契約書の写し
 B 辞令・給与辞令の写し
 C 採用通知書の写し
 D 上記A ないしC に準ずる文書
(7)本人の転職理由書
取得までの期間 : 約1か月~3か月
(申請受理~許可)