永住者
永住者
ビザの説明 | 「永住者」とは就労活動に制限のない在留資格の一つです。 就労活動においては、日本人と同様に取り扱われるため、その種類や範囲に制限はなく、単純労働作業なども合法的に行うことができます。 在留資格取得後の生涯を日本に生活の拠点をおいて過ごす者として想定されておりますので、在留期限にも制限がありません。入管としては外国人の在留に関する最終の審査になることから、審査は他の在留資格の審査よりも慎重、厳格に行われるという認識が必要です。 |
該当例 | 法務大臣より永住を認めるもの(特別永住者は除く) |
在留期間 | 無期限 |
必要書類 | こちら |
取得までの期間 (申請受理~許可) | (資格変更) 約4か月~約1年 永住者ビザは、新規申請はできません。 |
難易度 | ★★★★★ 交通違反の回数や納税、社会保険料の支払(国民年金の場合、まとめて払わず毎月の支払があるか等)まで過去を遡って細かく問われることになります。 |
Point | 【永住許可の法律上の要件】 1.素行条件 素行が善良であることが必要です。 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいなければなりません。 2.生計条件 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有することが必要です。 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれなければなりません。 3.国益条件 その者の永住が日本国の利益に合致すると認められることが必要です。 ・原則として引き続き10年以上本邦に在留していることが条件です。この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していなければなりません。 ・罰金刑や懲役刑などを受けていないことが必要です。 ・納税義務等公的義務を履行していなければなりません。 ・現に有している在留資格について、最長の在留期間(現在3年あれば良しとされる)をもって在留していることが必要です。 ・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことが必要です。 ※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1及び2に適合することを要しません。 |
●身元保証人の条件
身元保証人になれるのは、日本での永住権をもつ親、姉妹兄弟、配偶者、友人、勤務先社員など申請人の近親者となります。
また身元保証人は、年間300 万円以上の収入があり、納税義務を果たしていることが必要です。
●10年間の居住条件が免除される条件
(1)申請人が日本人/永住者/特別永住者の配偶者で、かつ結婚してから3 年以上日本に居住しているか、結婚してから3 年以上海外に居住した後1 年以上日本に居住している場合
(2)申請人が在留資格「定住者」で5 年以上日本に居住している場合
(3)申請人が難民認定を受けており、かつ認定後5 年以上継続して日本に居住している場合
(4)申請人が5 年以上日本に居住しており、日本への貢献が認められている場合
(5)申請人が3 年以上日本に居住しており、地域再生計画に定められた活動をおこない日本への貢献が認められている場合
(6)高度人材ポイント制で70 点以上あり、かつ3 年以上日本に居住しているか永住許可申請をした日から数えてちょうど3 年前の時点で70 点以上ある場合
(7)高度人材ポイント制で80 点以上あり、かつ「高度人材外国人」として1 年以上日本に居住しているか永住許可申請をした日からちょうど1 年前に80 点以上ある場合
●永住許可申請をおこなう適切な時期
審査期間が最長約1 年かかることを想定し、現在所有している在留資格の滞在可能期間が1 年以上残されている時点で申請をおこなうのが良いと思われます。
永住許可申請の結果待ちをしている間に在留資格の有効期限が切れてしまう場合は、別途、更新申請を行う必要があります。
●もし永住許可申請がダメだった場合
不許可の場合、再申請は可能です。ただし、出入国管理庁に不許可理由を聞けるのは、1 回のみです。