身分系ビザ・国際結婚
日本人の配偶者等
ビザの説明 | 「日本人の配偶者等」とは就労活動に制限のない在留資格の一つで、「身分系ビザ」と言われることもあります。 就労活動においては、日本人と同様に取り扱われるため、その種類や範囲に制限はなく、単純労働作業なども合法的に行うことができます。 「日本人の配偶者等」とあるように、日本人の配偶者だけではなく、特別養子、日本人の子として出生した方を含みます。 |
該当例 | 日本人の配偶者、特別養子、子 |
在留期間 | 5年、3年、1年、6か月 |
必要書類 | こちら |
取得までの期間 (申請受理~許可) | (新規申請) 約70日 (更 新) 約1か月 (資格変更) 約1か月 |
難易度 | ★★★☆☆ 歳の差結婚、複数回の離婚歴、前回の離婚から日が経っていない場合等は難しくなります |
Point | 1.日本人配偶者の身分を有する者 ・「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいう (内縁の配偶者、既に離婚している者、配偶者が死亡した者は含まれない) 2.日本人の特別養子の身分を有する者 ・民法第817 条の2 第1 項の規定に基づき、特別養子縁組をした子 (一般の養子縁組は含まない) 3.日本人の子として出生した者の身分を有する者 ・日本人の実子 ・出生の時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有している (本人の出生前に父が死亡し、かつ父が死亡時日本国籍を有していた場合を含む) ・本人の出生後、父母が日本国籍を離脱した場合も日本人の子として認められる ・外国で出生した場合も認められる |
永住者の配偶者等
ビザの説明 | 「永住者の配偶者等」とは就労活動に制限のない在留資格の一つで、「身分系ビザ」と言われることもあります。 就労活動においては、日本人と同様に取り扱われるため、その種類や範囲に制限はなく、単純労働作業なども合法的に行うことができます。 「永住者の配偶者等」とあるように、永住者の配偶者だけではなく、永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者を含みます。 |
該当例 | 永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している子 |
在留期間 | 5年、3年、1年、6か月 |
必要書類 | こちら |
取得までの期間 (申請受理~許可) | (新規申請) 約3カ月 (更 新) 約1か月 (資格変更) 約1か月 |
難易度 | ★★★☆☆ 歳の差結婚、複数回の離婚歴、前回の離婚から日が経っていない場合等は難しくなります |
Point | 1.永住者等の配偶者の身分を有する者 ・「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいう (内縁の配偶者、既に離婚している者、配偶者が死亡した者は含まれない) 2.永住者等の子として日本で出生した身分を有する者 ・出生の時に父又は母のいずれか一方が永住者の在留資格を有している (本人の出生前に父が死亡し、かつ父が死亡時日本国籍を有していた場合を含む) ・本人の出生後、父母が永住者の在留資格を失った場合も永住者の子として認められる ・外国で出生した場合は認められない |
永住ビザについてよくある質問へ回答
永住と帰化の違いって?国際結婚の場合はどうしたらいいの?など永住に関わるお悩みはありますよね。 よくお客様にご質問いただく内容を集めて、回答をしてみました。 …
定住者
ビザの説明 | 「定住者」とは、他のいずれの在留資格にも該当しない方、日本において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した方を受け入れるために設けられた在留資格です。 原則として就労制限はありません。 「定住者」には次の2 種類があります。 ① 定住者告示に該当する者 ② 定住者告示に該当しない者 |
該当例 | ① 定住者告示に該当する者 ・ 一定のミャンマー難民、中国残留孤児とその家族 ・ 日系移民の子や子孫 ・ 日本人の配偶者の在留資格をもつ日本人の子として出生した者の配偶者 ・ 「定住者」(1 年以上)の配偶者 など ・ 日本人、永住者、特別永住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子 ② 定住者告示に該当しない者 ・ 離婚定住(日本人の配偶者等ビザを取得していた方が離婚し、離婚後も引き続き、日本での在留を希望する場合) ・ 日本人の実子扶養(日本人の実子を看護・養育する場合) ・ 永住者失効(永住者の在留資格を有していた方が、再入国許可を取得せず、1年以上出国していたことにより永住者の在留資格を取り消された人) |
在留期間 | 5年、3年、1年、6か月 |
必要書類 | こちら |
取得までの期間 (申請受理~許可) | (新規申請) 約3カ月 (更 新) 約1か月 (資格変更) 約40日 |
難易度 | ★★★★☆ 定住者告示に該当しない者の場合、申請のタイミングを逃さないことも重要です |
Point | 1.身分関係を立証する証明書に偽変造が無いこと。記載内容に齟齬がないこと。 2.配偶者の身分については、実体のある婚姻であること。 3.素行が善良であること。 4.生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が生計を維持するに足りること。 5.告示外定住の場合、該当する項目に応じ、日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有していること 相当期間にわたり実子の監護・養育の事実があること等。 |