企業内転勤ビザとは?技人国との違いまで徹底解説!

企業内転勤ビザは、企業のグローバル化に対応するため、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられた就労ビザの一つです。

会社の内部事情のわかる、即戦力となる優秀な社員を迎え入れることができますので、新たに外国人を雇用する場合に比べ、採用のコスト面だけでなく、人材の育成面などにおいても企業側に大きなメリットのある在留資格といえます。

【主なポイント】

  1. 転勤の直前に外国にある本店や支店等の事業所において、在留資格「技術·人文知識·国際業務」に対応した業務に従事しており、その期間が継続して1年以上あること
  2. 転勤後、日本の事業所においても在留資格「技術·人文知識·国際業務」に対応した業務に従事することが必要であるが、1と同様の業務には限られない
  3. 期間を定めた転勤であること
  4. 日本人がその仕事に従事する場合と同等又はそれ以上の報酬を受けること
  5. 申請人に前科や過去の不良な在留事実がないこと

【企業内転勤と技人国の違い】

同じ就労ビザである「企業内転勤」ビザと「技術·人文知識·国際業務」ビザの違いはどんな点にあるのでしょうか。異なる点を一覧表にまとめてみました。

企業内転勤技術・人文知識・国際業務
学歴・実務経験不要必要
雇用期間一定の期間
(ただし、延長可能)
無制限
勤務先転勤した特定の勤務先に限られる(※注1)転勤可能
報酬の支払主体日本の事業所以外の外國の事業所でも可雇用契約の締結主体に限られる
(*注1)「企業内転勤」ビザで来日した外国の方が、日本国内で別の会社に転職をすることは可能です。
ただし、そのままの「企業内転勤」ビザでは働くことはできませんので、「技術·人文知識·国際業務」ビザ等への切り替えが必要となります。
「技術·人文知識·国際業務」ビザにおいては、大学を卒業しているか、または10年以上の実務経験があるかなどの要件が問われることになりますので、専門学校や高校を卒業し「企業内転勤」ビザを取得しているのであれば、注意が必要です。

【企業内転勤ビザに該当する会社の範囲】

企業内転勤ビザにおける「転勤」とは、どの範囲まで認められるのでしょうか。

通常、「企業内転勤」といえば、同一の会社内の人事異動に限られますが、企業内転勤ビザはこれより広い範囲で認められています。

例えば、系列企業内(親会社·子会社·孫会社·関連会社)への出向なども対象となります。

No
本店と支店間の異動

本店(本社)から支店(支社·営業所)、又は支店から本店への異動も対象となります。

No
親会社と子会社間の異動

親会社·子会社間の異動も対象となります。

「親会社」とは、基本的には、他の会社の議決権の過半数を有している会社をいいますが、40%以上の議決権を有している場合も、他の要素によっては、親会社と認められる可能性があります。

また、孫会社(子会社の子会社)も子会社とみなされます。

No
子会社間・孫会社間の異動

子会社間、孫会社間の異動も対象となります。

No
関連会社への異動

関連会社間の異動も対象となります。

「関連会社」とは、基本的には、他の会社(子会社を除く)の議決権の20%以上を有している会社をいいます。

15%以上の議決権を有している場合も、他の要素によっては、親会社と認められる可能性があります。

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