就労系ビザ・外国人雇用

技術・人文知識・国際業務

ビザの説明外国人の方が日本で働くためには、日本で働くことが認められた在留資格が必要です。
「就労ビザ」にはいくつかの種類がありますが、最も一般的なものが、この「技術・人文知識・国際業務(略して、技人国(ぎじんこく)と呼ばれる)」となります。
日本の企業や機関との契約があれば、どんな仕事内容であってもこの在留資格がとれるということではなく、理科系の分野、文系の分野の専門的技術や知識と必要とする業務、外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人の方を受け入れるために設けられた在留資格となります。
該当例技術:機械工学等の技術者、システムエンジニアなどのエンジニア等
人文知識:企画、経営、経理などの事務職等
国際業務:語学学校の講師、通訳、翻訳、デザイナー等
在留期間5年、3年、1年、3 か月
必要書類こちら
取得までの期間
(申請受理~許可)
(新規申請) 約2 か月
(更  新) 約1か月
(資格変更) 約40日
難易度★★★☆☆
企業の規模や勉強の内容と実務の関連性、その業務において外国人を雇う必要性等
Point①大学や専門学校にて、その技術や知識に関連した科目を専攻し卒業している
(専門学校については、大学より厳しく審査される)
もしくは相当する実務経験等を有していること
②従事する仕事と大学の専攻などに関連性があること
③日本人がその仕事に従事する場合と同等又はそれ以上の報酬を受けること

技能

ビザの説明外国人の方が日本で働くためには、日本で働くことが認められた在留資格が必要です。
この「就労ビザ」にはいくつかの種類がありますが、そのうちの一つが、「技能」となります。
「技能」の在留資格は、日本の経済社会や産業の発展の寄与という観点より、日本人では代えることができない産業上の特殊分野に属する熟練の技術をもつ外国人の方を受け入れるために設けられた在留資格となります。
「技能」には、 ①調理師、 ②建築技術者、 ③外国製品の製造販売、④宝石・貴金属・毛皮加工、 ⑤動物の調教、 ⑥石油・地熱等の掘削調査、 ⑦航空機操縦士、 ⑧スポーツ指導者、 ⑨ワイン鑑定等があります。
該当例最も一般的な例は、 調理師(外国料理の料理人)
在留期間5年、3年、1年、3 か月
必要書類こちら
取得までの期間
(申請受理~許可)
(新規申請) 約70 日
(更  新) 約1か月
(資格変更) 約1か月
難易度★★★★☆
料理人の場合、実務経験10 年以上という条件は非常に厳密に審査されます
Point①該当する技能について10 年以上の実務経験
(外国の教育機関において該当する料理の調理や食品の製造に係る科目を専攻した期間も含む)
②タイ料理の場合は、別途条件により5年以上の実務経験で良い場合がある 
③日本人がその仕事に従事する場合と同等又はそれ以上の報酬を受けること

企業内転勤

ビザの説明外国人の方が日本で働くためには、日本で働くことが認められた在留資格が必要です。
この「就労ビザ」にはいくつかの種類がありますが、「企業内転勤」もその一つで、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人の方を受け入れるためのビザとなります。
原則、「技術・人文知識・国際業務」においては、大卒の方が対象になりますが、「企業内転勤」は、学歴要件は問われません。ただし、転勤前の1 年間、その会社において「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していたことが必要です。
該当例外国の事業所からの転勤者
在留期間5年、3年、1年、3 か月
必要書類こちら
取得までの期間
(申請受理~許可)
(新規申請) 約2 か月
(更  新) 約1か月
(資格変更) 約20日
難易度★★★☆☆
会社側で準備してもらう資料が多岐にわたります
Pointこちらのコラムをご覧ください

高度専門職

ビザの説明「高度専門職」は、高度な専門的な能力を有する優秀な外国人の方を日本に呼び込み日本国内を活性化を図るために創設された在留資格です。
外国人の方の学歴や職歴、年収などを点数化し、高度の専門知識や技術を持つ高度人材の受け入れの判断基準となる「高度人材ポイント制」を導入しています。
この在留資格には、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」があります。
「高度専門職1号」は、他の就労ビザよりも活動制限を緩和されたものであり、「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職1号ハ」に分類されます。
また、「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」をもって一定期間在留した方を対象としたもので、活動制限はさらに大幅に緩和され、在留期限は無期限になります。
該当例高度専門職1号イ・・・「研究」「指導」「教育」などにあたる活動の場合
高度専門職1号ロ・・・専門的知識又は技術を要する業務などにあたる場合
高度専門職1号ハ・・・「経営・管理」などにあたる活動の場合
高度専門職2号・・・「高度専門職1号」を持って3年以上在留した者に付与される。
在留期間1号は5 年、2号は無期限
ポイント制こちら
取得までの期間
(申請受理~許可)
(新規申請) 約45日(1号)
(更  新) 約30日(1号)
(資格変更) 約1か月(1号)、約2か月(2号)
難易度★★★★☆
高度人材ポイント制を理解し、それをしっかりと証明できる資料準備が必要
Pointこちらのコラムをご覧ください

経営管理・会社設立

ビザの説明外国人が日本で働くためには、日本で働くことが認められた在留資格が必要です。
この「就労ビザ」にはいくつかの種類がありますが、この「経営・管理」は、事業の経営や管理業務に外国人が従事することができるようにするための在留資格となります。
日本において貿易その他の事業の経営を行うか、又はその事業の管理に従事する活動を行うことになります。
該当例企業などの経営者、管理者
在留期間5年、3年、1年、4 か月、3 か月
必要書類こちら
取得までの期間
(申請受理~許可)
(新規申請) 約2か月
(更  新) 約35日
(資格変更) 約50日
難易度★★★★★
新規事業の場合、申請者が実質的な経営者であることを十分に説明できることが重要です。
また、自己資金(500 万円以上の資本金等)の準備において、合理的に説明できることが必要です。
Point①事業を営むための事業所が日本に存在すること
事業が開始前である場合は、事業として使用する施設が日本に確保されていること
②その経営や管理に従事する者以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員がいること
もしくは、資本金の額又は出資の額が500 万円以上であること
③管理に従事しようとする場合は、経営管理の経験を3 年以上有し、かつ日本人と同等以上の報酬を受けること
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