「みなし再入国許可」とは?海外旅行・一時帰国するときの注意点

日本に住んでいる外国人が、母国への一時帰国や海外旅行のため日本を出国するとき、

「在留カードを持っていれば、そのまま日本へ戻ってこられる」

と思っていませんか?

日本を一時的に出国して、再び同じ在留資格で日本へ戻る場合には、「再入国許可」の制度を理解しておくことが大切です。

みなし再入国許可とは

一定の条件を満たす外国人が、出国の日から1年以内に日本へ再入国する場合、原則として事前に通常の再入国許可を取得しなくてもよい制度があります。

これが「みなし再入国許可」です。

中長期在留者の場合、有効な旅券と在留カードを所持していることなどが必要です。

「1年間」だけ覚えるのは危険です

注意したいのが在留期限です。

みなし再入国許可の有効期間は原則として出国の日から1年間ですが、在留期限がそれより先に到来する場合には、在留期限までとなります。

たとえば、

在留期限まであと3か月しかない人が出国した場合、

「みなし再入国だから1年間海外にいられる」

というわけではありません。

出国前に必ず在留期限を確認しましょう。

出国するときの手続も忘れずに

みなし再入国許可を利用して出国する場合には、出国時にその意思を示す必要があります。

具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)の該当欄を確認し、みなし再入国許可によって出国する意思を入国審査官に示します。

単に在留カードを持って空港へ行けば、自動的にすべて処理されるというものではありません。

1年以上海外に滞在する予定なら?

海外赴任、長期留学、家族の事情などによって1年以上日本を離れる可能性がある場合には、通常の「再入国許可」を検討します。

通常の再入国許可は、現在持っている在留期間の範囲内で、最長5年間(特別永住者は最長6年間)の許可を受けることができます。

再入国手続をせず出国するとどうなる?

これは非常に重要です。

再入国許可またはみなし再入国許可を受けずに出国すると、それまで持っていた在留資格・在留期間は消滅します。

日本に戻るときに、

「まだ在留カードの期限が残っているから大丈夫」

とはなりません。

海外旅行や一時帰国の際には、出国前に、

・在留期限
・旅券の有効期限
・在留カード
・日本へ戻る予定日
・みなし再入国でよいか

を確認しておきましょう。

参考

出入国在留管理庁「みなし再入国許可」「再入国許可」

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