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在留カードの有効期限=在留期限ではない?永住者も更新が必要です
「永住者だから在留カードの更新は必要ないですよね?」
このように思われる方がいらっしゃいます。
確かに「永住者」には在留期間の制限がありません。
しかし、
「在留期間に期限がない」
ことと、
「在留カードに有効期限がない」
ことは別です。
永住者にも在留カードの有効期間があります
永住者は在留期間更新許可申請をする必要はありません。
しかし、在留カードそのものには有効期間があります。
そのため、カードの有効期間が満了する前に、在留カードの有効期間更新申請を行う必要があります。
「永住を取ったから、もう入管関係の手続は一生ない」
というわけではありません。
在留期間とカードの有効期間は別
ここが分かりにくいところです。
就労ビザなどの場合には、
「在留期間の満了日」
を意識することが多いと思います。
一方、永住者には在留期間そのものの満了日はありませんが、在留カードには有効期間があります。
つまり、
在留資格として日本に在留できる期間
と
在留カードというカード自体の有効期間
は別のものです。
2026年6月から在留カード制度が変わりました
2026年6月14日から、在留カード制度にも変更がありました。
マイナンバーカードの機能を付加した「特定在留カード」が導入され、在留カードの様式や顔写真に関する取扱いなども変更されています。
そのため、インターネット上には現在の制度と異なる古い説明が残っている場合があります。
在留カードに関する手続をするときには、出入国在留管理庁の最新情報を確認することが大切です。
永住者こそ有効期限を確認しましょう
就労資格などを持っている方は、在留期間更新があるため、定期的に在留期限を意識します。
一方、永住者になると入管へ行く機会が減るため、在留カードの有効期限を意識しなくなることがあります。
永住許可を取得した後も、ときどき在留カードを確認し、
「カードの有効期間はいつまでか」
を把握しておきましょう。
参考
出入国在留管理庁「在留カードとは?」「在留カードの有効期間の更新申請」

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