高度人材・高度専門職とは?まず知っておきたい制度の基本

「高度人材」「高度専門職」という言葉を聞いたことはあっても、

「普通の就労ビザと何が違うの?」

「どんな外国人が対象になるの?」

と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。

高度人材ポイント制は、高度な専門能力を持つ外国人の受入れを促進するために設けられた制度です。

高度人材ポイント制とは?

高度人材ポイント制では、外国人が日本で行う活動を大きく3つに分けています。

・高度学術研究活動
・高度専門・技術活動
・高度経営・管理活動

そして、それぞれについて、

・学歴
・職歴
・年収
・年齢
・研究実績

などをポイントに換算します。

原則として、その合計が70点以上となる場合に「高度外国人材」として認められ、出入国在留管理上のさまざまな優遇措置を受けることができます。

「優秀な人なら誰でも対象」ではありません

ここは少し注意が必要です。

高度人材ポイント制は、単純に、

「学歴が高い」

「年収が高い」

というだけで利用できる制度ではありません。

まず、その外国人が日本で行おうとする活動が、就労資格の対象となる活動である必要があります。

そのうえで、学歴・職歴・年収などをポイントに換算して判断します。

つまり、

「就労資格に該当するか」

という確認が最初にあり、その次に

「高度人材として70点以上になるか」

を確認するイメージです。

高度専門職1号とは?

高度人材として認められると、在留資格「高度専門職1号」を取得できる場合があります。

高度専門職1号には、

「高度専門職1号イ」
「高度専門職1号ロ」
「高度専門職1号ハ」

という3つの種類があります。

研究者、専門職、企業の経営者など、本人が日本で行う活動によって区分されます。

なぜ高度人材になるメリットがあるの?

高度外国人材には、一般的な就労資格にはない優遇措置があります。

たとえば、

・在留期間「5年」が付与される
・一定の条件で永住許可に必要な在留歴が緩和される
・配偶者の就労について優遇がある
・一定の条件で親を日本へ呼ぶことができる
・一定の条件で家事使用人を帯同できる
・入国・在留手続が優先的に処理される

などです。

特に永住許可との関係は、高度人材制度を知るうえで大きなポイントです。

「自分は高度人材ではない」と決めつけないことも大切

現在「技術・人文知識・国際業務」などで働いている外国人でも、学歴、職歴、年収、年齢などを計算してみると70点以上になる場合があります。

また、一定の大学の卒業、一定の日本語能力、研究実績などがポイント加算の対象になることもあります。

高度人材ポイント制は項目が多く、初めてポイント表を見ると少し複雑です。

まずは、

「高度専門職という全く別世界の人がいる」

と考えるのではなく、

「通常の就労資格に該当する外国人の中で、一定のポイントに達した人をさらに優遇する制度」

と理解すると分かりやすいでしょう。

参考

出入国在留管理庁「高度人材ポイント制とは?」

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