ビザ(査証)と在留資格の違いは?

 外国人が日本に中長期滞在する時は「ビザが必要」などと言われることがあります。

いざビザについて調べ始めると「ビザ」と同じくらい「在留資格」という言葉にも出会うことになります。

この「ビザ(査証)」と「在留資格」は同じものなのでしょうか。

「ビザ(査証)」と「在留資格」は同じ意味として使用されることが多いのですが、実際は「ビザ(査証)」と「在留資格」は別物です。

それでは、その違いについてみていきましょう。

目次

「ビザ(査証)」について

「ビザ」は「査証」とも呼ばれます。

「ビザ」とは、外国人が日本に入国する前、外国にある日本の大使館や領事館(外務省)が、「この者は日本に入国するのに問題がありません」と判断をしたことがわかる推薦状のようなものです。実際には、「査証印」が、パスポートに押印されることになります。

ビザが不要とされている場合を除き、日本に上陸しようとする外国人は、上陸申請時にビザ(査証)を所持していなければなりません。

基本的には、日本に上陸し審査を受けて上陸許可が与えられた時点で、「ビザ(査証)」は使用済みとなります。

「在留資格」について

一方、「在留資格」は、外国人が適法に日本に滞在するための「許可」のことです。「ビザ」は外務省より発給されましたが、「在留資格」は、法務省である入国管理局が取り扱います。入国管理局の審査を受け、在留資格が許可された外国人だけが日本に滞在できることになります。

現在、29種類の在留資格があります。

就労が認められる在留資格(活動制限あり)

1外交(例)外国政府の大使。公使等及びその家族
2公用(例)外国政府等の公務に従事する者及びその家族
3教授(例)大学教授等
4芸術(例)作曲家、画家、作家等
5宗教(例)外国の宗教団体から派遣される宣教師等
6報道(例)外国の報道機関の記者、カメラマン等
7高度専門職(例)ポイント制による高度人材
8経営・管理(例)企業の経営者、管理者等
9法律・会計業務(例)弁護士、公認会計士等
10医療(例)医師、歯科医師、看護師等
11研究(例)政府関係機関や企業等の研究者等
12教育(例)高等学校、中学校等の語学教師等
13技術・人文知識・国際業務(例)技術者、通訳、デザイナー、語学講師等
14企業内転勤(例)外国の事務所からの転勤者
15介護(例)介護福祉士
16興行(例)俳優、歌手、プロスポーツ選手等
17技能(例)外国料理のコック、ソムリエ等
18特定技能(例)特定産業分野の各業務従事者
19技能実習(例)技能実習生

身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

20永住者(例)永住許可を受けた者
21日本人の配偶者等(例)日本人の配偶者・実子・特別養子
22永住者の配偶者等(例)永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引き続き在留している実子
23定住者(例)日系3世、外国人配偶者の連れ子等

その他

24特定活動(例)ワーキングホリデー等
25文化活動(例)日本文化の研究者等
26短期滞在(例)観光客、会議出席者等
27留学(例)大学、専門学校、日本語学校等の学生
28研修(例)研修生
29家族滞在(例)就労資格等で在留する外国人の配偶者、子

「ビザ(査証)」と「在留資格」は同じものとして使用されることが多いのですが実際は別物です。

ただし、「在留資格」を「ビザ」と呼んでも一般的に通用しており、尚且つお客様には「在留資格」を「ビザ」とお伝えする方が理解して頂きやすいことからこのHPにおいても意味を区別せず使用しているところがあります。

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