在留カードを受け取ったら?具体的な手順を紹介!

在留カードを受けとったら?(各種届出について)

無事に在留資格にかかる許可がおりた場合、「在留カード」が交付されます。

この「在留カード」は、日本に適法に滞在する者であることを証明するもので、顔写真(16歳以上)、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否等の情報が記載されます。

在留カードを受けとった後に、記載された事項に変更が生じた場合は、必ず変更の届出をしなければなりません。

どこに、いつまでに、何の届出をしなければいけないのでしょうか?

在留カードの記載内容に変更が生じた場合は、必ず届出が必要です。

届出先は、市区町村への届出と入国管理局の2つに分かれます。

目次

市区町村への届出について

日本での住所地を①新たに定めた場合や②住所地を変更した場合は、住所地を定めてから14日以内に住所地の市区町村へ届け出る必要があります。

住所地を14日以内に届出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあり、また正当な理由なく、新上陸の後、90日以内に住所地を届出なかった場合は、在留資格が取り消されることがあるので、注意が必要です。

届出先住居地の市区町村の担当窓口
期日住居地を定めてから14日以内
必要書類届出書
・在留カード又は後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券

入国管理局への届出について

①住所地以外の変更があった場合には、変更があった日から14日以内に最寄りの地方入国管理局へ届出る必要があります。

その他、「技術・人文知識・国際業務」や「留学」ビザを持っている方は、②所属機関の変更(例.転職などにより会社が変更、所属している大学の変更等)があった場合は、14日以内に届け出なければなりません。

また、配偶者としての身分が在留資格の基礎となっている「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」の在留資格を持っている方は、③配偶者との離婚、死別があった場合は14日以内に届け出が必要です。

また、韓国や中国の方が、在留カードに漢字名の併記を希望される場合、住所地以外の変更届を提出する際、同時にその申出をすることで、無料で手続きすることができます。(漢字名の併記の申出のみをする場合は、手数料1,600円が必要です。)

届出先地方出入国管理局
期日変更があってから14日以内
必要書類届出書
・写真1枚(3×4 3ヶ月以内)
・変更を生じたことを証する資料
・在留カード
・旅券
備考所属機関の変更は、郵送やシステムを利用した届出も可能です。

(郵送先)
〒160-0004
東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局 在留管理情報部門 届出受付担当

(出入国在留管理庁電子届出システム)
※利用者登録が事前に必要です
https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01SAction.do

●漢字名併記の申出を同時に行う場合
 追加の必要書類
 ・在留カード漢字氏名表記申出書
 ・在留カード再交付申請書
 ・本国において氏名に漢字が使用されていることを証する資料
 ・代理申請の場合は、委任状と住民票
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