帰化申請
帰化申請
帰化の説明 | 「帰化」とは、外国人が外国の国籍を喪失し、日本国籍を取得し、日本人になるということです。 日本に長く住んでいるからといって、帰化申請ができるわけではなく、国籍法に規定された一定の条件を備えていなければならず、また日本語能力も問われることになります。 帰化は、入管管理局に申請するのではなく、法務局に申請することになります。 永住と帰化の違いは、永住は、許可申請後も外国人であることです。 在留活動の制限がなくなることは同じですが、退去強制事由に該当すれば、その対象者となります。 また、日本を出国する際、再入国の手続きが必要となりますが、帰化は日本人となるためそのような手続きなども不要になります。 |
帰化の条件 | (1)基本条件 1. 引き続き5 年以上日本に住所を有すること 2. 20 歳以上で本国法によって能力を有すること 3. 素行が善良であること 4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって 生計を営むことができること 5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと 6. 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した 政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、 若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくは加入したこと がないこと (2)住所要件の緩和 日本と特別の関係のある外国人で、現に日本に住所を有する者については、継 続して5 年以上日本に住所を有していなくても、他の条件が備わっていれば、 帰化を許可することができる。 1. 日本国民であった者の子(養子除く)で引き続き、3 年以上日本に住所又 は居所を有するもの 2. 日本で生まれた者で引き続き、3 年以上日本に住所もしくは居所を有し、 又はその父若しくは母が日本で生まれたもの 3. 引き続き10 年以上日本に居所を有するもの (3)住所・行為能力の緩和規定 日本国民の配偶者に対する緩和規定である 1. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3 年以上日本に住所又は居所を 有し、かつ、現に日本に住所を有するもの 2. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3 年を経過し、かつ、引き続 き1 年以上日本に住所を有するもの (4)住所・行為能力・生計の免除規定 1. 日本国民の子(養子除く)で日本に住所を有するもの 2. 日本国民の養子で引き続き1 年以上日本に住所を有し、かつ縁組のとき 本国法により未成年であったもの 3. 日本国籍を失ったもの(日本に帰化した後、日本国籍を失った者を除く) で、日本に住所を有するもの 4. 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き 続き3 年以上日本に住所を有するもの |
必要書類 | 個人によって必要書類が異なりますので、 申請を行おうとする法務局又は地方法務局に相談が必要 |
取得までの期間 (申請受理~許可) | (申 請) 約10 か月~約1 年 申請場所は入管ではなく、法務局となる |
難易度 | ★★★★☆ 法務局に相談に行った時の発言よりすべて記録に残されますので、齟齬のないようにしましょう。 また、資料収集に時間がかかるので、資料の収集する順番、資料の有効期限の管理も重要となります。 |
Point | こちらのコラムをご覧ください |
帰化申請のための必要書類14選!
ここでは、帰化申請における必要書類(一般的なもの)についてお伝えしたいと思います。 実際は、お客様それぞれのご事情(国籍、給与所得者か会社経営者か等)や各法務局…
よくある質問
- 帰化と永住の違いって何ですか?
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帰化というのは、今ある外国国籍を離脱して、日本国籍を取得することです。
簡単に言えば、日本人になるということです。
したがって、パスポートも日本のものとなり、選挙権も取得できます。
子供が生まれたら、その子供は日本国籍(日本人)となります。帰化は自分だけではなく、配偶者や子供にまで影響があるということも忘れないようにしましょう。
一方、永住というのは、外国国籍を保持したまま、日本に長期在留することです。
「永住者」ビザを取得すれば、在留期間の更新を受けず、就労の制限もありません。
ただし、在留資格取り消しの対象となりますので、退去強制事由に該当すれば、強制的に退去させられることもあります。
- 帰化申請は家族全員でしなければならないのでしょうか?
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家族全員でないと帰化ができないわけではありません。
夫または妻の一方が外国籍を保持したまま、お子様と夫または妻の一方だけが帰化申請することも可能です。
ただし申請時、「どうして家族全員で帰化をしないのか」という質問を受けることになり、その理由が問題になると思われます。
両親の一方が外国籍を保持し、その後、自国への帰国を強く望んだ場合、日本にいるお子様たちは安定した生活が送れるのか等の観点等により、申請結果に不利に働く場合も考えられます。
したがって、しっかりと家族で話し合いをした後、帰化申請をするのが望ましいと思います。
場合によっては永住者ビザの取得についても検討してみましょう。
- 海外出張が多いのですが、帰化申請する場合、不利になるのでしょうか?
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帰化申請の場合、年間100日程度、海外に滞在していると許可取得が難しくなりますので注意が必要です。
- 簡易帰化って何ですか?
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ある一定の条件を満たす人は、帰化申請の条件のうち、いくつかの条件が緩和されます。
このことを簡易帰化といいます。
条件 緩和されること 日本人の子で、引き続き3年以上住んでいる (住所要件のみの緩和)
5年以上日本に住んでいなくて良い日本生まれで、日本に3年以上住所または居所がある 日本生まれで、父または母も日本で生まれている 引き続き10年以上日本に居所がある 配偶者が日本人で、3年以上居所がある (住所要件、能力要件の緩和)
・5年以上日本に住んでいなくて良い
・18歳未満でも良い配偶者が日本人で、婚姻3年以上で1年以上居所がある 日本人の子で、日本に住所がある (住所要件、能力要件、生計要件の緩和)
・5年以上日本に住んでいなくて良い
・18歳未満でも良い
・生計を営めていなくて良い日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住み、養子縁組のとき本国で未成年だった 元日本人で、日本に住所がある 日本生まれで、生まれつき無国籍で引き続き3年以上住んでいる