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ビザ・在留資格申請についてのよくある質問
- ビザ申請で出入国在留管理局による不許可の決定がなされても費用がかかりますか?
弊所では、まずお客様の状況等を詳しくお伺いし、ビザを取得できる可能性につきまして慎重に判断し、お伝えさせて頂きます。それを受けご納得頂いた後に、お客様により着手金をご入金頂きます。従いまして、原則「不許可」になった場合でも着手金の返金はいたしません。(不許可になった後、再申請する場合には、許可がおりた際には成功報酬を頂くことになります。)
お客様とともに良い結果を手にできるよう弊所ではできる限りの対応やご提案をさせて頂きます。
何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。- 知り合いの外国人からビザ申請の依頼を受けていますが、手続きをお願いできますか?
弊所には、地方入国管理局に届け出た行政書士の取次者がおりますので、対応は可能です。
ただし、申請者様ご本人か法定代理人の方からの直接の依頼の場合に限らせて頂いております。
もちろん申請者様と一緒に説明を聞いて頂いたり、ご同行頂くこと自体は問題ありません。- 入管申請取次行政書士がビザ取得申請の手続をすると有利に取り扱われるのですか?
不慣れな人がビザの申請手続きをすると、書類の不備や不足、不十分な説明のために不許可になることがしばしば起こります。
入管業務に必要な知識を備えている入管申請取次行政書士が対応することにより、必要書類の確認や申請内容の整理、事情に応じた説明資料の作成などを行政書士がサポートします。またその他、入管申請取次行政書士に依頼することにより、申請者本人は地方入国管理局への出頭が免除されますので、時間や労力的な負担が軽減されることになります。(申請内容によっては本人出頭が求められることもある)- 日本語があまり得意ではないのですが・・・
弊所の入管申請取次行政書士は日本語教師として日本内外で、外国の方に日本語を教えていた豊富な経験があります。お客様に理解してもらいやすい日本語(やさしい日本語)での対応が可能ですので、心配なさらずまずはご相談下さい。
- 入国管理局に行く時間が取れないのですが、代わりに行ってもらうことはできますか?
入管申請取次行政書士に依頼することにより、申請者本人は地方入国管理局への出頭が免除されます。ただし、申請内容によっては本人出頭が求められることもありますので、その点はご了承下さい。
- 相談は無料ですか?
初回相談は無料となっております。
無料相談で詳しく話ができるように、まずはお問合せメールにて相談内容と相談希望日時のご連絡を頂ければと思います。- 平日の営業時間内に時間がとれないのですが、土日祝日の対応も可能でしょうか?
はい、可能です。ご希望の曜日とご希望の時間をご連絡下さい。
- ビザ(在留資格)の更新は、いつから申請できますか?
ビザの更新許可申請は、在留期限の3か月前より入国管理局で受け付けてもらうことができます。余裕をもって申請するために、在留期限の4か月くらい前より、必要書類などの確認をするなど準備を始めておきましょう。
- 不許可の場合はどうなりますか?
再申請ができるかどうかを検討するために、不許可になった理由や原因を入国管理局に聞きに行くことになります。入国管理局に行く前に、どうして不許可になったのかを考え、質問等を準備してから行く必要があります。
これは、入国管理局で不許可の理由を聞けるのは、1回限りだからです。
要件を満たしていなかった場合は、要件を満たすようになってから再度申請する必要があります。
また、説明不足や誤解を招く表現などにより、許可が出るはずのものが不許可になった場合は、再申請することにより、許可を得ることができることがあります。
弊所におきましては、許可を頂けるように最後まで尽力することをお約束いたします。- ビザ(査証)と在留資格の違いは?
「ビザ(査証)」と「在留資格」は同じ意味として使用されることが多いのですが、実際は「ビザ(査証)」と「在留資格」は別物です。
「ビザ(査証)」について
「ビザ」は「査証」とも呼ばれます。
「ビザ」とは、外国人が日本に入国する前、外国にある日本の大使館や領事館(外務省)が、「この者は日本に入国するのに問題がありません」と判断をしたことがわかる推薦状のようなものです。実際には、「査証印」が、パスポートに押印されることになります。
ビザが不要とされている場合を除き、日本に上陸しようとする外国人は、上陸申請時にビザ(査証)を所持していなければなりません。
基本的には、日本に上陸し審査を受けて上陸許可が与えられた時点で、「ビザ(査証)」は使用済みとなります。
「在留資格」について
一方、「在留資格」は、外国人が適法に日本に滞在するための「許可」のことです。
「ビザ」は外務省より発給されましたが、「在留資格」は、法務省である入国管理局が取り扱います。
入国管理局の審査を受け、在留資格が許可された外国人だけが日本に滞在できることになります。
現在、29種類の在留資格があります。
「ビザ(査証)」と「在留資格」は同じものとして使用されることが多いのですが、実際は別物です。
ただし、「在留資格」を「ビザ」と呼んでも一般的に通用しており、尚且つお客様には「在留資格」を「ビザ」とお伝えする方が理解して頂きやすいことからこのHPにおいても意味を区別せず使用しているところがあります。
- 在留カードを受けとったら?(各種届出について)
「在留カード」は、日本に適法に滞在する者であることを証明するもので、顔写真(16歳以上)、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否等の情報が記載されます。
在留カードを受けとった後に、記載された事項に変更が生じた場合は、必ず変更の届出をしなければなりません。
届出先は、市区町村への届出と入国管理局の2つに分かれます。
市区町村への届出について
日本での住所地を①新たに定めた場合や②住所地を変更した場合は、住所地を定めてから14日以内に住所地の市区町村へ届け出る必要があります。
| 届出先 | 住居地の市区町村の担当窓口 |
| 期日 | 住所地を定めてから14日以内 |
| 必要書類 | ・届出書(住所地届出書) 住所地届出書(市区町村)ダウンロード ・在留カード又は後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券 |
入国管理局への届出について
①住所地以外の変更があった場合には、変更があった日から14日以内に最寄りの地方入国管理局へ届け出る必要があります。
その他、「技術・人文知識・国際業務」や「留学」ビザを持っている方は、②所属機関の変更(例.転職などにより会社が変更、所属している大学の変更等)があった場合は、14日以内に届け出なければなりません。
また、配偶者としての身分が在留資格の基礎となっている「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」の在留資格を持っている方は、 ③配偶者との離婚、死別があった場合は14日以内に届け出が必要です。
また、韓国や中国の方が、在留カードに漢字名の併記を希望される場合、住所地以外の変更届を提出する際、同時にその申出をすることで、無料で手続きすることができます。(漢字名の併記の申出のみをする場合は、手数料1,600 円が必要です。)
| 届出先 | 地方出入国管理局 |
| 期日 | 変更があってから14日以内 |
| 必要書類 | ・届出書(住所地以外届出書) 住所地以外届出書(入管)ダウンロード ・写真1枚(3×4、3か月以内) ・変更を生じたことを証する資料 ・在留カード ・旅券 |
| 備考 | ● 所属機関の変更は、郵送やシステムを利用した届出も可能です。 (郵送先) 〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局 在留管理情報部門 届出受付担当 (出入国在留管理庁電子届出システム) ※利用者登録が事前に必要です ●漢字名併記の申出を同時に行う場合 追加の必要書類 ・在留カード漢字氏名表記申出書 漢字表記申出書(入管)ダウンロード ・在留カード再交付申請書 再交付申出書(漢字・入管)ダウンロード ・本国において氏名に漢字が使用されていることを証する資料 ・代理申請の場合は、委任状と住民票 |

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