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日本に入国してから在留まで|外国人の方に必要な手続きをわかりやすく解説
外国人がビザを取得し日本に滞在したい場合、また無事にビザを取得した後には、どのような手続きが必要なのでしょうか。
日本に上陸しようとする外国人は、原則として海外にある在外公館(日本の大使館や領事等)が一定の条件に基づいて発給したビザ(査証)の記載のあるパスポートを、入国する港等で提示し上陸審査を受けなければなりません。
パスポートに上陸許可の証印を受けることにより、はじめて合法的に上陸することができるようになります。
ビザの発給手続きには、次の2つがあります。
① 海外にいる外国人が直接在外公館にビザを申請する方法
②「在留資格認定証明書」の交付を受けて、在外公館にビザを申請する方法
ここでは、上の②の方法についてお話します。
「在留資格認定証明書」とは、日本に入国しようとする外国人が日本で行う活動が、入国条件に適合しているかを法務大臣が事前に審査し、適合と認められる場合に交付される証明書のことです。
「在留資格認定証明書」により入国する場合は、申請者本人か代理人(受入機関や行政書士等)が申請人の予定居住地か受入企業などの所在地を管轄する地方入国管理局に在留資格定証明書交付申請を行うことになります。
「在留資格認定証明書」が発行されると、その原本を本国にいる外国人に郵送し、その原本や写真等をもって日本の大使館や領事館にビザ(査証)の発給申請を行います。
その後、ビザの添付されたパスポートを持ち、日本へ入国します。
上陸審査の際には特別な事情がない限り、「在留資格認定証明書」に記載のある「在留資格」が付与され日本医滞在できるようになります。
(在留資格認定証明書の有効期間は交付日より3ヶ月であり、この期間内に日本に入国しなければ無効となります。また、「在留資格認定証明書」の交付は、必ず日本への入国を保証するものではありません。)
在留資格を取得し日本に滞在することになった外国人は、「在留資格」に規定されている活動しかできません。
しかし、日本において社会活動を続けていくことにより、就職や結婚などによる在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きが必要になることもあります。
このように日本に滞在する外国人が入国管理局で行う手続き全般のことを「在留手続き」といい、以下のようなものがあります。
| 在留資格変更許可申請 (ビザの変更) | 在留資格を有する外国人が在留目的を変更し、新たに別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合や新たな身分や地位をもって日本に在留しようとする場合に、法務大臣に申請し、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更する許可を得ることをいいます。 例)留学 → 技術・人文知識・国際業務 技能 → 日本人の配偶者等 |
| 在留期間更新許可申請 (ビザの更新) | 日本に在留する外国人が現に有する在留資格と同一の活動を行うために、現在与えられている在留期間を超えて引き続き行おうとする場合に、法務大臣に申請しその期間を延長する許可を得ることをいいます。 在留期限が切れる3ケ月前より更新申請を受けることができます。 |
| 再入国許可・みなし再入国許 可 | 日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国等で日本から出国する場合、事前に「再入国許可」の手続きをとることにより、容易に日本に再入国することができます。 また「みなし再入国許可」制度により、出国後1年以内に再入国する場合は、再入国許可を受ける必要がなくなりました。 |
| 資格外活動許可 | 現在与えられている「在留資格」の活動を行いながら在留資格で認められている活動以外の活動により収入や報酬を得る場合に、法務大臣の許可を得て就労活動を行うことができます。 |

参考)
在留資格認定証明書

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