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「技人国」は取得後の更新にも注意―2026年、会社側に関する確認も増えています
「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる「技人国」は、日本で働く外国人の代表的な在留資格の一つです。
一度許可を取得すると、「同じ会社で働いていれば更新も問題ない」と思われることがあります。
しかし、最近の申請実務では、更新だからといって必ずしも前回と同じように考えられるとは限りません。
技人国で行う「仕事の内容」が重要です
技人国は、どのような仕事でもできる在留資格ではありません。
大学等で学んだ知識やこれまでの職歴などを生かした専門的な業務や、外国人ならではの知識・感性を必要とする国際業務などが対象となります。
一方、特定技能制度の対象分野が広がり、外国人が現場で働くための在留資格も整備されてきました。
そのため現在は、「技人国として認められる専門的な業務なのか」「特定技能などで行うことが想定されている現場作業なのか」という仕事内容の区別が、より重要になっています。
実際にどのような仕事をしているのかは、技人国の申請・更新において大切なポイントです。
2026年から会社の代表者についての確認書類も
2026年4月から、技人国の申請において一部の所属機関について提出書類が追加されています。
その一つが、「所属機関の代表者に関する申告書」です。
この書類では、会社等の代表者が
「日本人・特別永住者」なのか、それ以外なのか
を確認します。
代表者が日本人・特別永住者以外の場合には、代表者の氏名や在留カード番号などを記載することになります。
新規の在留資格取得時だけではなく、更新時にも関係する書類です。
このように、技人国の審査では外国人本人だけではなく、勤務する会社について確認される事項もあります。
【参考資料】所属機関の代表者に関する申告書
出典:出入国在留管理庁
※在留資格決定時・更新時共通の様式です。
→ PDFはこちら
技人国の申請には会社の協力も大切です
技人国の申請・更新では、外国人本人が準備する書類だけで完結するとは限りません。
会社に関する資料や、実際の仕事内容を確認するための資料など、勤務先の協力が必要になる場合があります。
特に、
転職した方、仕事内容が変わった方、現場での作業を含む方、会社の状況に変化があった方
などは、在留期限直前になってから準備を始めるのではなく、早めに確認しておくことをおすすめします。
「一度許可されたから大丈夫」とは限りません
当事務所でも技人国の申請・更新をお手伝いしていますが、最近は仕事内容や勤務先について確認すべき事項が増えていると感じています。
もちろん、必要となる書類や確認事項は、会社や外国人本人の状況によって異なります。
「前回は許可されたから、今回も同じで大丈夫」
と自己判断せず、転職や仕事内容の変更など気になることがある場合には、更新前に一度確認しておくことが大切です。
当事務所では、外国人ご本人だけでなく、外国人を雇用する企業様からのご相談も承っています。
※本記事は、出入国在留管理庁の公表資料および当事務所の申請実務での経験をもとに、一般的な注意点をご紹介したものです。個別の申請で必要となる書類・対応等は、それぞれの状況によって異なります。

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