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「技術・人文知識・国際業務」ビザで接客や通訳の仕事はできる?入管が示した「言語能力」を用いる業務の審査基準
近年、ホテルや観光業、小売業などでは、外国人のお客様への対応を目的として外国人材を採用する企業が増えています。
そこでよくいただくご相談が、
- 外国語を使った接客は「技術・人文知識・国際業務」の対象になりますか?
- 通訳や翻訳だけでなく接客もできますか?
- 日本語能力はどの程度必要ですか?
という内容です。
出入国在留管理庁は、令和8年4月改定のガイドラインで、この点について考え方を明確にしました。
「外国人だから」ではなく「専門的な言語能力」が必要です
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められるのは、
専門的な言語能力を活かした業務です。
単に外国人であることだけでは足りず、
一定水準以上の言語能力を持ち、その能力を業務で活用することが求められます。
例えば、
- 通訳
- 翻訳
- 海外営業
- 外国人顧客への対応
- 多言語による観光案内
- 国際業務
などが代表的な業務です。
入管は「CEFR B2相当」の語学力を基準としています
今回のガイドラインでは、
言語能力を活かす仕事に従事する場合は、
CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)B2相当以上
の語学力があることが前提とされています。
B2レベルとは、
仕事上の会話や説明を支障なく行えるレベルと考えると分かりやすいでしょう。
日本語能力の目安
日本語については、次のような場合にB2相当と評価されます。
- JLPT(日本語能力試験)N2以上
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
- 日本に20年以上在留している
- 日本の大学を卒業している
- 日本の高等専門学校・専門学校を修了している(一定の条件あり)
- 日本の義務教育を修了し、高校を卒業している
企業が外国人を採用する際には、日本語能力試験の合格証などを確認しておくと安心です。
母国語を活かす仕事も対象になります
日本語だけでなく、
英語・中国語・韓国語・ベトナム語など、
外国語を使う仕事も対象になります。
例えば、
- 韓国語での接客
- 英語による観光案内
- 中国語でのお客様対応
- 多言語による商品説明
などが考えられます。
母国語以外の外国語を使う場合は証明が必要になることも
例えば、
韓国人が英語を使って仕事をする場合など、
母国語ではない外国語を業務で使用するケースでは、
その言語能力を証明する資料が求められることがあります。
具体的には、
- CEFR B2以上に対応する語学試験の合格証
- 海外大学での留学・卒業証明書
- 業務で使用できることを示す客観的な資料
などが例として挙げられます。
接客業でも「技人国」が認められることがあります
「接客」と聞くと、「技術・人文知識・国際業務」の対象外と思われる方も多いかもしれません。
しかし、
外国語を活用し、
専門的な知識やコミュニケーション能力が必要となる業務であれば、
「技術・人文知識・国際業務」に該当する可能性があります。
一方で、
単純なレジ業務や品出し、清掃などが業務の中心である場合は、対象外と判断される可能性があります。
仕事内容全体を見て判断される点に注意が必要です。
企業が採用前に確認したいポイント
外国人を採用する際には、次の点を確認しておくことが重要です。
- 業務で外国語を使用する場面があるか
- 専門的な言語能力を活かす仕事内容になっているか
- 日本語能力または外国語能力を証明できるか
- 単純作業が業務の中心になっていないか
これらを事前に整理しておくことで、在留資格の申請もスムーズになります。
まとめ
令和8年4月のガイドラインでは、言語能力を活かす業務について、入管の考え方がより明確になりました。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、
- 専門的な言語能力を活かした業務であること
- 原則としてCEFR B2相当の語学力があること
- 日本語能力や外国語能力を客観的に証明できること
- 業務全体が専門性を有していること
が重要なポイントとなります。
外国人採用では、仕事内容だけでなく、語学力をどのように証明するかも重要な審査項目です。
採用後に「在留資格に合わなかった」とならないよう、事前の確認と準備をおすすめします。
当事務所では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について、仕事内容や語学力との適合性を確認し、企業様・外国人ご本人の双方をサポートしています。採用前のご相談や在留資格の取得・変更についても、お気軽にお問い合わせください。

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