- 日本語
- 한국어
特定技能2号の在留期間に「5年」を追加へ|令和9年1月の施行を予定
出入国在留管理庁は、令和8年8月4日、在留資格「特定技能2号」の在留期間に、新たに「5年」を追加する省令改正案を公表しました。
現在、特定技能2号で認められる在留期間は「3年、2年、1年または6月」ですが、今回の改正案では、これらに「5年」が追加される予定です。
ただし、令和8年9月現在、まだ改正後の制度が施行されたわけではありません。出入国在留管理庁が公表した資料によると、令和9年1月上旬に省令を公布し、公布の日から施行する予定とされています。
特定技能2号の在留期間はどう変わる?
今回の省令改正案の内容を整理すると、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 現在の在留期間 | 3年、2年、1年または6月 |
| 改正後の在留期間 | 5年、3年、2年、1年または6月 |
| 公布予定 | 令和9年1月上旬 |
| 施行予定 | 公布の日 |
つまり、省令が予定どおり公布・施行されれば、特定技能2号の外国人に対して、1回の許可で最長5年の在留期間が付与される可能性が生じます。
「通算5年が上限になる」という意味ではありません
今回追加される「5年」は、特定技能2号として在留できる通算期間の上限ではありません。
特定技能1号は、原則として通算在留期間が5年以内とされています。一方、特定技能2号には、通算在留期間の上限がありません。
今回の改正案は、特定技能2号の外国人に対して1回の許可で付与できる在留期間に「5年」を加えるものです。したがって、「特定技能2号で在留できる期間が通算5年に制限される」という制度変更ではありません。
なぜ「5年」が追加されるのか
出入国在留管理庁は、改正の理由として、主に次の点を挙げています。
- 他の就労を目的とする在留資格には、最長5年の在留期間が設けられていること
- 永住許可の要件との関係で、他の就労資格と均衡を図る必要があること
- 外国人の利便性を向上させる必要があること
永住許可に関するガイドラインでは、原則として、現在有している在留資格について「最長の在留期間」をもって在留していることが求められています。
現在の特定技能2号の最長在留期間は3年です。そのため、他の就労資格の最長期間である5年との違いを調整し、永住許可の要件について特定技能2号だけが相対的に緩やかにならないよう、制度上の均衡を図る趣旨が示されています。
5年が一律に付与されるわけではありません
改正後も、特定技能2号の外国人全員に、自動的または一律に5年の在留期間が付与されるとは限りません。
在留期間は、申請内容や在留状況などを踏まえ、出入国在留管理局によって個別に決定されます。そのため、省令の改正後に特定技能2号の在留期間更新許可申請を行った場合でも、必ず5年が許可されるとは限らず、3年、2年、1年または6月となる可能性もあります。
「特定技能2号に5年の在留期間が追加されること」と「申請すれば必ず5年が付与されること」は、分けて考える必要があります。
企業側にも負担軽減が期待されます
仮に5年の在留期間が付与された場合、外国人本人だけでなく、受入れ企業にとっても、在留期間更新許可申請の回数が少なくなる可能性があります。
更新手続に伴う書類の準備や申請費用、在留期限の管理などの負担が軽減され、長期的な雇用計画を立てやすくなることが期待されます。
一方で、5年の在留期間が認められた場合でも、所属機関に関する届出など、在留中に必要となる各種手続が免除されるわけではありません。
勤務先、所在地、雇用契約の内容などに変更があった場合は、変更内容に応じて、引き続き適切な届出を行う必要があります。
現時点では「改正案」の段階です
出入国在留管理庁は、令和8年8月4日から同年9月2日まで、省令改正案に対する意見募集を実施しました。
同庁の公表資料では、令和9年1月上旬に省令を公布し、公布の日から施行する予定とされています。
したがって、令和8年9月現在は、次のように理解するのが正確です。
特定技能2号について、1回に付与できる在留期間に「5年」を追加する省令改正案が公表され、令和9年1月上旬の公布・施行が予定されています。
まだ公布前であるため、「特定技能2号で5年の在留期間が出るようになりました」と断定するのではなく、「5年が追加される予定です」と案内する必要があります。
今後、実際に省令が公布された際には、公布日、施行日および改正後の運用について、あらためて確認することが重要です。
出典・参考資料
本記事は、次の出入国在留管理庁の公表資料をもとに作成しています。
- 出入国在留管理庁「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)」(令和8年8月)
- 出入国在留管理庁「『出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案』に係る意見募集について」(令和8年8月4日)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人の通算在留期間」
※本記事は令和8年9月時点の公表資料に基づいています。今後、省令の公布・施行に伴い、内容が変更される可能性があります。

コメント