特定技能2号の在留期間に「5年」を追加へ|令和9年1月の施行を予定

出入国在留管理庁は、令和8年8月4日、在留資格「特定技能2号」の在留期間に、新たに「5年」を追加する省令改正案を公表しました。

現在、特定技能2号で認められる在留期間は「3年、2年、1年または6月」ですが、今回の改正案では、これらに「5年」が追加される予定です。

ただし、令和8年9月現在、まだ改正後の制度が施行されたわけではありません。出入国在留管理庁が公表した資料によると、令和9年1月上旬に省令を公布し、公布の日から施行する予定とされています。

特定技能2号の在留期間はどう変わる?

今回の省令改正案の内容を整理すると、次のとおりです。

項目内容
現在の在留期間3年、2年、1年または6月
改正後の在留期間5年、3年、2年、1年または6月
公布予定令和9年1月上旬
施行予定公布の日

つまり、省令が予定どおり公布・施行されれば、特定技能2号の外国人に対して、1回の許可で最長5年の在留期間が付与される可能性が生じます。

「通算5年が上限になる」という意味ではありません

今回追加される「5年」は、特定技能2号として在留できる通算期間の上限ではありません。

特定技能1号は、原則として通算在留期間が5年以内とされています。一方、特定技能2号には、通算在留期間の上限がありません。

今回の改正案は、特定技能2号の外国人に対して1回の許可で付与できる在留期間に「5年」を加えるものです。したがって、「特定技能2号で在留できる期間が通算5年に制限される」という制度変更ではありません。

なぜ「5年」が追加されるのか

出入国在留管理庁は、改正の理由として、主に次の点を挙げています。

  • 他の就労を目的とする在留資格には、最長5年の在留期間が設けられていること
  • 永住許可の要件との関係で、他の就労資格と均衡を図る必要があること
  • 外国人の利便性を向上させる必要があること

永住許可に関するガイドラインでは、原則として、現在有している在留資格について「最長の在留期間」をもって在留していることが求められています。

現在の特定技能2号の最長在留期間は3年です。そのため、他の就労資格の最長期間である5年との違いを調整し、永住許可の要件について特定技能2号だけが相対的に緩やかにならないよう、制度上の均衡を図る趣旨が示されています。

5年が一律に付与されるわけではありません

改正後も、特定技能2号の外国人全員に、自動的または一律に5年の在留期間が付与されるとは限りません。

在留期間は、申請内容や在留状況などを踏まえ、出入国在留管理局によって個別に決定されます。そのため、省令の改正後に特定技能2号の在留期間更新許可申請を行った場合でも、必ず5年が許可されるとは限らず、3年、2年、1年または6月となる可能性もあります。

「特定技能2号に5年の在留期間が追加されること」と「申請すれば必ず5年が付与されること」は、分けて考える必要があります。

企業側にも負担軽減が期待されます

仮に5年の在留期間が付与された場合、外国人本人だけでなく、受入れ企業にとっても、在留期間更新許可申請の回数が少なくなる可能性があります。

更新手続に伴う書類の準備や申請費用、在留期限の管理などの負担が軽減され、長期的な雇用計画を立てやすくなることが期待されます。

一方で、5年の在留期間が認められた場合でも、所属機関に関する届出など、在留中に必要となる各種手続が免除されるわけではありません。

勤務先、所在地、雇用契約の内容などに変更があった場合は、変更内容に応じて、引き続き適切な届出を行う必要があります。

現時点では「改正案」の段階です

出入国在留管理庁は、令和8年8月4日から同年9月2日まで、省令改正案に対する意見募集を実施しました。

同庁の公表資料では、令和9年1月上旬に省令を公布し、公布の日から施行する予定とされています。

したがって、令和8年9月現在は、次のように理解するのが正確です。

特定技能2号について、1回に付与できる在留期間に「5年」を追加する省令改正案が公表され、令和9年1月上旬の公布・施行が予定されています。

まだ公布前であるため、「特定技能2号で5年の在留期間が出るようになりました」と断定するのではなく、「5年が追加される予定です」と案内する必要があります。

今後、実際に省令が公布された際には、公布日、施行日および改正後の運用について、あらためて確認することが重要です。

出典・参考資料

本記事は、次の出入国在留管理庁の公表資料をもとに作成しています。

※本記事は令和8年9月時点の公表資料に基づいています。今後、省令の公布・施行に伴い、内容が変更される可能性があります。

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