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【経営・管理ビザ】経営・管理ビザの新基準とは?3,000万円が必要になる?Q&Aで分かりやすく解説(Q&A)
経営・管理ビザの許可基準の改正について、「3,000万円を用意しなければ更新できない」「令和10年までに資本金を増やさないと帰国しなければならない」といった情報を見かけ、不安になっている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、出入国在留管理庁が公表している内容をもとに、よくある質問を分かりやすくご紹介します。
Q1 現在「経営・管理ビザ」で在留しています。新しい基準を満たしていないと更新できませんか?
いいえ。
令和10年10月16日まで(改正後3年間)は経過措置が設けられています。この期間中は、新しい基準を満たしていないことだけを理由に、在留期間更新許可申請が不許可になることはありません。
Q2 会社の経営や納税に問題がなければ、更新は必ず認められますか?
必ず認められるとは限りません。
更新審査では、会社の経営状況だけでなく、経営者として法律を適切に守っているかも確認されます。例えば、次のような点が審査対象になります。
- 労働基準法や最低賃金法を守っているか
- 社会保険・雇用保険・労災保険に適切に加入しているか
- 保険料や税金を納付しているか
- 必要な許認可を取得しているか
これらに問題がある場合には、更新審査で不利に判断される可能性があります。
Q3 令和10年10月16日までに3,000万円を準備できなければ帰国しなければならないのでしょうか?
そのようなことはありません。
令和10年10月16日以降の更新申請でも、
- 事業が安定して継続していること
- 法人税などを適切に納付していること
- 次回の更新までに新しい基準を満たす見込みがあること
などを総合的に審査して判断されます。
そのため、「3,000万円に達していない」という理由だけで一律に更新が不許可となることはありません。
Q4 個人事業主も資本金3,000万円を準備しなければなりませんか?
いいえ。
個人事業主には「資本金」という考え方はありません。
個人事業主の場合は、
- 事業所の確保
- 従業員の給与
- 設備投資
- その他事業に必要な経費
など、事業のために実際に投下している財産の総額が基準となります。
つまり、個人事業主が3,000万円の資本金を準備する必要はありません。
まとめ
今回の制度改正では、経営・管理ビザをお持ちの方が一律に不利益を受けるわけではありません。経過措置も設けられており、更新審査では事業の実態や経営状況、法令遵守の状況などが総合的に判断されます。インターネット上には誤った情報も見受けられますので、ご自身の状況について不安な場合は、専門家へ早めにご相談されることをおすすめします。当事務所では、経営・管理ビザの取得から更新まで、事業内容や会社の状況を確認しながら、適切な申請をサポートしております。お気軽にお問い合わせください。

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