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経営・管理ビザの改正ポイントを分かりやすく解説
令和7年10月17日に公表された経営・管理ビザの新しい許可基準では、これまでよりも「実際に事業を継続できる体制」が重視される内容となりました。
主な改正点は次の5つです。
① 常勤職員を1人以上雇用することが必要
新規申請では、日本人・永住者・定住者などの常勤職員を1人以上雇用していることが求められます。※「技術・人文知識・国際業務」など、就労ビザで働く外国人は、この常勤職員には含まれません。
② 資本金など3,000万円以上が必要
従来より高い事業規模が求められます。
法人の場合
- 資本金(払込済資本金)3,000万円以上
個人事業主の場合
資本金はありませんが、次のような事業に投下した財産の総額が対象になります。
- 事務所の確保
- 従業員の給与(約1年分)
- 設備投資
- その他、事業運営に必要な費用
③ 一定の日本語能力が必要
申請人本人、または常勤職員のいずれかが、日本語能力を有している必要があります。目安はJLPT N2以上(B2相当)です。また、日本の大学卒業者や20年以上日本に在留している方なども要件を満たす場合があります。
④ 経営経験または専門的な学歴が必要
次のいずれかを満たすことが求められます。
- 博士・修士などの学位を取得している
- 経営または事業管理について3年以上の経験がある
起業準備活動として認められた期間も、この経験年数に含まれます。
⑤ 事業計画書の確認が必要
新規申請では、提出する事業計画書について、
- 具体的であること
- 実現可能であること
- 内容に合理性があること
を、中小企業診断士・公認会計士・税理士など、経営の専門家が確認する仕組みとなります。
改正のポイント
今回の改正では、「会社を設立しただけ」ではなく、
- 実際に人を雇用しているか
- 十分な事業規模があるか
- 日本で安定して経営できる体制が整っているか
が、これまで以上に重視されるようになりました。
一方で、すでに経営・管理ビザで在留している方には経過措置が設けられており、直ちに新基準を満たさなければ更新できなくなるわけではありません。制度改正により不安を感じている方は、現在の会社の状況や事業計画を確認した上で、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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