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【令和8年10月】在留資格の手数料が改定 永住申請は20万円に【行政書士が解説】
令和8年10月1日から、在留資格に関する手数料が大きく変わります。
今回の改正では、在留資格変更許可や在留期間更新許可だけでなく、永住許可申請の手数料も大幅に引き上げられる予定です。
これから申請を予定されている方は、早めに確認しておきましょう。
在留資格変更・更新の手数料
現在は、
- 窓口申請 6,000円
- オンライン申請 5,500円
ですが、令和8年10月1日以降は、許可される在留期間によって手数料が異なります。
| 許可される在留期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超~6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超~1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超~3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年超~5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
在留期間が長くなるほど手数料も高くなりますが、オンライン申請の方が安く設定されています。
永住許可は10,000円から20万円へ
今回の改正で最も大きな変更が、永住許可申請です。
現在の手数料は
10,000円
ですが、
令和8年10月1日以降は
200,000円
となる予定です。
約20倍となる非常に大きな改定であり、多くの方に影響があります。
なぜここまで値上げされるのでしょうか
入管庁は、次のような考え方を示しています。
- 審査にかかる人件費やシステム費用
- 外国人受入れや在留管理に必要な行政費用
- 永住者は長期間日本に在留することを踏まえた負担
- オンライン申請を促進するための制度設計
特に永住許可については、審査に時間を要することや、永住後の平均在留期間が長いことなどを理由として、20万円という金額が設定されています。
減額・免除制度もあります
すべての方が同じ手数料になるわけではありません。
例えば、
- 外交・公用関係の在留資格
- 人道上の配慮が必要な方
- 一定の生活困窮状態にある難民認定者等
については、免除や減額制度が設けられています。
施行日は令和8年10月1日
今回の新しい手数料は、
令和8年10月1日から施行予定
です。
申請時期によって手数料が大きく変わる可能性がありますので、更新や永住申請を検討されている方は、早めに準備を進めることをおすすめします。
まとめ
今回の改正は、近年の入管制度の中でも非常に大きな変更の一つです。
特に永住許可申請については、手数料が20万円となる予定であり、今後申請を考えている方にとっては大きな影響があります。
当事務所では、在留資格変更、更新、永住申請についてご相談を承っております。
制度改正を踏まえた申請スケジュールについても、お気軽にお問い合わせください。

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