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外国人が引っ越したら?住所変更は入管ではなく市区町村へ
日本で生活する外国人が引っ越した場合、在留カードの住所変更はどうすればよいのでしょうか。
「入管に行かなければならないの?」
と思われる方もいらっしゃいますが、住居地の変更については、基本的に新しい住所の市区町村で手続きを行います。
引っ越したら14日以内に届出
中長期在留者が住居地を変更した場合、新しい住居地に移転した日から14日以内に届出を行います。
在留カードを持参して、市区町村で転入届などの住民基本台帳法上の届出を行えば、入管法上の住居地変更の届出も行ったものとみなされます。
そのため、通常は住所変更のためだけに別途入管へ行く必要はありません。
新しく日本に来た外国人も届出が必要
海外から日本へ来て、新しく日本で生活を始める中長期在留者についても同じように注意が必要です。
住居地を定めた日から14日以内に、市区町村の窓口で届出を行います。
新規上陸時に在留カードが交付されなかった場合には、「在留カードを後日交付する」旨が記載された旅券を提示して手続きを行うことがあります。
会社の寮に入る場合も確認を
外国人を海外から呼び寄せて雇用する企業では、会社が住居を用意するケースも多くあります。
その場合、
「入国できたから手続きは終わり」
ではありません。
日本で住む場所が決まった後、市区町村での住居地の届出が必要になります。
初めて日本で生活する外国人は、日本の行政手続に慣れていません。
企業が、
「市役所・区役所で住所の手続きをしましたか?」
と確認してあげるだけでも手続漏れを防ぎやすくなります。
引っ越しと入管手続は別々に考えない
外国人の場合、転職・転勤・在留資格変更などと引っ越しが同じ時期に重なることがあります。
住居地の変更と、所属機関に関する届出などは別の制度です。
「住所を変更したから、すべての入管関係の届出も終わった」
とは限りません。
生活や勤務先に大きな変更があった場合には、ほかに必要な届出がないか一度確認することをおすすめします。
参考
出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出」「住居地の変更届出」

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