在留カードに漢字の名前を載せることはできる?

中国や韓国など、漢字の氏名を持つ外国人の方から、

「在留カードに漢字の名前を載せることはできますか?」

と聞かれることがあります。

在留カードの氏名はローマ字表記が原則ですが、一定の場合には漢字氏名を併記することができます。

ローマ字+漢字で表記できる

出入国在留管理庁によると、中国や韓国など、氏名に漢字を使用する中長期在留者は、在留カードのローマ字氏名に加えて漢字氏名を併記することができます。

ただし、

「自分が普段使っている漢字をそのまま自由に載せられる」

というわけではありません。

簡体字などは日本の正字に置き換えられることも

在留カードに使用できる漢字には一定のルールがあります。

そのため、中国の簡体字などは、法務省の告示で定められた正字に置き換えて記載されることがあります。

場合によっては、本人が普段使用している文字と見た目が大きく異なることもあります。

出入国在留管理庁では「正字検索システム」を用意しており、どの漢字に置き換えられるか確認できるようになっています。

いつ申し出ればいい?

在留期間更新許可申請など、在留カードの交付を伴う申請・届出と一緒に漢字氏名表記の申出を行うことができます。

この場合、在留カード発行に係る手数料は無料です。

一方、漢字氏名の表記だけを希望して在留カードを交換する場合には、「交換希望による在留カードの再交付申請」となり、手数料が必要です。

2026年8月現在、入管庁はこの場合の手数料を1,900円と案内しています。

韓国籍の方も対象になります

韓国籍の方でも漢字氏名を使用している方は少なくありません。

帰化や相続などの手続では、日本側の書類、韓国の家族関係登録事項別証明書、在留カードなど、複数の書類で氏名を確認する場面があります。

書類によってローマ字・ハングル・漢字など表記方法が異なることもありますので、各手続では「同一人物であることが分かるか」という視点も大切です。

在留カードへの漢字氏名併記を希望する場合には、どのような文字で記載されるのか事前に確認しておくことをおすすめします。

参考

出入国在留管理庁「在留カードの漢字氏名表記について」

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