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永住申請に日本語能力「B1相当」?―一律に必要となるわけではありません
※この記事は、現在パブリックコメントに付されている出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(案)」をもとにしています。確定した制度ではありません。
今回のガイドライン案の中でも、大きく注目されそうなのが日本語能力です。
B1相当以上を考慮要素に
案では、日本で長年生活し、地域社会に円滑に適応して社会生活を送るためには一定水準の日本語能力が必要であるとして、
「日本語教育の参照枠」のB1相当レベル以上
の日本語能力を有しているかを考慮要素としています。
ただし、ここで注意したいのは、
「永住申請には全員一律にB1が必須になる」
と決まったわけではないことです。
B1相当を本人に求めないケースも
案では、高度人材外国人やその家族、初等教育または中等教育を累計6年以上受けた人などについて、必ずしも本人にB1相当以上の日本語能力を求める必要性・相当性がない場合には、これを考慮要素としないとしています。
また、一定の条件を満たす永住者の子についても例示されています。
したがって、
「永住=日本語試験に合格しなければならない」
と単純化して理解するのは適切ではありません。
今後、具体的にどのような方法で日本語能力を確認するのかも含め、正式なガイドラインを確認する必要があります。
B1相当レベルとは?
「B1相当」とは、日常生活や職場などの身近な場面で、日本語を使ってある程度自立してコミュニケーションができるレベルを指します。
「日本語教育の参照枠」では、日本語能力をA1・A2・B1・B2・C1・C2の6段階で示しており、B1はその中間に位置します。
たとえば、身近な話題について話の要点を理解したり、自分の経験・希望・考えなどをある程度まとまった形で説明したりすることができる水準です。
日本語能力試験(JLPT)の「N3」「N2」と完全に同じ基準ではありませんが、イメージとしては、N3の一定以上からN2程度の日本語力を考えると分かりやすいでしょう。
なお、「B1相当以上」という要件については、単に日本語能力試験の級だけで判断するとは限りません。実際にどのような試験や資格、方法によってB1相当以上であることを確認するのかについては、制度上の取扱いを確認する必要があります。

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