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永住申請は「申請時に税金の未納がなければ大丈夫」ではない?―過去の支払状況も審査
※この記事は、現在パブリックコメントに付されている出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(案)」をもとにしています。
永住申請では、税金や社会保険料の支払いが重要です。
今回の案では、その考え方がより明確に示されています。
「公租公課」とは?
案では、「公租」について、所得税、住民税、法人税、固定資産税などの租税全般を指すとしています。
また「公課」には、公的医療保険、公的年金などが含まれます。
これらを適切に支払っていない場合には消極評価されます。
後から払えば問題ない?
特に注意したいのはこちらです。
案では、申請時点で未納がなくても、
過去に滞納処分を受けたことがあるなど、過去に適切に支払っていなかった状況が認められる場合には原則として消極評価する
としています。
つまり、
「永住申請をするから、未納分をまとめて払えばいい」
という考え方では十分ではない可能性があります。
さらに、この考慮要素については、原則として同一生計世帯単位で審査するとされています。
永住を将来的に考えている方にとっては、申請直前だけではなく、日頃から税金や社会保険料を適切に納付していくことが、ますます重要になりそうです。

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