永住者の在留資格はどんな場合に取り消される?―パブリックコメントにガイドライン案

永住許可を取得すれば、その後は何があっても「永住者」のままなのでしょうか。

現在、出入国在留管理庁は、「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン(案)」をパブリックコメントに示しています。

この記事は、このパブリックコメントで公表されているガイドライン案をもとに、その内容を分かりやすく整理したものです。

現時点では「案」であり、確定したガイドラインではありません。今後、パブリックコメントを経て内容が変更される可能性があります。

新たな取消事由が設けられます

令和6年の入管法等の改正により、永住者について新たな取消事由が追加されました。

主なものは、

  • 入管法に規定する一定の義務を遵守しないこと
  • 故意に公租公課を支払わないこと
  • 特定の刑罰法令違反により拘禁刑に処せられたこと

です。

ただし、ここで非常に重要なことがあります。

取消事由に該当=すぐ日本から出国、ではありません

取消事由に該当したからといって、必ず直ちに永住者の在留資格を取り消して、日本から出国させる仕組みではありません。

ガイドライン案では、引き続き日本に在留することが適当でないと認められる場合を除いて、法務大臣が職権で永住者以外の在留資格へ変更する「職権変更」を行うとしています。

さらに、実際に取消し等をするかどうかについても、取消事由に該当することになった経緯や、その後の在留状況などを踏まえて判断するとされています。

制度の一部分だけを見て、

「少し違反しただけで永住が取り消される」

と理解するのは正確ではありません。

どのような場合が取消事由に該当し、さらにその中で実際に取消しとなるのはどのような場合なのかを分けて考える必要があります。

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