永住者について自治体から入管への「通報制度」―通報されたら取消しになる?

※この記事は、現在パブリックコメントに示されている「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン(案)」をもとにしています。

今回の制度改正では、国や地方公共団体の職員による入管庁への「通報」に関する規定も整備されています。

言葉だけを見ると不安を感じるかもしれません。

しかし、ここも内容を正確に理解する必要があります。

通報は「義務」ではない

国や地方公共団体の職員が、職務上、在留資格取消事由に該当すると思われる外国人を知った場合には、その旨を入管庁へ通報することができます。

ただしガイドライン案では、この通報は義務ではなく、通報するかどうかは任意に判断するものとしています。

通報=取消しでもない

さらに重要なのがこちらです。

通報は取消手続の端緒となりますが、通報されたことだけで取消事由に該当すると判断されるわけではありません。

入管が事実関係を調査し、本人からの意見聴取等も行ったうえで、個々の具体的な事情を考慮して判断するとされています。

したがって、

自治体から通報された

自動的に永住取消し

という制度ではありません。

ガイドライン案そのものが、外国人や関係者の予見可能性や処分の公平性を確保し、制度を適切に運用することを目的の一つとして掲げています。

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