永住資格が取り消されると必ず出国?―「定住者」への職権変更という仕組み

※本記事は、現在パブリックコメントに示されている出入国在留管理庁「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン(案)」をもとにしています。現時点では確定したガイドラインではありません。

「永住者の在留資格が取り消されたら、日本から出ていかなければならない」

そう考える方もいるかもしれません。

しかし、今回の制度はそれほど単純ではありません。

「職権変更」という仕組み

取消事由に該当した場合でも、

「引き続き日本に在留することが適当でない」と認められる場合を除き、法務大臣が職権で別の在留資格への変更を許可する

仕組みが設けられています。

これを「職権変更」といいます。

そしてガイドライン案では、職権変更を行う場合、ほとんどの場合は「定住者」への変更を想定しているとしています。

さらに、職権変更後に再び永住許可の要件を満たせば、改めて永住許可を受けることも可能とされています。

それでも取消しとなる場合

もちろん、すべて職権変更になるわけではありません。

たとえば公租公課について、今後も支払う意思がないことが明らかである場合、複数の滞納を繰り返して今後も支払いが見込めない場合、脱税等によって有罪となった場合などは、取消しが想定されています。

特定の刑罰法令違反についても、一定の場合には取消しや職権変更の対象となります。なお、対象となる一定の罪で拘禁刑に処せられた場合には、執行猶予であっても含まれるとされています。

一方で、最終的に取消しが相当と判断される場合であっても、家族関係や人道上の配慮が特に必要な場合には、取消しではなく職権変更とすることもあり得るとされています。

定住者と永住者の違い

「永住者」と「定住者」。

どちらも日本で幅広く働くことができ、就労活動について大きな制限がない在留資格です。そのため、

「永住者から定住者になっても、それほど変わらないのでは?」

と思われる方もいるかもしれません。

しかし、両者には大きな違いがあります。

特に重要なのが、在留期間と更新手続の有無です。

今回は、現在パブリックコメントに示されている出入国在留管理庁「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン(案)」も踏まえて、永住者と定住者の違いを考えてみます。

永住者と定住者を比べると

大きな違いを整理すると、次のようになります。

内容永住者定住者
日本でできる仕事原則として制限なし原則として制限なし
転職原則自由原則自由
在留期間無期限在留期間あり
在留期間の更新原則不要必要
更新時の在留審査原則なしあり
法的な在留の安定性非常に高い永住者より低い

仕事や普段の生活だけを見ると、確かに両者はよく似ています。

大きく違うのは、「この先も日本に在留するために、定期的に入管の審査を受ける必要があるか」という点です。

永住者には在留期間がありません

永住者は、在留活動と在留期間の制限がない、非常に安定した在留資格です。

今回のガイドライン案でも、永住者について、

活動・在留期間に制限がなく、永住許可後には在留期間の更新などによる在留審査を受ける機会がない

という特徴が説明されています。

ここが定住者との大きな違いです。

定住者になると「更新」が戻ってくる

定住者の場合には在留期間が定められるため、引き続き日本で生活するためには在留期間更新許可申請を行う必要があります。

つまり、

永住者:更新審査を受ける必要がない

のに対して、

定住者:一定期間ごとに更新審査を受ける

という違いがあります。

今回の永住取消制度における「職権変更」を理解するうえでも、ここは非常に重要です。

永住取消し=すぐに日本から出国、ではない

今回のガイドライン案では、永住者が新たな取消事由に該当した場合であっても、直ちに在留資格を取り消して出国させる仕組みとはされていません。

「引き続き日本に在留することが適当でない」と認められる場合を除いて、法務大臣が職権で永住者以外の在留資格へ変更することとされています。

これが「職権変更」です。

そしてガイドライン案では、

ほとんどの場合、「定住者」の在留資格への変更を許可することを想定している

としています。

つまり、

「日本に住むことそのものを直ちに認めなくする」のではなく、「永住という更新のない地位から、更新審査のある在留資格へ変更する」

という仕組みが用意されているわけです。

なぜ「定住者」への変更が意味を持つのか

たとえば、公租公課の支払いに関する問題で職権変更となったケースを考えてみましょう。

永住者のままであれば、通常、在留期間の更新審査はありません。

一方、定住者になれば更新手続が必要になります。

ガイドライン案でも、公租公課の問題について取消しではなく職権変更となった場合には、「定住者」等に変更したうえで、その後の在留期間更新手続等において、引き続き公租公課の支払状況等を確認していくとしています。

入管法上の義務違反の場合についても、同じように、職権変更後の更新手続等を通じて義務の遵守状況を確認する考え方が示されています。

ここまで読むと、今回の「職権変更」の意味が見えてきます。

「永住者でなくなる」ことの意味

永住者から定住者への変更は、

「日本に住めなくなる」ことと同じではありません。

仕事についても原則として幅広く行うことができます。

しかし、

「更新を必要としない永住という安定した地位を失う」

ことになります。

そして定住者として日本に住み続けるためには、その後の更新審査を受けることになります。

日常生活だけを見れば永住者と定住者はよく似ていますが、在留資格としての安定性には大きな違いがあると考えると分かりやすいでしょう。

もう一度「永住者」に戻ることはできる?

ここにも重要なポイントがあります。

今回のガイドライン案では、職権変更によって定住者などになった後でも、

再び永住許可の要件を満たせば、永住許可を受けることが可能

と明記されています。

したがって、

永住者

取消事由に該当

定住者等へ職権変更

更新手続等を通じて在留状況を確認

再び永住許可の要件を満たす

永住許可を再申請

という道も残されています。

「定住者」と「永住者」は似ているけれど、同じではない

永住者と定住者は、就労制限という面では非常によく似ています。

しかし、在留資格として考えた場合、

永住者は「更新のない安定した在留資格」
定住者は「日本で幅広く活動できるが、更新が必要な在留資格」

という大きな違いがあります。

今回のパブリックコメントに示された永住者の在留資格取消しに関するガイドライン案を見ると、「定住者への職権変更」は、単に在留資格の名前を変えるだけではありません。

日本での生活を直ちに失わせるのではなく、一定の場合には引き続き在留を認めながら、その後は更新審査を通じて在留状況を確認していく。

そのような仕組みとして「定住者」等への職権変更が位置付けられていることが分かります。


出典について

本記事の永住者の在留資格取消し・職権変更に関する部分は、**出入国在留管理庁がパブリックコメントに示している「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン(案)」**をもとに作成しています。

現在は「案」の段階であり、今後内容が変更される可能性があります。正式な制度運用については、今後公表される最終的なガイドライン等をご確認ください。

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