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介護には「特定技能2号」がない―1号外国人のその先はどうなる?
特定技能2号の外国人が急速に増えています。
農業、外食業、飲食料品製造業などでは、特定技能1号から経験を積み、より高い技能を身につけて2号へ進む外国人が増えてきました。
ところが、特定技能の主要分野の一つである「介護」には、特定技能2号がありません。
なぜなのでしょうか。
介護だけ特定技能2号がない理由
介護分野が特定技能2号の対象になっていないのは、介護人材に長期間日本で働く道が用意されていないからではありません。
介護には、すでに専門的・技術的分野の在留資格である「介護」が設けられているためです。
そのため、介護分野については特定技能2号による受入れを行わない制度設計になっています。
介護では「介護福祉士」が大きな目標になる
介護分野の特定技能1号外国人にとって、その先の重要な選択肢となるのが「介護福祉士」の資格取得です。
介護福祉士の資格を取得し、必要な要件を満たせば、在留資格「介護」への変更が可能になります。
つまり介護では、
特定技能1号
↓
介護現場で経験を積む
↓
介護福祉士国家試験に合格
↓
介護福祉士として登録
↓
在留資格「介護」へ
というキャリアルートを考えることができます。
他の特定技能分野とは少し違う仕組みです。
特定技能1号は原則5年まで
特定技能1号で在留できる期間は、原則として通算5年以内です。
そのため介護事業者が外国人を長期的な人材として育てたい場合、「5年間働いてもらう」というところで終わらせるのではなく、その先のキャリアについても早い段階から考えておくことが重要です。
介護福祉士国家試験を目指すのであれば、仕事を覚えるだけではなく、国家試験に合格できるだけの日本語力や専門知識も必要になります。
外国人本人の努力だけに任せるのではなく、勤務先による学習環境や受験への配慮も、長期的な人材育成という意味では重要になるでしょう。
「1号で採用して終わり」ではない
令和7年12月末現在、介護分野の特定技能1号外国人は67,871人となっています。
これだけ多くの外国人が日本の介護現場で働いている以上、これから重要になるのは「何人採用するか」だけではありません。
採用した外国人が日本で経験を積み、介護福祉士を目指し、その後も専門職として働き続けられる環境をどのように作るか。
介護事業者にとって、外国人材の「採用」から「育成・定着」へ視点を広げる必要があります。
介護は「2号がない」のではなく、別のキャリアルートがある
農業や外食業、飲食料品製造業などでは、
特定技能1号 → 特定技能2号
というキャリアアップがあります。
一方、介護では、
特定技能1号 → 介護福祉士 → 在留資格「介護」
という別の道が用意されています。
「介護には特定技能2号がない」ということだけを見ると、他分野より不利に感じるかもしれません。
しかし制度全体を見ると、介護には介護福祉士という国家資格を軸に、専門職として日本で働き続けるための在留資格が別に設けられています。
介護分野で外国人を採用する企業・施設にとっては、特定技能1号の採用手続だけではなく、その外国人が数年後にどのようなキャリアを歩むのかまで考えることが、今後ますます重要になってくるでしょう。
※本記事は、出入国在留管理庁が公表する「介護分野」「在留資格『介護』」「特定技能2号の対象分野の追加について」等をもとに作成しています。

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