外国人社員に有給休暇をどう説明する?―厚労省の「やさしい日本語」から考える

「年次有給休暇」という言葉。

日本で長く働いている人には当たり前でも、日本で働き始めた外国人には分かりにくい言葉かもしれません。

厚生労働省の「モデル就業規則(やさしい日本語版)」では、年次有給休暇を、

「給料をもらいながらとることができる休み」

と表現しています。

非常に分かりやすい表現です。

同資料のモデルでは、採用から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者について、10日の年次有給休暇を与えることが示されています。

外国人社員との間では、

「休んだら給料が減ると思っていた」

「いつから有給休暇が使えるのか分からない」

など、制度そのものが十分理解されていないことも考えられます。

会社側が制度を知っていても、社員に伝わっていなければ、不安や不満につながることがあります。

外国人社員に制度を説明するときは、法律用語をそのまま伝えるだけではなく、

「つまり、どういう制度なのか」

まで説明する。

厚労省の「やさしい日本語版」は、その伝え方を考える際にも参考になる資料です。

出典:厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課「モデル就業規則(やさしい日本語版)」(令和3年3月)

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