在留資格の審査期間はどう変わった?令和7年4月と令和8年6月を比較

出入国在留管理庁では、在留資格ごとの「在留審査処理期間」を公表しています。

今回は、令和7年4月許可分と令和8年6月許可分を比較して、約1年の間に審査期間がどのように変化したのかを見てみます。在留資格によっては大きな変化がみられます。

「経営・管理」は大幅に長期化

特に目を引くのが「経営・管理」です。

在留資格認定証明書交付申請

  • 令和7年4月:96.3日
  • 令和8年6月:212.3日

約3か月だったものが、令和8年6月には約7か月となっています。

在留資格変更許可申請

処分(告知)までの日数を見ると、

  • 令和7年4月:47.0日
  • 令和8年6月:199.6日

こちらも大幅に長くなっています。

「経営・管理」は令和7年10月に許可基準が改正されており、現在は以前とは異なる基準で審査されています。

今回の数字だけから審査長期化の原因を断定することはできませんが、これから「経営・管理」を申請する場合には、以前の審査期間を前提にスケジュールを組まないことが大切です。

「技術・人文知識・国際業務」も長期化

外国人雇用で利用されることの多い「技術・人文知識・国際業務」も比較してみます。

在留資格認定証明書交付申請

  • 令和7年4月:48.9日
  • 令和8年6月:51.4日

認定については大きな変化ではありません。

一方、在留資格変更許可申請の処分(告知)までの日数は、

  • 令和7年4月:36.0日
  • 令和8年6月:56.8日

となっています。

約20日長くなっており、外国人を採用する企業にとっては、入社時期を考えるうえでも注意したい数字です。

特定技能1号はどうなった?

特定技能1号についても比較してみましょう。

在留資格認定証明書交付申請

  • 令和7年4月:56.9日
  • 令和8年6月:68.2日

在留期間更新許可申請

  • 令和7年4月:41.4日
  • 令和8年6月:45.9日

在留資格変更許可申請

  • 令和7年4月:60.4日
  • 令和8年6月:63.0日

いずれも令和8年6月の方が長くなっています。

なお、令和8年6月の特定技能1号の認定・変更の数字については、出入国在留管理庁の資料に注意書きがあります。

令和8年3月27日付の「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」に基づく措置が取られているため、外食業分野の申請を除外して算出されています。

そのため、令和7年4月との比較では、この点にも注意が必要です。

特定技能2号は、短期化か?!

興味深いのが特定技能2号です。

在留資格認定証明書交付申請

  • 令和7年4月:68.1日
  • 令和8年6月:51.5日

こちらは約17日短くなっています。

一方、更新は、

  • 令和7年4月:34.3日
  • 令和8年6月:43.5日

変更は、

  • 令和7年4月:45.7日
  • 令和8年6月:55.6日

となっており、認定とは反対に長くなっています。特定技能2号はまだ他の主要な在留資格と比べると対象者が少ないため、今後も審査期間の推移を見ていきたいところです。

「日本人の配偶者等」も認定が長期化

身分系の在留資格にも変化があります。

「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請は、

  • 令和7年4月:63.3日
  • 令和8年6月:111.5日

となっています。

「永住者の配偶者等」も、

  • 令和7年4月:71.5日
  • 令和8年6月:107.3日

となっており、いずれも認定申請では100日を超えています。就労系の在留資格だけではなく、配偶者関係の在留資格についても余裕を持った申請を考える必要がありそうです。

永住許可申請は約9か月

永住者については、令和8年6月許可分の処分(告知)までの日数が289.1日となっています。

令和7年4月許可分は313.8日でしたので、この2つの数字だけを比較すると若干短くなっています。ただし、依然として平均で9か月を超える水準です。永住許可申請については、短期間で結果が出ることを前提とせず、余裕を持って準備する必要があります。

審査期間を見るときの注意点

公表されている数字を見る際には、いくつか注意があります。

この審査期間には、入管から追加資料の提出を求められた場合、追加資料を提出するまでの日数も含まれています。また、更新申請や変更申請の「処分(告知)までの日数」には、審査が終了してから、実際に入管で許可を受けるまでの期間も含まれています。したがって、この数字がそのまま「入管内部で審査していた日数」というわけではありません。

また、個々の申請について、この日数以内に必ず結果が出ることを保証するものでもありません。

まとめ

令和7年4月と令和8年6月の在留審査処理期間を比較すると、すべての在留資格が一律に長期化しているわけではありません。

しかし、

「経営・管理」の大幅な長期化

「技術・人文知識・国際業務」の変更申請の長期化

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の認定申請の長期化

など、気になる動きが確認できます。

在留資格の申請では、「以前は1~2か月で結果が出たから、今回も同じくらいだろう」と考えるのではなく、最新の審査状況を確認しながら、余裕を持って準備することが大切です。

特に外国人を採用する企業では、在留資格の審査期間によって入社予定日や勤務開始日に影響することがあります。外国人本人だけでなく、受入れ企業側も、早めに在留資格の確認と申請準備を進めることをおすすめします。

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