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日本に帰化した後は韓国への「国籍喪失申告」も忘れずに|必要書類と手続きを解説
韓国籍の方が日本に帰化し、日本国籍を取得した場合、日本での帰化手続きが終わればすべての手続きが完了するわけではありません。
韓国側でも、「国籍喪失申告」という手続きが必要になります。
今回は、駐大阪大韓民国総領事館の案内をもとに、日本に帰化した後の韓国への国籍喪失申告についてご紹介します。
国籍喪失申告とは?
韓国籍の方が日本に帰化して日本国籍を取得した場合、韓国側で国籍喪失申告を行います。
国籍喪失申告が行われると、韓国の家族関係登録簿が閉鎖され、国籍を喪失したことが基本証明書に記載されます。
日本への帰化によって日本国籍を取得したことと、韓国の家族関係登録簿上の手続きとは別に考える必要があります。
そのため、日本への帰化が許可された後は、韓国側の手続きについても確認しておくことが大切です。
国籍喪失申告に必要な書類
駐大阪大韓民国総領事館では、日本に帰化した方の国籍喪失申告について、主に次の書類を案内しています。
- 国籍喪失申告書
- 帰化の事実が記載された日本の戸籍謄本(原本+翻訳文)
- 日本の住民票(原本+翻訳文)
- 写真(3.5cm×4.5cm)
- 印鑑または署名
- 日本のパスポート(原本+コピー)
- 国籍喪失者本人の基本証明書
- 国籍喪失者本人の家族関係証明書
韓国の家族関係証明書・基本証明書については、「詳細」で、住民登録番号をすべて公開したものが案内されています。
申告される方の状況によって追加書類が必要となる場合がありますので、実際に手続きをする際には、総領事館の最新情報をご確認ください。
日本の戸籍謄本と住民票には韓国語翻訳が必要です
国籍喪失申告で準備する日本の書類のうち、
帰化の事実が記載された戸籍謄本
住民票
については、原本だけでなく韓国語の翻訳文も必要です。
帰化後の戸籍には、日本国籍を取得したことや帰化前の国籍など、国籍喪失申告に関係する重要な事項が記載されています。
その内容を韓国側で確認できるよう、韓国語に翻訳して提出します。
「帰化したから韓国側も自動的に変わる」とは限りません
ここは特に注意したいところです。
日本への帰化手続きと、韓国の家族関係登録簿の手続きは別のものです。
日本で帰化が許可されたからといって、それだけで韓国の家族関係登録簿上の処理まで自動的に完了するわけではありません。
国籍喪失申告を行うことによって、韓国側でも国籍喪失の事実が記録され、家族関係登録簿が閉鎖されます。
帰化許可後は、日本側で必要となる手続きとあわせて、韓国側への国籍喪失申告についても忘れずに確認しましょう。
帰化後に韓国の戸籍が必要になることもあります
日本に帰化した後でも、相続などの手続きで、帰化前の韓国での身分関係を確認する必要が生じることがあります。
その場合には、韓国の家族関係登録簿や基本証明書、除籍謄本などが必要になることがあります。
「すでに日本人になったので、韓国の戸籍はもう関係ない」とは限りません。
特に日本と韓国にまたがる相続などでは、帰化前の韓国の戸籍関係書類が重要になることがあります。
国籍喪失申告に必要な戸籍謄本・住民票の韓国語翻訳も承っております
当事務所では、韓国への国籍喪失申告に必要となる日本の戸籍謄本・住民票などの韓国語翻訳を承っております。
また、帰化後の相続手続きなどで必要となる韓国の家族関係証明書・基本証明書・除籍謄本などの日本語翻訳にも対応しております。
帰化後に「韓国側でどのような手続きが必要なのかわからない」「どの書類を翻訳すればよいのかわからない」という場合も、お気軽にご相談ください。
出典:駐大阪大韓民国総領事館「国籍喪失申告-(他国籍に帰化された方)」
※必要書類や取扱いは変更される場合があります。実際に申告される際には、駐大阪大韓民国総領事館の最新情報をご確認ください。

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