- 日本語
- 한국어
高度専門職のビザ申請って?抑えどころを徹底解説!
ここでは、高度専門職のビザを申請するポイントなどをもう少し詳しくお伝えしたいと思います。
【主なポイント】
① 「高度専門職1号」は、「高度人材ポイント制」により計算されたポイント合計が、70点以上であること。
さらに、「高度専門職1号ロ」と「高度専門職1号ハ」については、活動機関や所属機関より、受ける報酬が300万円以上/年であること。
②「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」の在留資格をもち日本に3年以上滞在し、「高度専門職1号」の活動を行っていたこと。
高度専門職のビザを取得することにより、優遇される内容は、次のとおりです。
目次
複合的な在留活動の許容
高度専門職ビザを取得した外国人は、複数の就労ビザにまたがる活動が可能となります。
例えば、大学での研究活動(教授)と合わせて、関連する事業を経営する活動(経営管理)を行うことができます。
最長の在留期間である「5年」の就労ビザがもらえます
永住許可要件の緩和
日本で永住ビザを取得するためには、「引き続き日本に10年滞在し、うち5年の就労ビザで活動している」ことが必要ですが、高度専門職のビザを持てば、永住申請ができるようになる期間が短くなります。
- 70ポイントの方は、3年間以上の居住
- 80ポイント以上の方は、1年間以上の居住
入管での審査が優先される
配偶者の就労許可
配偶者の学歴などに関わらず、フルタイムで日本で仕事をすることができます。
本国から親の帯同許可
一定の要件を満たすと親を日本に呼び寄せることができます。
- 7歳未満の子(養子を含む)を育てる場合
- 妊娠中の配偶者または本人の介助等を行う場合
- 世帯年収が800万円以上あること
家事使用人の帯同許可
一定の要件を満たすと13歳未満の子供を教育する目的で家事使用人を呼び寄せることができます。
- 世帯年収が年収1000万円以上
- 家事使用人(メイド)の給与が月20万円以上
コメント