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「技術・人文知識・国際業務」ビザで接客や販売の研修はできる?実務研修に関する入管の考え方を解説
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格では、専門的な知識や技術を必要とする業務に従事することが求められます。
そのため、
- 「入社後はレジ研修があります。」
- 「最初は店舗で接客をしてもらいます。」
- 「工場で現場研修を受けてもらいます。」
このような場合に、「技人国」の在留資格で働けるのか不安に思われる企業も少なくありません。
出入国在留管理庁は、この点について明確な考え方を示しています。
結論:実務研修は一定の条件を満たせば認められます
専門業務に就くために必要な研修であれば、一時的に専門業務以外の仕事を行うことは認められる場合があります。
例えば、
- 飲食店での接客研修
- 小売店での販売研修
- ホテルでのフロント研修
- 工場での現場研修
などが対象となることがあります。
ただし、「研修だから何でも認められる」というわけではありません。
ポイント① 研修は日本人社員も同じように受けていること
もっとも重要なのは、
外国人だけに特別な研修を行っていないことです。
入管では、
日本人の新入社員も同じ内容・同じ期間の研修を受けているかどうかを重視しています。
例えば、
- 日本人も外国人も同じ店舗研修を受ける
- 全員が同じ現場研修を受ける
このような場合は認められる可能性があります。
一方で、
外国人だけが長期間接客や単純作業を担当するような研修は、認められない可能性があります。
ポイント② 研修は専門業務に就くために必要であること
研修は、
将来担当する専門業務に必要な内容
でなければなりません。
例えば、
ホテルの企画・運営を担当する社員が、
現場を理解するためにフロント業務を経験することは合理性があります。
しかし、
専門業務に就く予定がないにもかかわらず、接客だけを続けるような場合は「技人国」の趣旨に合わないと判断される可能性があります。
ポイント③ 研修が在留期間の大半を占めてはいけません
入管は、
外国人が日本で行う活動全体を見て判断します。
つまり、
在留期間のほとんどを単純作業の研修に費やすような計画は認められません。
例えば、
- 数か月程度の研修を経て専門職へ移行する
のであれば認められる可能性があります。
一方、
- 契約期間3年のうち2年間が店舗研修
といった内容では、許可は難しいと考えられます。
ポイント④ 1年を超える研修は特に注意
採用後1年を超えて実務研修を行う場合には、
入管から、
- 研修計画
- キャリアステップ
- 配属予定
- 組織図
- 外国人社員の勤務状況
などの資料提出を求められることがあります。
企業側には、
「なぜ長期間の研修が必要なのか」
を合理的に説明できることが求められます。
ポイント⑤ 在留期間は原則「1年」となることがあります
研修期間が設けられている場合、
入管では、
研修終了後に専門業務へ適切に移行しているか確認するため、
初回の在留期間を1年とする運用が行われることがあります。
その後の更新時には、
実際に専門業務へ移行しているかが審査されます。
更新時も研修中の場合は注意
更新申請の時点でも、
引き続き研修中である場合には、
その理由を説明する必要があります。
合理的な理由が認められない場合には、
在留期間の更新が認められない可能性もあります。
まとめ
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、採用当初の実務研修が認められる場合があります。
ただし、
- 日本人社員と同じ研修であること
- 専門業務に必要な研修であること
- 研修終了後は専門業務へ移行すること
- 研修期間が長すぎないこと
- 必要に応じて研修計画を説明できること
などの条件を満たすことが重要です。
「研修だから問題ない」と考えてしまうと、在留資格の更新や変更に影響する可能性もあります。
採用前の段階で仕事内容や研修内容を確認し、適切な計画を立てることが大切です。
当事務所では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について、仕事内容や研修内容が在留資格に適合するかを事前に確認し、企業様・外国人ご本人の双方をサポートしています。採用前のご相談もお気軽にお問い合わせください。

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