「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査基準とは?出入国在留管理庁ガイドライン(令和8年4月改定)のポイントを解説

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、日本で働く外国人が取得する在留資格の中でも最も利用されている資格の一つです。

しかし、

  • 大学を卒業していれば必ず取得できるの?
  • 専門学校卒業でも大丈夫?
  • 接客や販売の仕事もできる?
  • 学歴と仕事内容はどの程度関係している必要があるの?

このような疑問を持つ方は少なくありません。

令和8年4月、出入国在留管理庁は「技術・人文知識・国際業務」のガイドラインを改定し、審査の考え方をより明確にしました。

今回は、実務上特に重要なポイントをご紹介します。


1 「技人国」は専門的な仕事のための在留資格です

「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識や技術を活かして働くための在留資格です。

例えば、

  • ITエンジニア
  • システム開発
  • 機械設計
  • 経理
  • 総務
  • 人事
  • マーケティング
  • 貿易業務
  • 通訳・翻訳
  • 海外営業

などが代表例です。

一方で、特別な専門知識がなくてもできる単純作業は対象になりません。

例えば、

  • 工場でのライン作業
  • 倉庫内作業
  • レジのみの業務
  • 清掃のみ
  • 配送のみ

といった仕事が中心の場合は、原則として「技人国」には該当しません。


2 学歴と仕事内容の関連性が重要

もっとも重要なのが「学校で学んだ内容」と「仕事内容」の関係です。

例えば、

○認められやすい例

  • 情報工学卒業 → システムエンジニア
  • 経営学部卒業 → 経理・経営企画
  • 国際関係学部卒業 → 海外営業

などは関連性が認められやすくなります。

一方で、

例えば、

情報工学を卒業した方が全く関係のない業務に従事する場合には、その仕事内容について十分な説明が必要になります。


3 大学と専門学校では審査の考え方が異なります

ガイドラインでは、

大学卒業者

大学は幅広い教育を行う教育機関であることから、

専攻と仕事内容の関連性は比較的柔軟に判断されます。

一方で、

専門学校卒業者

専門学校は職業教育が目的であるため、

専攻した内容と仕事内容との関連性がより重視されます。

ただし、

企業と連携した教育を行う「認定専門課程」を修了した方については、従来より柔軟な判断が行われることも明記されました。


4 アルバイトの延長では許可されません

「技人国」は専門的業務を行うための在留資格です。

そのため、

留学生時代のアルバイト先にそのまま就職する場合でも、

仕事内容が、

  • 接客だけ
  • レジだけ
  • 品出しだけ

などであれば、許可されない可能性があります。

反対に、

外国人対応、海外マーケティング、通訳業務、店舗運営など専門性を伴う業務が中心であれば、許可される可能性があります。


5 研修期間中の単純作業は認められることがあります

入社後の研修では、

日本人社員と同様に、

  • 商品管理
  • 接客研修
  • 現場研修

などを行うことがあります。

これらが将来担当する専門業務のための研修であり、日本人社員も同じ研修を受けている場合には、「技人国」の活動として認められることがあります。


6 給与は日本人と同等以上が必要です

外国人だからという理由だけで低い給与を支払うことは認められていません。

ガイドラインでも、

日本人が同じ仕事をする場合と同等以上の報酬

であることが必要とされています。


7 勤務先にも審査が及びます

今回のガイドラインでは、受入れ企業についても重要な考え方が示されています。

例えば、

  • 外国人への暴力
  • パスポートの取り上げ
  • 給与未払い
  • 外出制限
  • 人権侵害

などを行った企業については、新たな外国人の受入れが認められない場合があります。

外国人本人だけでなく、受入れ企業の適正な管理体制も審査対象となります。


8 変更申請では素行も確認されます

留学生から「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合には、

  • 資格外活動(アルバイト)の時間超過
  • 在留カードの届出義務違反
  • 所属機関変更届の未提出

などがあると、許可に影響する可能性があります。

日頃から在留資格に関するルールを守ることが大切です。


まとめ

「技術・人文知識・国際業務」の審査では、

  • 仕事内容が専門的であること
  • 学歴や実務経験との関連性があること
  • 日本人と同等以上の給与であること
  • 受入れ企業が適正であること
  • 外国人本人が在留ルールを守っていること

などを総合的に判断して許可・不許可が決定されます。

「大学を卒業しているから大丈夫」「専門学校を卒業したから取得できる」というものではなく、仕事内容や企業の体制を含めて審査されます。

就職前や採用前に内容を確認することで、許可の可能性を高めることができます。


当事務所では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について、企業様・外国人ご本人の双方からご相談を承っております。

仕事内容が在留資格に適合するか、学歴との関連性に問題がないかなど、申請前の段階から丁寧に確認し、適切な手続きをサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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