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「特定活動」の期間は永住申請の10年に入る?―ガイドライン案で具体例を整理
※この記事は、現在パブリックコメントに付されている「永住許可に関するガイドライン(案)」をもとに作成しています。今後内容が変更される可能性があります。
永住申請では原則として、引き続き10年以上日本に在留していることが考慮されます。
では、「特定活動」で在留していた期間は、この10年間に含まれるのでしょうか。
今回のガイドライン案では、この点についても具体的な整理がされています。
「特定活動」だから全部同じではない
「特定活動」は、一人ひとりの入国・在留目的に応じて活動内容が指定される在留資格です。
そのため案では、10年の期間に算定するか、また「就労資格」に該当するかについて、指定されている活動内容によって判断するとしています。
10年に算定されない例
特例的・一時的に日本への在留が認められているものについては、10年の期間には算定しないとされています。
具体例として、
- 継続就職活動
- 就職内定者
- 日本の大学等を卒業して起業活動を行う留学生
- 難民認定等手続中
- 本国の情勢不安を理由として日本への在留が認められている者
などが挙げられています。
「就労資格」に入る特定活動もある
一方、就労資格に該当する例として、特定活動告示46号(本邦大学等卒業者)、特定研究等活動、特定情報処理活動などが挙げられています。
EPA看護師・EPA介護福祉士についても例示されていますが、候補者として在留している期間は含まれないとされています。
逆に、ワーキングホリデーやインターンシップなどは、就労が可能な場合があっても、ここでいう「就労資格」には該当しないものとして整理されています。
永住申請では、「日本に合計10年いた」というだけでは判断できません。
その10年間にどの在留資格・どの活動で在留していたのかを、一つずつ確認することが重要になることが、今回の案からもよく分かります。

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