「特定活動」の期間は永住申請の10年に入る?―ガイドライン案で具体例を整理

※この記事は、現在パブリックコメントに付されている「永住許可に関するガイドライン(案)」をもとに作成しています。今後内容が変更される可能性があります。

永住申請では原則として、引き続き10年以上日本に在留していることが考慮されます。

では、「特定活動」で在留していた期間は、この10年間に含まれるのでしょうか。

今回のガイドライン案では、この点についても具体的な整理がされています。

「特定活動」だから全部同じではない

「特定活動」は、一人ひとりの入国・在留目的に応じて活動内容が指定される在留資格です。

そのため案では、10年の期間に算定するか、また「就労資格」に該当するかについて、指定されている活動内容によって判断するとしています。

10年に算定されない例

特例的・一時的に日本への在留が認められているものについては、10年の期間には算定しないとされています。

具体例として、

  • 継続就職活動
  • 就職内定者
  • 日本の大学等を卒業して起業活動を行う留学生
  • 難民認定等手続中
  • 本国の情勢不安を理由として日本への在留が認められている者

などが挙げられています。

「就労資格」に入る特定活動もある

一方、就労資格に該当する例として、特定活動告示46号(本邦大学等卒業者)、特定研究等活動、特定情報処理活動などが挙げられています。

EPA看護師・EPA介護福祉士についても例示されていますが、候補者として在留している期間は含まれないとされています。

逆に、ワーキングホリデーやインターンシップなどは、就労が可能な場合があっても、ここでいう「就労資格」には該当しないものとして整理されています。

永住申請では、「日本に合計10年いた」というだけでは判断できません。

その10年間にどの在留資格・どの活動で在留していたのかを、一つずつ確認することが重要になることが、今回の案からもよく分かります。

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