【令和9年4月施行】特定技能1号の支援体制が変わります―登録支援機関・自社支援企業が知っておきたい改正点

特定技能1号の外国人を受け入れる企業や、支援を受託する登録支援機関にとって、大きな制度改正が予定されています。

令和9年(2027年)4月1日から、1号特定技能外国人に対する「支援体制」の要件が改正されます。

今回の改正では、支援責任者・支援担当者の配置や、支援業務を行うことができる人、さらに支援する企業数・外国人数に応じた人員体制などが、これまで以上に明確になります。

登録支援機関はもちろん、支援を自社で行っている特定技能所属機関も確認しておきたい改正です。

なぜ支援体制が見直されるのか

特定技能1号では、外国人が日本で安定して働き、生活できるよう、受入れ企業にはさまざまな支援を行うことが求められています。

支援には、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、公的手続への同行、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、定期的な面談などがあります。

こうした支援をより適正に行うことができるよう、「出入国管理及び難民認定法施行規則」などが改正され、支援を行う側の体制についても要件が強化されることになりました。

改正① 支援責任者・支援担当者を事業所ごとに配置

令和9年4月1日以降は、支援責任者と支援担当者を、支援を行う事業所ごとに、それぞれ常勤の役員または職員から1人以上選任することになります。

登録支援機関の場合は、支援業務を行う「事務所」ごとの配置が必要です。

なお、支援責任者が支援担当者を兼務することは可能です。

つまり、複数の事業所・事務所で支援業務を行っている場合には、「会社全体で支援責任者が1人いればよい」という考え方ではなく、それぞれの支援拠点における体制を確認する必要があります。

改正② 支援業務を行える人が限定されます

もう一つ重要なのが、

「誰が支援業務を行うことができるのか」

という点です。

改正後は、支援業務に従事することができる者が、支援責任者または支援担当者に限定されます。

これまで社内の別の職員などにも支援業務を分担していた企業や登録支援機関では、現在の運用方法を確認しておく必要があります。

単に「支援責任者等を選任しておけばよい」というだけではなく、実際に誰が支援を行っているのかまで重要になる改正といえます。

改正③ 支援責任者に「養成講習」の受講を義務付け

支援責任者については、支援能力を向上させるための養成講習の受講が義務付けられます。

講習では、入管法や労働関係法令など、特定技能外国人を適切に支援するために必要な知識を学ぶことが想定されています。

ただし、入管庁の案内では、令和9年4月1日以降も、当分の間は講習を修了していなくても差し支えないとされています。

したがって、施行日から直ちに「講習未修了だから支援責任者になれない」というわけではありませんが、今後の運用については確認しておく必要があります。

改正④ 支援する企業数に応じた人員配置が必要に

登録支援機関にとって、特に影響が大きいのがこの改正です。

登録支援機関が支援業務の委託を受けることができる特定技能所属機関の数は、

支援責任者等1人当たり10機関未満

となります。

たとえば、入管庁の資料では、

25機関から支援業務を受託する場合 → 支援責任者等が3人必要

という例が示されています。

登録支援機関が受託先を増やしていく場合には、単に契約を増やすだけではなく、受託する企業数に見合った支援人員を確保することが必要になります。

改正⑤ 支援する外国人数にも上限が設けられます

企業数だけではありません。

支援責任者等が支援することができる1号特定技能外国人の人数についても、

支援責任者等1人当たり50人未満

という基準が設けられます。

入管庁の例では、

120人の特定技能1号外国人を支援する場合 → 支援責任者等が3人必要

とされています。

つまり今後は、

「何社から支援を受託しているか」

だけでなく、

「何人の外国人を支援しているか」

という両方から、必要な支援体制を考える必要があります。

自社支援をしている企業も対象です

今回の改正は、登録支援機関だけの話ではありません。

特定技能所属機関が登録支援機関に委託せず、自社で1号特定技能外国人の支援を行っている場合にも、新しい支援体制の要件が関係します。

入管庁の資料では、自社支援の場合について、

  • 支援責任者等1人の場合 → 特定技能外国人50人未満
  • 支援責任者等3人の場合 → 特定技能外国人150人未満

というイメージが示されています。

特定技能外国人を多く雇用し、自社支援を行っている企業では、特に早めに現在の支援体制を確認しておく必要があります。

既存の登録支援機関も注意が必要

すでに登録支援機関として登録を受けている場合も、今回の改正と無関係ではありません。

令和9年4月1日の施行日前に登録申請をした場合には、原則として施行日前の要件に基づいて登録の可否が判断されます。

しかし、その後の登録更新では、新しい要件を満たしていなければ更新を受けることができません。

また、すでに登録を受けている登録支援機関について、令和9年7月31日までに登録期間が満了する場合には、施行日前に更新申請を行った場合に限り、施行前の要件に基づいて更新を受けられるとされています。

更新時期によって取扱いが異なりますので、自社の登録有効期間を確認しておくことも大切です。

登録支援機関の「規模」だけでなく「支援の質」が問われる制度へ

今回の改正を見ると、特定技能制度における登録支援機関の役割が、より明確になってきていることが分かります。

これまでも支援責任者や支援担当者の選任は必要でしたが、今後は、

「実際に誰が支援をするのか」
「何社を担当しているのか」
「何人の外国人を担当しているのか」
「支援に必要な知識を身につけているのか」

というところまで、支援体制そのものがより重視されることになります。

特定技能外国人の受入れ人数が増える中で、人数だけを増やすのではなく、外国人一人ひとりに必要な支援を届けられる体制を整えることが、これまで以上に求められていると考えられます。

令和9年4月に向けて、今から確認しておきたいこと

施行は令和9年4月1日ですので、まだ準備期間があります。

しかし、特に多くの企業から支援を受託している登録支援機関や、多数の特定技能外国人を支援している企業では、人員を増やす必要が生じる可能性があります。

まずは、

現在の支援責任者・支援担当者は誰か、どの事業所・事務所で支援しているか、何社から委託を受けているか、何人の1号特定技能外国人を支援しているか

を整理してみるとよいでしょう。

令和9年4月1日の施行直前になって慌てることがないよう、今のうちから新しい基準に照らして支援体制を確認しておくことが大切です。


出典

出入国在留管理庁
「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」
「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の主な改正点(令和9年4月1日から施行)」

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