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介護福祉士国家試験に「パート合格」が導入|外国人介護職員にも重要な新制度を解説
介護福祉士国家試験に、新しく「パート合格(合格パートの受験免除)」という制度が導入されました。
これまで介護福祉士国家試験に不合格となった場合、翌年も原則としてすべての試験科目を受験する必要がありました。
パート合格制度では、試験科目を3つのパートに分け、それぞれについて合否を判定します。
試験全体では合格に届かなかった場合でも、一定の合格基準に達したパートについては「パート合格」となり、翌年・翌々年の試験で、そのパートの受験免除を受けることができます。
3つのパートに分けて合否を判定
パート合格制度では、複数の試験科目をまとめて3つのパートに分けて判定します。
たとえば、
- Aパート:合格
- Bパート:合格
- Cパート:不合格
となった場合、試験全体としては不合格であっても、A・Bパートの合格は残ります。
翌年は、A・Bパートの受験免除を利用し、不合格だったCパートを受験することができます。
一度の試験ですべてに合格できなくても、それまでの勉強の成果を次の試験につなげられる仕組みになったといえます。
パート合格は翌年・翌々年まで有効
合格したパートの有効期限は、合格した試験の翌年と翌々年までです。
そのため、残りのパートについて2年間、合格を目指すことができます。
ただし、いつまでもパート合格が残るわけではありませんので、有効期限には注意が必要です。
第39回試験から受験方法を選択
第39回(令和8年度)試験から、すでにパート合格している人は、
「合格済みのパートを含めて、すべてのパートをもう一度受験する」
または、
「合格済みのパートについて受験免除を受け、不合格パートのみを受験する」
という方法を選択できます。
ただし、不合格のパートが複数ある場合、その中から一部だけを選んで受験することはできません。
たとえばAパートが合格、B・Cパートが不合格の場合、「Bだけ受験する」「Cだけ受験する」という選択はできず、免除を利用する場合はB・Cの両方を受験することになります。
また、受験申込み後に受験方法を変更することはできませんので、申込みの際には注意が必要です。
初めて受験する人は全パートを受験
誰でも最初からパートを選んで受験できる制度ではありません。
初めて介護福祉士国家試験を受験する人は、すべてのパートを受験します。
その結果、試験全体では不合格となった場合でも、一定の基準を満たしたパートがあれば、そのパート合格を次回以降の試験につなげることができます。
働きながら資格取得を目指す人にとって大きな変更
介護福祉士国家試験は、実際に介護現場で働きながら受験する人も多い試験です。
仕事を続けながら、毎年すべての試験範囲を勉強し直すことは、受験者にとって大きな負担になります。
パート合格制度によって、一度合格した部分については一定期間その成果を残し、不合格だった部分を重点的に勉強できるようになります。
特に、日本語を母語としない外国人介護職員にとっても、介護福祉士資格取得に段階的に挑戦しやすくなる制度と考えられます。
特定技能1号「介護」で働く外国人は特に注意
特定技能1号「介護」で働く外国人については、パート合格制度は在留資格とも関係する重要な制度です。
一定の要件を満たした場合には、介護福祉士国家試験のパート合格者について、特定技能1号の通算在留期間に関する特例措置が設けられています。
ただし、「1つのパートに合格すれば、自動的に日本に長く在留できる」という制度ではありません。
在留期間の特例措置を受けるためには、国家試験の受験方法や得点などについて別途要件があります。
そのため、特定技能1号で介護福祉士を目指している外国人本人だけでなく、受入れ事業所や登録支援機関も、国家試験の結果を「合格・不合格」だけで確認するのではなく、どのパートに合格しているのかまで確認しておくことが大切です。
まとめ
介護福祉士国家試験のパート合格制度は、試験を3つのパートに分け、合格したパートについて翌年・翌々年の受験免除を認める制度です。
一度ですべてに合格できなくても、それまでの成果を次回の試験につなげられるため、働きながら介護福祉士を目指す人にとって大きな意味があります。
また、特定技能1号「介護」で働く外国人については、パート合格が在留期間に関する特例措置につながる場合もあります。
外国人介護職員を受け入れている事業所では、介護福祉士国家試験を単なる資格試験として見るのではなく、外国人職員の今後のキャリアや在留資格にも関係するものとして、受験状況や結果を確認していくことが重要です。
※本記事は、公益財団法人社会福祉振興・試験センターが公表している「パート合格(合格パートの受験免除)のお知らせ」等をもとに作成しています。

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