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介護福祉士試験のパート合格で、特定技能1号の5年を超えて在留できる?
介護分野の「特定技能1号」で働くことができる期間は、原則として通算5年までです。
しかし、介護福祉士国家試験に新しく「パート合格」の制度が導入されたことに伴い、一定の要件を満たした外国人については、特定技能1号の在留期間を最長1年間延長できる措置が設けられました。
つまり、条件を満たせば、介護福祉士の合格を目指しながら、5年を超えて引き続き日本で働ける可能性があります。
パート合格すれば誰でも延長できるわけではありません
ここは注意が必要です。
単に介護福祉士国家試験で1つのパートに合格しただけでは、在留期間を延長できるわけではありません。
5年の通算在留期間に達する前の最終年度の介護福祉士国家試験で、全パートを受験したうえで、次の要件を満たすことなどが必要です。
- 1パート以上に合格していること
- 総得点が、国家試験の合格基準点の8割以上であること
- 翌年度の介護福祉士国家試験に合格するための学習意欲があり、翌年度の試験を受験することを誓約すること
- 受入れ機関が本人とともに学習計画を作成し、厚生労働省へ提出すること
たとえば、第38回介護福祉士国家試験では合格基準点が64点だったため、その8割以上にあたる52点以上の得点が必要とされました。
「全パート受験」が重要です
パート合格制度では、一度合格したパートについて、翌年・翌々年の受験免除を受けることができます。
しかし、特定技能1号の5年を超える在留期間の延長措置を利用する場合には注意が必要です。
5年目の国家試験では、過去にパート合格している場合でも「全パート受験」を選択する必要があります。
在留期間の延長について、5年目の試験における「1パート以上の合格」と「総得点」が確認されるためです。
介護福祉士国家試験の受験申込みの段階から、この点を意識しておく必要があります。
延長できるのは最長1年間
要件を満たした場合、特定技能1号としての通算在留期間を最長1年間延長することができます。
この1年間は、単に在留期間を延ばすためのものではなく、翌年度の介護福祉士国家試験の合格を目指すための期間という位置付けです。
そのため、受入れ事業所にも、本人任せにするのではなく、国家試験対策の講座や研修などを含めた具体的な学習支援が求められます。
翌年、介護福祉士国家試験に合格したら?
延長された期間中に介護福祉士国家試験に合格すれば、在留資格「介護」への変更を目指すことができます。
在留資格「介護」には、特定技能1号のような「通算5年」という在留期間の上限はありません。
そのため、介護福祉士資格の取得は、外国人本人にとって、日本で介護職として長く働いていくための大きなステップになります。
一方、延長期間中の国家試験にも合格できなかった場合には、さらに同じ措置によって特定技能1号の在留期間を延長することはできません。
受入れ事業所も早めの確認を
この制度は、外国人本人だけでなく、特定技能外国人を受け入れている介護事業所にとっても重要です。
特に特定技能1号としての在留期間が5年に近づいている職員については、
「介護福祉士国家試験を受験しているか」
「どのパートに合格しているか」
「5年目の試験で全パートを受験する予定になっているか」
などを早めに確認しておくことが大切です。
せっかくパート合格していても、5年目の受験方法などによっては、この在留期間延長措置を利用できない可能性があります。
まとめ
介護福祉士国家試験のパート合格制度により、一定の要件を満たす特定技能1号の外国人については、通算5年を超えて最長1年間、在留期間を延長できる可能性が生まれました。
ただし、「パート合格=自動的に1年間延長」ではありません。
5年目の国家試験で全パートを受験すること、1パート以上に合格すること、一定以上の総得点を取ること、さらに受入れ機関による学習計画の作成など、複数の要件があります。
介護福祉士を目指している特定技能外国人がいる事業所では、5年目になってから対応を考えるのではなく、国家試験の受験状況と在留期間をあわせて確認し、早めに準備しておくことが大切です。
※本記事は、厚生労働省が公表している「介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で『特定技能1号』の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について」等をもとに作成しています。

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