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在留カードを忘れたら永住取消し?―入管法上の義務違反と取消しの考え方
※この記事は、現在パブリックコメントに示されている出入国在留管理庁「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン(案)」をもとにしています。現時点では確定した運用ではありません。
今回のガイドライン案では、入管法に規定する一定の義務を遵守しないことが、永住者の在留資格の取消事由として整理されています。
では、うっかり在留カードを持たずに外出しただけでも、永住が取り消されてしまうのでしょうか。
過失でも「取消事由」には該当する場合がある
ガイドライン案では、対象となる義務として、在留カードの携帯・提示義務や、在留カードの偽変造等をしない義務などが挙げられています。
そして、正当な理由がなく義務を履行しなかった場合には、過失による違反であっても取消事由には該当するとしています。
ここだけ読むと、不安になるかもしれません。
しかし、その先が重要です。
一度忘れただけで取消しとは想定されていない
ガイドライン案には、在留カードの有効期間更新を失念した場合や、不注意で在留カードを携帯しなかった場合について、
その一度の義務不履行だけをもって在留資格を取り消すことは想定していない
とはっきり書かれています。
実際に取消しが相当となる例として想定されているのは、繰り返し指導を受けても在留カードを携帯・提示しない、必要な更新を行わず、今後も義務を履行する意思がないと認められるようなケースなどです。
したがって、
「在留カードを1回忘れた=永住取消し」ではありません。
取消事由への該当と、実際に永住者の在留資格を取り消すかどうかは、分けて理解することが大切です。

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