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外国人を採用するとき、在留カードはいつ確認する?―採用前に知っておきたい在留資格の確認
外国人を採用するとき、企業が最初に確認しなければならないのが「その外国人が、自社で予定している仕事に就くことができるか」という点です。
外国人は、在留資格によって日本で行うことのできる活動が定められているため、在留カードを持っているからといって、すべての仕事に就くことができるわけではありません。
ハローワークの「外国人雇用Q&A」でも、外国人は誰でも採用できるわけではなく、在留資格によって就労できる範囲が異なることが説明されています。
外国人の在留資格は、大きく分けて3つ
外国人を採用する企業にとって、まず知っておきたいのが在留資格と就労の関係です。
ハローワークの資料では、就労の可否という観点から、大きく次のように整理されています。
① 特定された就労活動が認められている在留資格
「技術・人文知識・国際業務」「技能」「介護」「特定技能」などが該当します。
これらの在留資格では、認められた活動の範囲内で働くことができます。
そのため企業側では、単に在留資格の名称を見るだけではなく、自社で担当してもらう仕事内容が、その在留資格で認められている活動に該当するかを確認することが大切です。
② 原則として就労が認められていない在留資格
「留学」「家族滞在」「文化活動」などがあります。
例えば「留学」や「家族滞在」の外国人は、本来の在留資格では就労を目的としていません。
ただし、資格外活動許可を受けている場合には、一定の範囲でアルバイトをすることができます。
ハローワークの資料でも、「留学」「家族滞在」の外国人については、資格外活動許可を受けることにより、原則として週28時間以内のアルバイトが可能であると説明されています。
③ 就労に制限のない在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」については、原則として就労する仕事内容に在留資格上の制限はありません。
この違いを理解しておくことが、外国人採用の第一歩です。
「在留カードを持っているから働ける」とは限りません
企業の外国人採用で注意したいのが、
「有効な在留カードを持っている=自社で働くことができる」
とは限らないことです。
例えば、外国料理店の調理人として働くことを認められている外国人が、認められた範囲を超えて工場の労働者として働くケースについて、ハローワークは不法就労の例として挙げています。
つまり、
「日本に合法的に滞在できるか」
と、
「その会社で、その仕事をすることができるか」
は別の問題です。
外国人を採用するときには、在留資格の名称だけではなく、実際に担当してもらう仕事内容との組み合わせを確認する必要があります。
では、在留カードは面接のときに確認すればいい?
ここは意外に知られていないポイントです。
外国人を採用するのであれば、
「面接に来てもらったときに、まず在留カードを見せてもらおう」
と考える企業もあるかもしれません。
しかし、ハローワークの「外国人雇用Q&A」では、面接時に在留カード等の提示を求めることは適当ではないとされています。
選考時の在留資格等の確認については、口頭で質問したり、本人から書面で自己申告してもらったりする方法を用い、採用が決まってから在留カード等の提示を求めるという考え方が示されています。
外国人を雇用した場合には「外国人雇用状況届出」のため在留カード等の確認が必要になりますが、採用選考の段階と、採用決定後の確認を分けて考えることがポイントです。
面接では「国籍」を聞けばいい?
これについても注意が必要です。
ハローワークは、面接時に「国籍」を質問することについて、本籍地、宗教、家族の収入などを確認することと同様に、公正な採用選考や人権上の配慮から不必要な情報収集であるとしています。
求人募集についても、
「○○人に限る」
という募集ではなく、
「○○国の会計法に精通している」
「○○語がネイティブレベル」
など、実際の仕事に必要な能力や経験を条件として募集するという考え方が示されています。
外国人を採用する場合であっても、基本となるのは公正な採用選考です。
採用を決める前に確認したいのは「仕事内容」
外国人採用について相談を受けたとき、在留資格だけを確認しても判断できないことがあります。
例えば「技術・人文知識・国際業務」の外国人を採用する場合でも、
- どのような会社なのか
- どの部署で働くのか
- 具体的にどのような仕事をするのか
- 本人が大学や専門学校等で何を学んできたのか
- これまでどのような仕事をしてきたのか
などによって検討する内容が変わります。
そのため、
「この在留資格なら採用できますか?」
だけではなく、
「この外国人に、この仕事をしてもらうことはできますか?」
という視点で確認することが重要です。
採用してから「働けない」と分かる前に
外国人採用では、採用後に在留資格の問題が分かると、企業にも本人にも大きな負担になります。
ハローワークの資料でも、採用にあたっては、あらかじめ在留資格上その業務に従事することが認められている者であることを確認し、認められていない者については採用してはならないとされています。
特に、
「留学生を卒業後に採用したい」
「転職してきた外国人を採用したい」
「初めて外国人を採用する」
「現在の在留資格で予定している仕事ができるか分からない」
といった場合には、内定・入社のスケジュールを決める前に、在留資格と仕事内容の確認をしておくことをおすすめします。
外国人採用で大切なのは、在留カードを見ることだけではありません。
その外国人が持っている在留資格と、企業で実際に担当してもらう仕事内容が合っているか。
ここまで確認して、初めて安心して採用を進めることができます。
参考資料:厚生労働省・大阪労働局職業安定部職業対策課/ハローワーク「外国人雇用Q&A」
同資料は、外国人の採用から在留資格、不法就労、留学生、募集・面接、社会保険、外国人雇用状況届出まで、外国人雇用に関する20のテーマをまとめたものです。
※在留資格の取扱いや必要な手続は、個々の状況によって異なります。実際の採用にあたっては、最新の制度・取扱いをご確認ください。

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