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外国人を採用・退職したとき、会社側にも入管への届出がある?
外国人が会社を辞めたり転職したりした場合、外国人本人に入管への届出が必要になることがあります。
では、雇用する会社側はどうでしょうか。
実は、一定の所属機関についても、外国人の受入れ開始・終了に関する届出制度があります。
所属機関による届出とは
出入国在留管理庁では、一定の在留資格を持つ中長期在留者を受け入れている所属機関について、外国人の受入れを開始または終了した場合の届出制度を設けています。
対象となる就労資格には、
・技術・人文知識・国際業務
・経営・管理
・教育
・企業内転勤
・介護
・技能
などがあります。
対象となる場合、雇用・役員就任などによって受入れを開始したときや、解雇・退職などによって受入れを終了したときには、14日以内の届出が案内されています。
ただし、労働施策総合推進法に基づく「外国人雇用状況の届出」が義務付けられている機関については、この届出の対象から除かれるなど、制度上の整理があります。
外国人本人の届出とは別です
ここで注意したいのは、
「外国人本人が届出をしたから会社は何もしなくていい」
「会社が届出をしたから本人は何もしなくていい」
とは限らないことです。
本人からの届出と、所属機関からの届出は別の制度です。
届出をしなかった場合は?
出入国在留管理庁は、所属機関による届出を行わなかったこと自体について刑罰を科すものではないとしています。
一方で、届出が行われていない場合には、所属する外国人の在留期間更新などの審査時に事実関係を確認するなど、慎重な審査を行うことがあると案内しています。
外国人雇用では、
「ビザを取ったら終わり」
ではありません。
採用、退職、転職など、雇用関係が変化したときにも必要な手続がないか確認することが大切です。
参考
出入国在留管理庁「所属機関による届出手続」

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