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外国人留学生を卒業後に正社員として採用できる?―企業が内定前に確認したい在留資格
日本の大学や専門学校で学ぶ外国人留学生を、
「卒業後、そのまま正社員として採用したい」
と考える企業も増えています。
アルバイトとして長く働いてもらっている留学生であれば、
「仕事にも慣れているし、日本語も問題ない。卒業したら正社員になってもらおう」
という話になることもあるでしょう。
しかし、ここで一つ注意が必要です。
会社が内定を出したからといって、卒業後そのまま正社員として働けるわけではありません。
企業が卒業後の留学生を雇用する場合には、その活動に応じた在留資格への在留資格変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
「留学」は働くための在留資格ではありません
留学生が持っている「留学」という在留資格は、大学や専門学校などで教育を受けるための在留資格です。
在学中は資格外活動許可を受けることで、原則週28時間以内のアルバイトをすることができます。
しかし、卒業後に企業で正社員として働く場合には話が変わります。
「留学」から、実際に行う仕事に対応した在留資格へ変更する必要があります。
卒業後の留学生が国内で就職する場合の主な在留資格は、次の通りです。
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定活動(本邦大学等卒業者)
- 特定技能1号・2号
どの在留資格に変更するのかは、「正社員かどうか」だけではなく、実際にどのような仕事をするのかによって検討する必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」なら何でもできるわけではない
留学生の就職でよく利用される在留資格の一つが、「技術・人文知識・国際業務」です。
例えば仕事の例として、
海外営業、マーケティング、エンジニア、通訳・翻訳、語学教師、デザイナー
などが挙げられています。
ただし、
大学や専門学校を卒業した外国人なら、どんな仕事でも「技術・人文知識・国際業務」で働ける
というわけではありません。
在留資格変更の審査では、従事する職務内容や基準への適合だけでなく、留学生が専攻した科目と仕事との関連性、企業の雇用目的、給与、安定した雇用を確保できる経営状況なども審査対象になるとされています。
つまり企業側では、
「この人を採用したい」
だけではなく、
「この人に、当社でこの仕事をしてもらいたい」
というところまで具体的にして、在留資格との関係を考える必要があります。
内定を出す前に「学校で何を学んだか」も確認する
外国人留学生を採用するときには、本人の日本語能力や人柄、仕事の能力を見ることはもちろん大切です。
それと同時に、在留資格の観点から、
大学・専門学校等で何を学んできたのか
についても確認しておきたいところです。
「技術・人文知識・国際業務」のうち技術・人文知識に当たる業務について、従事する業務に必要な技術や知識に係る科目を専攻して大学等を卒業していること、または一定の実務経験があることなどが許可基準となります。
そのため採用を検討する段階で、
「何学部・何学科ですか?」
だけで終わらず、
「どのような科目を勉強しましたか?」
「会社ではどのような仕事を担当してもらいますか?」
というところまで確認しておくことが重要です。
私たち行政書士は、どんな授業をとったのかを確認するために大学の成績表(日本語訳)を見せてもらうことがよくあります。
4月入社なら、いつ在留資格変更を申請する?
企業にとって非常に重要なのが、申請のタイミングです。
例えば、
「4月1日から入社してもらいたい」
という場合。
4月入社が内定している場合には、卒業見込みの段階で在留資格変更許可申請をすることが可能となります。
そして、十分な時間的余裕をもって申請する必要があると説明されています。
これは企業側にもぜひ知っておいてほしいところです。
3月に卒業してから、
「では、そろそろ就労ビザの申請をしましょう」
では、予定していた入社日に間に合わない可能性があります。
採用活動と在留資格の手続は、別々ではなく一緒にスケジュールを考える。
外国人留学生を新卒採用する場合には、この視点がとても大切です。
申請中なら正社員として働き始めてもいい?
ここも注意したいところです。
在留資格変更許可申請中の就労については、留学生として認められている資格外活動の範囲で認められると説明されています。
つまり、
「就労ビザを申請したから、今日から正社員としてフルタイムで働いてもらおう」
ということではありません。
在留資格変更の申請をしたことと、新しい在留資格が許可されたことは別です。
企業側も、いつから新しい在留資格に基づいて働くことができるのかを確認したうえで、入社日や勤務開始日を決める必要があります。
在留資格変更では企業の資料も必要になります
在留資格変更は、外国人本人だけの手続ではありません。
主な申請書類として、
在留資格変更許可申請書、旅券・在留カード、雇用契約書等の活動内容を示す資料、卒業証明書等の学歴を証明する資料のほか、企業側の事業内容を証明する資料もあります。
つまり入管は、
「この外国人が条件を満たしているか」
だけではなく、
「どの会社で、どのような条件で、どのような仕事をするのか」
という企業側の状況も含めて審査します。
外国人本人に、
「就労ビザの変更をしておいてください」
と任せれば終わるものではありません。
企業側の協力も必要です。
卒業しても就職先が決まっていない場合は?
一方、卒業までに就職先が決まらない留学生もいます。
一定の要件を満たす大学等の卒業者が、卒業前から行っていた就職活動を卒業後も継続する場合、教育機関の推薦などの要件を満たせば、「特定活動」への在留資格変更により卒業後も就職活動を続けられる場合があります。
企業側から見れば、このような「特定活動」で就職活動をしている外国人を採用するケースもあります。
その場合も、現在の在留資格だけを見て判断するのではなく、採用後にどの在留資格へ変更するのかを検討することになります。
外国人留学生の採用は、早めの準備が大切
外国人留学生の採用で大切なのは、
内定を出してから在留資格を考えるのではなく、採用を検討する段階から在留資格も一緒に確認することです。
特に確認したいのは、
「学校で何を学んできたのか」
「会社でどのような仕事をしてもらうのか」
「どの在留資格への変更を予定するのか」
「入社予定日までに手続が間に合うか」
という点です。
日本人の新卒採用であれば、内定から入社まで人事上の手続を進めればよいケースでも、外国人留学生の場合には「日本でその仕事をすることが認められるか」という在留資格の手続が加わります。
企業と留学生の双方が安心して4月の入社日を迎えるためにも、早い段階から確認しておくことをおすすめします。
参考資料:厚生労働省・大阪労働局職業安定部職業対策課/ハローワーク「外国人雇用Q&A」
同資料では、留学生を卒業後に採用する場合の在留資格変更、審査で確認される事項、申請時期、必要となる主な書類、卒業後の継続就職活動などについて説明されています。
※在留資格変更の可否や必要書類は、本人の学歴・経歴、企業の状況、実際の職務内容などによって異なります。実際の採用にあたっては、最新の制度・取扱いをご確認ください。

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