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留学生をアルバイトで雇うときの「週28時間」を正しく理解する
コンビニ、飲食店、ホテル、工場など、さまざまな職場で外国人留学生がアルバイトとして働いています。
企業側も、
「留学生は週28時間までなら働ける」
というルールを聞いたことがあるかもしれません。
ただし、留学生であれば誰でも週28時間働ける、という意味ではありません。
「留学」の在留資格を持つ外国人は原則として就労することができず、資格外活動許可を受けた場合に、一定の範囲でアルバイトが認められます。
企業が留学生を採用する場合には、「28時間」という数字だけではなく、その前提となるルールも理解しておくことが大切です。
まず確認するのは「資格外活動許可」
「留学」は、日本の学校等で教育を受けることを目的とした在留資格です。
そのため、本来の在留資格だけではアルバイトをすることはできません。
留学生がアルバイトをするためには、原則として事前に資格外活動許可を受けている必要があります。
資格外活動許可を受けている場合、在留カードの裏面には、許可内容に応じて、
「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
などと記載されます。
企業としては、採用後に在留カードを確認するとき、表面の「留学」という文字を見るだけではなく、裏面の資格外活動許可欄まで確認することが重要です。
「週28時間以内」とは何のための制限?
資格外活動は、あくまで留学生の本来の活動である学業に支障を及ぼさない範囲で認められるものです。
資格外活動許可を受けた留学生について、原則として1週28時間以内でアルバイトができるとされています。
つまり、アルバイトが留学生活の中心になることは想定されていません。
企業側も、
「本人がもっと働きたいと言っているから」
「人手が足りないから」
という理由で、許可された時間を超えて働かせることはできません。
夏休みなどは「週28時間」ではない場合も
ここは知っておきたいポイントです。
夏季休業、冬季休業、春季休業など、教育機関の学則等で定められている長期休業期間については、1日8時間以内でアルバイトをすることができると説明されています。
ただし、
「本人が授業を休んでいる」
「大学に行く必要がない期間」
というだけで長期休業になるわけではありません。
あくまで、学校の学則等によって定められた夏休み・冬休みなどの長期休業期間であることがポイントです。
また、長期休業期間であっても、労働基準法上の労働時間を超えて働くことはできません。
休学中の留学生はアルバイトできる?
ここも企業側が見落としやすい部分です。
休学中
退学・除籍になった場合
卒業した場合
については、「留学」という在留資格の本来の活動を行っていないため、留学生としての資格外活動は認められないとされています。
例えば、大学を卒業した外国人が、
「まだ在留カードに『留学』と書いてあるので、以前のアルバイト先でそのまま働き続ける」
という考え方には注意が必要です。
在留カードの期限が残っていることと、資格外活動でアルバイトを続けられることは同じではありません。
卒業後に日本で就職する場合には、原則として就労可能な在留資格への変更など、別の検討が必要になります。
風俗営業等の事業所では働けません
資格外活動許可を受けていても、どこでも働けるわけではありません。
風俗営業等が営まれている事業所での就労はできません。
これは「その外国人が風俗営業そのものに従事するか」だけでなく、事業所との関係も確認する必要があるため、採用する企業は注意が必要です。
28時間を超えて働かせると、企業にもリスクがあります
留学生本人だけが注意すればよい問題ではありません。
資格外活動許可を受けていない留学生を雇用した場合、
風俗営業等が営まれている事業所で就労させた場合、
許可された時間を超えて就労させた場合
には、事業主に対して罰則が適用されることがあると説明されています。
そのため企業側も、
「時間管理は本人に任せています」
ではなく、適切な雇用管理を行うことが必要です。
留学生を採用するときに企業が確認したいこと
留学生をアルバイトとして採用するときには、少なくとも次の点を確認しておきたいところです。
- 在留資格が「留学」であること
- 在留期間
- 資格外活動許可を受けているか
- 許可の内容
- 学校に在籍し、実際に留学活動を行っているか
- 労働時間が許可された範囲内か
- 就労場所や仕事内容に問題がないか
特に、留学生が複数のアルバイトをしている場合は、自社だけの勤務時間を見るのではなく、本人の資格外活動全体について注意する必要があります。
採用時に本人へ、
「ほかでもアルバイトをしていますか」
「現在、週何時間ほど働いていますか」
と確認しておくことも重要です。
「週28時間まで」だけを覚えない
留学生のアルバイトについては、
「28時間以内なら大丈夫」
という数字だけが一人歩きしがちです。
しかし本来は、
資格外活動許可を受けていること
学業に支障がないこと
許可された時間内であること
認められない事業所で働かないこと
留学生としての活動を継続していること
という複数の条件の上で認められている制度です。
企業にとって大切なのは、外国人本人にルールを任せきりにするのではなく、雇用する側も在留資格や資格外活動の基本を理解しておくことです。
外国人本人を守るためにも、企業を守るためにも、採用時の確認とその後の労働時間管理を丁寧に行うことが大切です。
参考資料:厚生労働省・大阪労働局職業安定部職業対策課/ハローワーク「外国人雇用Q&A」
同資料では、資格外活動許可を受けた留学生は原則週28時間以内、学校が定める長期休業期間は1日8時間以内でアルバイトが可能であること、また休学・退学・卒業後の取扱いや事業主側の注意点についても説明されています。
※留学生の資格外活動については、個別の許可内容や在籍状況等によって取扱いが異なる場合があります。実際の雇用時には、在留カード等の内容と最新の制度をご確認ください。

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