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外国人社員にも有給休暇はある?―企業が説明しておきたい「休むこと」のルール
外国人社員を採用した企業では、
「母国に帰りたいので、まとめて休みたいと言われた」
「有給休暇を全部使いたいと言われた」
「日本のお盆や年末年始と違う時期に長期休暇を希望された」
といった場面が出てくることがあります。
こうしたとき、
「日本の会社ではそんなに長く休まない」
「周りの社員とのバランスがあるから」
と感じることもあるかもしれません。
しかし、まず確認しておきたいのは、年次有給休暇は国籍にかかわらず、一定の要件を満たした労働者に認められる制度だということです。
厚生労働省の資料では、有給休暇とは「給料をもらいながら会社を休むこと」であり、労働者の健康を守り、ストレスを軽減することを目的とした制度であると説明されています。
外国人社員にも年次有給休暇があります
外国人だから、
「有給休暇はありません」
「日本人社員だけの制度です」
ということにはなりません。
厚生労働省の資料では、雇入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10労働日の年次有給休暇を与えることが労働基準法上定められていることが紹介されています。
外国人社員にも、
「一定の条件を満たすと、給料をもらいながら休むことができます」
と入社時に説明しておくとよいでしょう。
厚生労働省のやさしい日本語による説明例でも、有給休暇について、
「給料をもらいながら取ることができる休み」
と非常に分かりやすく説明しています。
「休んでもいい」ということを伝える
ここで興味深いのが、厚生労働省の資料が日本人側の意識にも触れていることです。
日本では、
「有給をたくさん使うのは周囲に申し訳ない」
「何かあったときのために残しておきたい」
と考える人もおり、有給休暇の取得に引け目を感じることがあります。
一方で、外国人社員は母国の制度や文化が異なるため、日本の有給休暇について違う理解をしている場合があります。
そのため厚生労働省は、外国人社員だけでなく日本人社員にも、有給休暇は臆せず取得できるものであることを伝えることが大切だとしています。
これはとても重要な視点です。
外国人社員が有給休暇を積極的に使うことを、
「外国人はよく休む」
と捉えるのではなく、
そもそも会社の中で、有給休暇を取得しやすい環境になっているか
を考えるきっかけにもなります。
有給休暇の理由は何でもよい?
厚生労働省の資料では、外国人社員への説明例として、
病気のとき
病院へ行くとき
用事があるとき
旅行するとき
家族の用事があるとき
など、自分のために有給休暇を取ることができると説明しています。
つまり、有給休暇について、
「病気のときだけ使う制度」
と理解している外国人社員がいれば、その理解も修正する必要があります。
反対に企業側も、
「旅行なら有給は認めない」
「私用では休ませない」
という前提で運用していないか確認する必要があります。
大切なのは、会社独自の感覚ではなく、制度としての有給休暇を正しく理解してもらうことです。
「いつ休んでもいい」と「必ずその日に休める」は少し違います
原則として、有給休暇を取得する日は労働者本人が決めます。
ただし、その日に休まれることで客観的に見て会社の正常な運営に支障が生じる場合には、会社が別の日への変更を求めることができる場合があります。
厚生労働省の資料では、これを「時季変更権」として説明しています。
ですから企業側としては、
「有給は会社が認めたときだけ取れる」
と説明するのではなく、
「原則として本人が希望する日に取ることができます。ただし、会社の運営に大きな支障が出る場合には、別の日を相談することがあります」
と説明した方が制度の趣旨に近くなります。
外国人社員に対しても、最初からこのルールを説明しておけば、
「休ませてもらえない」
「自由に休んでよいと思っていた」
といった行き違いを減らすことができます。
年5日の取得についても説明しておく
年次有給休暇が10日以上付与される労働者については、そのうち5日について取得させる仕組みが設けられています。
厚生労働省の資料でも、1年に10日以上の有給休暇が付与された場合、そのうち5日は取得する必要があると説明しています。
外国人社員から、
「有給は使わずに全部残しておきたい」
と言われた場合にも、会社側から制度を説明する必要が出てきます。
有給休暇は単なる福利厚生ではなく、働く人の健康を守る制度という位置づけを伝えることが大切です。
母国への一時帰国で長期休暇を希望されたら?
外国人雇用ならではの場面として、母国への一時帰国があります。
日本人社員であれば数日の帰省でも、外国人社員の場合には航空券代や移動時間などの関係から、
「できれば2週間まとめて帰りたい」
という希望が出ることも考えられます。
厚生労働省の資料でも、日本のお盆や正月と外国人社員が帰国したい時期は必ずしも一致しないことを指摘しています。
そのため企業としては、
「長期間休むなら早めに相談してください」
「この時期は繁忙期なので、できれば避けてほしいです」
など、会社の事情を事前に説明しておくことが大切です。
厚生労働省の資料では、通常の有給休暇とは別に、帰国のための休暇制度を設けることも一つの方法として紹介されています。
外国人社員が増えてきた企業では、このような制度を検討することも、人材の定着につながるかもしれません。
「休日」「休暇」「欠勤」は同じではありません
日本語を学んでいる外国人社員にとって、
「休日」
「有給休暇」
「欠勤」
「休業」
などの違いは簡単ではありません。
会社側では当然のように使っている言葉でも、本人には同じ「会社を休む日」に見えることがあります。
また、日本のお盆休みや年末年始休暇についても、法律上必ず休みになるわけではなく、会社によって、
会社独自の休日なのか
有給休暇を使うのか
など取扱いが異なります。
厚生労働省の資料でも、夏季休暇や年末年始の休み方は会社によって異なるため、会社の制度をきちんと説明することが望ましいとしています。
「うちの会社のお盆休みは有給です」
「この日は会社の休日なので、有給は減りません」
など、具体的に説明すると分かりやすいでしょう。
育児や介護のための休みもあります
外国人社員に説明したい休暇制度は、有給休暇だけではありません。
厚生労働省の資料では、育児・介護休業や子の看護に関する休みについても触れています。
一定の要件を満たせば、有期雇用の外国人社員でも利用できる制度があるため、
「正社員ではないから使えない」
「外国人だから対象外」
と最初から考えないことが大切です。
外国人社員が結婚し、日本で子どもを育てたり、家族と生活したりするようになれば、こうした制度はその人の日本での生活にも深く関わってきます。
「外国人社員に休まれると困る」ではなく
外国人社員から休暇の相談があると、
「人手不足なのに困る」
「長く休まれると仕事が回らない」
という企業側の事情も当然あります。
だからこそ、
休暇のルールを最初から明確にしておくこと
が重要になります。
有給休暇は何日あるのか。
いつから使えるのか。
申請方法はどうするのか。
長期休暇の場合はいつまでに相談してほしいのか。
会社の繁忙期はいつなのか。
こうしたルールを入社時に伝えておけば、後になってお互いに困る場面を減らすことができます。
外国人社員だから特別な休暇制度にする必要があるわけではありません。
ただ、日本で働くために来た外国人社員にとって、日本の労働制度は知らないことの連続です。
「知っていて当然」と考えず、一つずつ説明すること。
それが外国人社員との信頼関係につながります。
そして、有給休暇を取りやすく、休暇のルールが分かりやすい会社は、外国人社員だけではなく、日本人社員にとっても働きやすい会社なのではないでしょうか。
参考資料
厚生労働省
「外国人社員と働く職場の労務管理に使える ポイント・例文集
~日本人社員、外国人社員ともに働きやすい職場をつくるために~」

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