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外国人社員の「副業」は自由?―会社のルールと在留資格は分けて考える
外国人社員から、
「休みの日に別の仕事をしてもいいですか?」
と聞かれることがあります。
この問題では、会社の就業規則上の問題と、在留資格上の問題を分けて考える必要があります。
厚生労働省の「モデル就業規則(やさしい日本語版)」では、副業・兼業について、勤務時間外に他の会社等の業務に従事することができるという規定例が示されています。
一方、事前に会社へ所定の届出を行うこととし、
- 本業に支障がある
- 企業秘密が漏れる
- 会社の名誉・信用や信頼関係を損なう
- 競業によって会社の利益を害する
などの場合には、副業・兼業を禁止または制限できる内容となっています。
ただし、外国人の場合には、ここで終わりではありません。
会社の就業規則上、副業が認められていることと、その外国人の在留資格でその仕事ができることは別問題です。
今回の厚労省資料は就業規則についての資料ですので、在留資格上どこまで副業できるかについては、この資料だけから判断することはできません。
外国人社員から副業について相談を受けた場合には、
①会社の就業規則上できるか
②現在の在留資格でその仕事ができるか
という二つの視点から確認することが重要です。
外国人雇用では、一般的な労務管理に加えて、在留資格というもう一つの確認事項があります。
「会社が許可したから大丈夫」と考えず、仕事内容と在留資格の関係も確認しておきましょう。
出典:厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課「モデル就業規則(やさしい日本語版)」(令和3年3月)

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