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海外に長く滞在すると永住申請に影響?―「半年」「通算2年6か月」の基準案
※この記事は、現在パブリックコメントに付されている「永住許可に関するガイドライン(案)」をもとにしています。
「日本には10年以上住んでいますが、仕事で海外に長く滞在した期間があります」
永住申請では、このようなケースもあります。
今回の案では、日本から長期間出国していた場合について、具体的な考え方が示されています。
原則10年以上の在留
原則として、申請時点で引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留しているかなどが考慮されます。
そして重要なのが、実際に日本に居住していることです。
半年以上の出国に注意
案では、申請時点から過去10年以内に、
合理的な理由なく、1回の出国で半年以上日本を不在にした場合
または、
通算して2年6か月以上日本を不在にした場合
には、原則として消極評価するとしています。
ただし、「合理的な理由なく」と書かれていることにも注意が必要です。
したがって単純に「半年海外にいたら永住できない」という意味ではありません。
海外赴任や長期出張などがある方については、出国期間だけでなく、なぜ日本を離れていたのかについても重要になると考えられます。

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