海外に長く滞在すると永住申請に影響?―「半年」「通算2年6か月」の基準案

※この記事は、現在パブリックコメントに付されている「永住許可に関するガイドライン(案)」をもとにしています。

「日本には10年以上住んでいますが、仕事で海外に長く滞在した期間があります」

永住申請では、このようなケースもあります。

今回の案では、日本から長期間出国していた場合について、具体的な考え方が示されています。

原則10年以上の在留

原則として、申請時点で引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留しているかなどが考慮されます。

そして重要なのが、実際に日本に居住していることです。

半年以上の出国に注意

案では、申請時点から過去10年以内に、

合理的な理由なく、1回の出国で半年以上日本を不在にした場合

または、

通算して2年6か月以上日本を不在にした場合

には、原則として消極評価するとしています。

ただし、「合理的な理由なく」と書かれていることにも注意が必要です。

したがって単純に「半年海外にいたら永住できない」という意味ではありません。

海外赴任や長期出張などがある方については、出国期間だけでなく、なぜ日本を離れていたのかについても重要になると考えられます。

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